• ベストアンサー

住民票がなくなっていた場合の、非課税証明書の交付について

大阪在住のものです。 わけあって、親の住民票が消されていました。 (税金・社会保険なにもかかっていない状態でした。) そこで、手続きをして、先日、住民票は、復活しました。 今度は、親を扶養に入れる手続きをしようと思ってるのですが、 健康保険の提出書類に、「非課税証明書」が必要なようです。 ただ、非課税証明書の交付は、1月1日時点の住所のところで交付とあるのですが、、その1月1日の住所が、「住民票上」にありません。 「実際にはずっと大阪に住んでました。」 こういう場合、どうしたらよいのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • newtonzz
  • ベストアンサー率18% (4/22)
回答No.2

平凡な答えですが、その市町村の市民税課に相談することでしょう。 考え方とすれば、課税証明書(非課税証明書)はその方に対する課税権のある市町村が発行します。(課税権がなければその市町村に課税か非課税かを決定する権利がないわけですから、発行できません。) そして課税権の有る市町村とは、その年の1月1日に住んでいた市町村になります。したがって現実に1月1日住んでいた市町村がどこかということになります。 一方住民票とは、その人がどこに住んでいたかを示す登記のようなものです。何らかの法的紛争があった場合、住民票があれば、そこに住んでいることを主張できます。(登記とは真実と推定される事実を公的機関の文書等に保存しておくことにより、法的紛争があった場合事実と主張し紛争解決の円滑化を目的とするものです。もし、登記を示して事実と違うというのなら、相手はそれを反証しなければなりません。) おそらく、この場合その市町村の市民課が住民票の内容を実地調査して、真実と異なると判断して職権削除したのでしょう。それを復活させたのだと思います。 住民票住所と実際の居住地が違うというのは結構あるものです。(学生が上京して大学に通っている場合など住民票をうつしていないことはあり得ます。) 事実と登記(住民票)が違っている場合、利害関係人の双方が同意すれば日本の法体系では事実が優先されます。 したがってこの場合利害関係人(ご両親と市町村税務課)がその市町村に住んでいると同意すれば、その市町村に課税権があり、たとえ住民票がなくてもその市町村に課税権があることとなり、そこで課税に関する当該年度の課税証明書がでることになります。市民税課は他市町村との二重課税をいやがるので、それを確認してくるかもしれませんが・・・。 実際の実務では、具体的にどこに住んでいたかを市民税課職員とその人(本人であるほうが良く本人確認書類を持っていったほうが良いでしょう。)が話をして、収入額に関する市民税申告書を提出して(収入があれば収入額の証明書を求められるかもしれません。)、それに基づき、非課税証明を発行してもらうことになるとおもいます。

その他の回答 (1)

noname#151591
noname#151591
回答No.1

 >「実際にはずっと大阪に住んでました。」  職権で住民記録が回復されているのであれば、日にちを遡及して回復しているかもしれません。『住民となった日』は遡及していませんか?住民票に記載されますので確認してみてください。平成21年1月1日以前の日にちになっていれば、税申告することによって非課税証明書が発行されると思います。  >わけあって、親の住民票が消されていました。  やむを得ない事由によるものでなければ、『住民となった日』の遡及は適応されません。

関連するQ&A

  • 住民票の交付について

    すいません。以前質問させて頂いて、実の親であれば委任状なしに住民票を受け取ることができるということを知りました。 ここで質問なのですが、住民票をもらう時って交付対象者の住所と申請者の住所を書く欄があったと思うのですが、交付対象者の住所がない場合でも親であれば住民票を受け取る事はできるのでしょうか?(父親は私共の住所は知りません) また、役所に住民票の発行を止めていただくことはできるのでしょうか? 教えて下さい。

  • 住民票移動について

    今まで住民票を移動せずに他県に住んでいました。 違反だと最近知り、結婚を期に住民票を移動させました。 一年程、今の住所で働いています。 最近移動させたのに、すでに一年も働いているのはおかしいと思われますか? 役所に行き、正直に話せばどうなるのでしょうか? 結婚前の健康保険は父の扶養になっていました。 今後は主人の扶養に入る予定です。 今のままでは住民課税証明書などは発行されませんよね。 ある手続きで住民課税証明書が必要なのです。 どうすればよいのでしょうか?

  • 住民票の交付に関して

    千葉県の市川市役所で原付免許取得のため、住民票をもらいに行こうと思っているのですが、学生証を無くしてしまい(現17歳高校生)保険証で身分証明しようと思っているのですが写真付でないため不安に思っています。(取りに行くのは自分本人です) 広域交付というものではないのですがやはり写真つきの証明証出なければ不可能でしょうか? また住民票をもらえたとしても原付の試験場などでその住民票と保険証だけで大丈夫でしょうか?(申請用写真や現金、筆記用具などを除いて) いろいろ調べてみたのですが保険証でも質問などを受ければ大丈夫と書かれているところがあったりそのほかにもうひとつ身分証明書があればいいなどさまざまあったので質問させていただきました(持っているものは保険証のみです) お答えをお願いいたします

  • 住民票とは違う住所に住んでいます。保険証や年金手帳を受け取る事はできますか。

    会社に入り年金の支払や保険への加入をしなくてはいけなくなりました。 年金など今まで払ったことすらありません。 健康保険も親の扶養に入っていたので親の名前の入った保険証を持っています。 そのことを両方とも会社に伝えたところ ・会社の決まりで健康保険に加入しなくてはならない。 (扶養からは外れる事になります。って言われました) ・年金手帳は再交付してもらい支払わなくてはならない。 ということでした。 ここまではいいんですが 調べたところいずれにせよ交付は住民票の住所に送られてくるみたいで、それでは受け取れません。 会社から2枚の用紙をもらいました。 それに記入し会社に提出してください。とのことです。 1、雇用保険 被保険者証 再交付申請書 2、年金手帳 再交付申請書 それぞれ住所と名前を記入する欄があります。 1には「住所または居所」と言う欄があります。 2には「住所」という欄があります。 これには住民票の住所を記載しないといけないのでしょうか? それと健康保険証、年金手帳を住民票の住所ではなく 今、住んでいるところに送ってもらう又は 役所などに直接取りに行って交付してもらうことは可能なんでしょうか? 仮に保険証や年金手帳を直接交付してもらうことが可能だとして その時に持っていかなくてはならない物などあったら教えてください。 会社で「保険に加入」している証明書などが必要なんでしょうか? よろしくお願いします。

  • しばらく住民票を移したくない

    来月に子供と三人で転居しますが、訳があってしばらくの間住民票を移せません。転居後しばらく(半年ほど)現住所の住民票のままで新天地で暮らす事は法律上問題ありませんでしょうか。(違う市への転居) ちなみに子供の「児童扶養手当」をもらっているので、本来であれば、転居後新しい町で交付手続きをしなくてはいけないのですが、どうすればいいでしょうか。しばらく現住所の市から手当てをもらい続けても大丈夫でしょうか。(ちなみに現住所地と新住所地の手当て額は同額です) このまましばらくの間、現住所に住んでいることにしておきたいのですが無理でしょうか。 ただ、ひとつ心配なのは、現在住んでいるこの住所に転居後ベ別の家族が越してこられるという事です。私たちの住民票がこのまま残っているとその人たちの住民票とかぶることになります。 詳しい方教えてください。 。

  • 年末に退職・住民票転出・住民票転入は可能ですか?

    こんにちは。 今月退職し、引越します(遠方です)。 予定では、現在住んでいるところから12月28日に住民票転出し、 12月28日中に引越先へ転入しようかと考えていたんですが、 転入には、転出証明書や印鑑、身分証明書のほかに 各種保険者証や年金手帳等必要とのことでした。  12月28日に転出するので、離職票も会社からは年明けにしか届かないし、 国民健康保険の手続きもどう考えても年明けになりますよね・・・。 住民税は1月1日に住民票があるところへ支払うと聞いたのですが、 2007年1月1日には私はどこにも住民票をおいていないことになります。 このような場合、年明けに(転入・転出も14日以内とのことですが) 必要書類がそろったら引越先への役所に行き、 「12月28日転入扱いでお願いします」と言って12月28日付転入の 手続きしてもらうことは出来ますか?  また、引越先ではしばらく無職の状態になりますので、親の扶養家族になります。 扶養になる場合でも、住民票転入は必要ですか?  色々調べていくとややこしいので頭がこんがらがってきました・・・。  詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 課税証明書が必要なのですが、、、

    夫の扶養に入る手続きをしているところなのですが、最新の課税証明書が必要だと言われています。 お恥ずかしいですが、区民税を滞納しており、数年分の納付書が郵送されてきています。もし本年度分の区民税を支払えば、とりあえず課税証明書は発行してもらえるのでしょうか?それともすべて支払ってしまわなければ発行してもらえないのでしょうか?やはり一度にすべては無理なので、、、。 ちなみに今年の3月に住民票を移したのですが、以前の(1月1日に住んでいた)区役所でしか手続きできないのですよね? よろしくお願いします。

  • 世帯を持つ前の非課税証明書はどうなるか

    ただいま親の扶養で実家で生活しています。多少知り合いの仕事の手伝いで収入がありますが非常に不安定です。源泉徴収もありません。(身元入りの領収書は渡しています)自己申告もできるみたいですが額もそこまで多くないので何年も確定申告もしておらず、ずっと無収入の状態です。 この度、実家を出て引越し、同棲をはじめるので住民票を写すのですが、助産制度や国民健康保険の減免などを申請するにあたり非課税証明書が必要だと言われました。これは確定申告をしていないともらえないのですが、扶養に入っていると普通にもらえるそうです。同棲相手は完全無収入です。 今、扶養に入っている状態で非課税証明書を貰ったあとに引越しをし、住民票をうつして世帯をもった場合にその非課税証明書は有効なのでしょうか?

  • 親兄弟に引越し先がバレずに住民票を移すには?

    私の親兄弟はかなりの問題(ギャンブル、借金など)で親元から離れて一人で生活しようと思っています。現在すでに友人の家に逃げてきています。 引越しすると親が住民票を見た場合に引越し先がわかるらしいので困っています、国民健康保険も親の扶養になっているため、かなりややこしいことになりそうです。 分籍をすると引っ越し先の住所がわかりにくいと知りました。 計画としましては、私が現在の交際中の彼女と結婚を機に引っ越しをしようと思っており、その場合、私は彼女の家の婿養子となります。 ですので現在の戸籍(当然ながら現在は親の戸籍に入っています、それでややこしいのがその戸籍の住所は住民票とは別の他府県になっています)を彼女が独立して作る戸籍に入る予定です。 また、住民票は戸籍とは別の住所に現在あります。戸籍は現在住民票のある場所とは別の他府県にあります。 質問を箇条書きにしてまとめてみます、どうか助けてください・・ 1、住民票を移すと住民票に引っ越し先まで記載されてしまうので親族ですと住民票は簡単に見ることができるので、住民票を親兄弟に請求されると簡単に居場所がバレると思いますがどうでしょうか? たとえ親兄弟でも住民票を見ることはできないようにする方法は無いと聞きましたが本当ですか? 2、1のように住民票から引っ越し先の住所はバレるのでネット上で分籍することがよいと知りましたが、たとえ分籍しても籍からは居場所がわかりにくくなるだけで、1のように住民票を親兄弟が見れば簡単に居場所がわかると思うのですがどうなのでしょうか?分籍と住民票は関係ないように思うのですが? 3、国民健康保険についててですが、親の国民健康保険の扶養になっていると思いますが(現在は親兄弟から逃げるために友人の家に一時滞在しているため、国民健康保険の扶養になっているかどうかもわからない状態です) 国保の扶養になっている場合、引っ越し先の市役所にて加入手続きする際、扶養になっていた親に連絡は行きますか?親にしられず扶養から外れることは可能なのでしょうか?また今まで加入(扶養)になっていた証明が必要かと思いますが、それは現在の住民票のある役所で何を請求すれば扶養加入していたとの証明になるのでしょうか?  4、本籍を2度にわたって移したほうが籍からは追跡しにくいと聞きましたが、本籍を分籍する際に、その分籍先の役所まで直接出向いて籍を作る必要があるのでしょうか?籍を新しく作る際、郵送で手続きなどは可能なのでしょうか? 完全に居場所が(引っ越し先の住所)わからなくするのは親族に対しては無理なのは承知しているのですが、できるだけわかりにくくする方法を模索しています。 以上まだ追加の質問が出てくるかもしれませんが、お詳しい方々どうかアドバイスお願いします。

  • 離職票の交付について

    この3月末で契約期間満了となり退職することになりました。 次の仕事が見つかっていないので雇用保険をすぐ受給したく、離職票の交付がいつになるか会社に尋ねたところ、給与の計算が済んだ4月の中旬以降になると言われました。 そこでお聞きしたいのは、 1. 雇用保険法では事業主は10日以内に職安へ被保険者資格喪失届と離職証明書を提出するようになっていますが、会社が私に離職票を交付する期限ではないですよね? 2. 諸事情もあり一日でも早く手続きをしたいのですが、離職票を早く交付してもらうには何かいい方法はないでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう