解決済みの質問
サラ金のグレーゾーンの問題について疑問があります。過去ログを見ると色々な意見がありました。
意見その1・・利息制限法を超える利息を得ようとしてお金を貸す行為は、「社会常識に反する法律行為」ですから、この行為には、「法律は援助を致しません」と言うのが、民法708条に拠る効果となり、お金を借りた人は、利息は当然、元本も帰す必要が無いという意見。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=635827
の回答#6
意見その2・・利息制限法は任意規定ではなく、強行規定であるため、貸付時に、ローン利用者がグレーゾーンの部分に関する返還請求をしない旨の特約を結んでもその契約は無効(すなわち、グレーゾーンに関する利息は払わなくてもよいが元本と利息制限法限度の利息は支払わなくてはいけない)と言う意見
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1361612
の回答#4等
意見その3・・お金を貸してもらっているのだから、利息制限法は任意規定とせざる得ない。特別の場合(返済できなくなるか返済が困難となり、裁判所に債務整理などを申し立てた場合)のみ利息制限法で計算をし直すという意見。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=635827
の回答#3
などなど、百花繚乱、多種多様な意見はありました。しかし、実際のところはどの意見が正しいのでしょうか?私的には利息制限法は任意規定のような気がするのですが、如何でしょうか?ご存知の方教えてください。
投稿日時 - 2005-07-31 15:15:46
最高裁判例は、確立していると思うのですが・・・
最高裁大法廷判決昭和39年11月18日・民集18巻9号1868頁
「債務者が利息、損害金の弁済として支払つた制限超過部分は、強行法規である本法一条、四条の各一項により無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する支払は弁済の効力を生じない。
従つて、債務者が利息、損害金と指定して支払つても、制限超過部分に対する指定は無意味であり、結局その部分に対する指定がないのと同一であるから、元本が残存するときは、民法四九一条の適用によりこれに充当されるものといわなければならない。
本法一条、四条の各二項は、債務者において超過部分を任意に支払つたときは、その返還を請求することができない旨規定しているが、それは、制限超過の利息、損害金を支払つた債務者に対し裁判所がその返還につき積極的に助力を与えないとした趣旨と解するを相当とする。」
つまり、最高裁は、残存元本・利息の再計算については、制限利息は強行法規であって適用されるけれども、すでに支払った分の返還請求はできないと判断しました。しかし、後半部分については、下記判例で、さらに立場を変更しています。
最高裁大法廷判決昭和43年11月13日・民集22巻12号2526頁
「思うに、利息制限法一条、四条の各二項は、債務者が同法所定の利率をこえて利息・損害金を任意に支払つたときは、その超過部分の返還を請求することができない旨規定するが、この規定は、金銭を目的とする消費貸借について元本債権の存在することを当然の前提とするものである。けだし、元本債権の存在しないところに利息・損害金の発生の余地がなく、したがつて、利息・損害金の超過支払ということもあり得ないからである。この故に、消費貸借上の元本債権が既に弁済によつて消滅した場合には、もはや利息・損害金の超過支払ということはありえない。
したがつて、債務者が利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となつたとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならないから、この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である。」
これは少しわかりにくいのですが、最高裁が、利息制限法1条2項、4条2項は、理論上、適用される場合がなく、意味の無い条文と判断したのだと考えられています。
なお、相手が貸金業者の場合、利息制限法を越える利息を徴収したときに、貸金業法18条に基づく受取証書を交付し、利息に充当するのか元本に充当するのかを明らかにしているのであれば、超過分について有効な利息の支払いとなり、元本には充当されないとされています。
投稿日時 - 2005-07-31 19:28:56
補足
まず、判例中の「四条の各一項」「四条の各二項」と言う表現が何を意味しているか、私には不明でしたが、それぞれ「4条1項」「4条2項」を意味しているということなんですね。(昔は、こういう表現をしていたということなんでしょうか。)
>これは少しわかりにくいのですが、最高裁が、利息制限法1条2項、4条2項は、理論上、適用される場合がなく、意味の無い条文と判断したのだと考えられています。
なるほど、やはり、利息制限法(1条1項)で定められた超過部分の利率を支払ってしまった場合に返還請求できない旨定めた規定は、いわば骨抜きになっている(つまり、返還請求が出来る)訳ですね。
>なお、相手が貸金業者の場合、利息制限法を越える利息を徴収したときに、貸金業法18条に基づく受取証書を交付し、利息に充当するのか元本に充当するのかを明らかにしているのであれば、超過分について有効な利息の支払いとなり、元本には充当されないとされています。
この貸金業法18条を実際見てみると「受領証書の交付」に関する詳細が規定してありますが、この受領証書を交付する等する場合には「超過分についての有効な利息の支払いになり」と書かれているところを見ると、これが「みなし弁済規定」が成立する為の主な要件たる
(1)登録を受けている貸金業者に対して利息契約に基づいて払っている
(2)借りた人が払うときに元本の返済ではなく利息として任意に支払っている
(3)貸金業者がお金を貸すときに法定の契約書を渡している
(4)貸金業者がお金を受け取ったときに法定の領収書を渡している
(5)出資法の金利制限に違反していない
のうちの(4)に関する規定であるという理解でよろしいでしょうか?それとも、みなし弁済規定とは別の規定でしょうか?
また、「みなし弁済規定」と「利息制限法1条2項を骨抜きにした最高裁の判例理論」との関係がいまいちわからないのですが、その最高裁の判例理論では、「利息制限法1条1項で制限された利息」部分と「元金」部分の支払いが終了した後の利息制限法を超過する利息の部分の支払いを「利息制限法を超過する部分を支払った」と法律構成するのではなく、「元金を余分に支払った」と言う風に法律構成することにより、利息制限法1条2項を骨抜きにしたものだと思うのですが、
そこで、先の「みなし弁済規定が成立する為の主な要件」の(2)の要件は「利息制限法1条1項で制限された利息」と「元金」部分の支払いが終了した後の利息制限法を超過する利息の部分の支払いを「元金を余分に支払う」のではなく「利息制限法を超過する部分を支払う」旨特約を結びあと、他の(1)、(3)-(5)の要件を満たす事により、「みなし弁済規定」として利息制限法1条2項の適用を復活させる。と言う理解すなわち、utamaさんが書かれている
>利息に充当するのか元本に充当するのかを明らかにしているのであれば、
というのはそういうことを意味しているという事でよろしいでしょうか?
投稿日時 - 2005-07-31 22:54:34
お礼
大変に解り易い説明有難う御座いました。
補足を追加しました。全くの素人の為なかなか理解に苦しんでいます。もしよろしければ、再び回答の方をよろしくお願いします。
投稿日時 - 2005-07-31 23:01:55
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ベストアンサー以外の回答(9件中 1~5件目)
質問者さんごめんなさい。#5さん、ありがとうございます。
>みなし弁済という制度があり、契約者が利息制限法に超過している利息だと納得した上で支払っているなど、一定の要件を満たせば、利息として認められる。(実際にはその要件を満たす場合は無いと聞きました)
↑この件ですが、消費者金融の話で、しかも「実際にはその要件を満たす場合は無い」ではなく、消費者センターなどに相談に来ている人の例ではあまりみなし弁済を認められた例が無かった、というお話でした。実際には消費者金融でもみなし弁済が認められた例があったように思います。色々編集して投稿したもので、後でよく読んでみたら、誤解を招く表現だったと反省しています。申し訳ありませんでした。
あと、消費生活アドバイザーが専門家というわけではありません。他の皆さんが仰っているように、弁護士さんなどが専門家になるのかなと思います。
投稿日時 - 2005-08-05 19:09:59
お礼
有難う御座いました。
投稿日時 - 2005-08-11 13:59:29
#1 #6です
書名を 間違えていました(^^;
「新法律学辞典」と「法律学小辞典」でした
有斐閣です
利息が制限利率によって計算した金額を超えるときは
その超過部分について利息契約は無効とされる(1条1項)けれど,借主が超過部分を任意に支払ったときは
返還請求することができない(1条2項)
このことについて,最高裁は,動揺の末,制限超過
の利息は元本に充当されるという態度を示し,その後は
借主が制限を超える利息や遅延損害金を支払い,それが
元本以上になったときは,借主から超過部分について返還請求できると解して,1条2項の規定を実質的に無意味にしている。
このような内容が「法律学小辞典」に載っています
投稿日時 - 2005-08-01 14:48:58
お礼
わざわざ、ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-08-02 11:39:31
難しいですね。ちょっと考えてしまいました。
みなし弁済の場合、利息制限法1条2項が復活するのではありません。過払い利息にの契約を無効とした利息制限法1条1項が、貸金業法43条(みなし弁済)の規定により否定され、過払い利息が法律上有効になります。
つまり、原告が
1.利息制限法1条1項により、過払い利息は無効であるから返還せよ。
と主張した場合、被告は
抗弁1.過払い利息は、利息制限法1条2項により、無効であるが、返還請求はできない
抗弁2.過払い利息は、貸金業法43条により、有効になる。(したがって返すべき無効な利息は存在しない)
をそれぞれ独立に主張することができるということです。
つまり、1と2は、それぞれ、別の目的を持って定められた利息制限法1条1項の効果を否定する例外規定であり、それぞれの規定の考え方も異なるということになります。
投稿日時 - 2005-08-01 00:23:45
お礼
>貸金業法43条(みなし弁済)・・
なるほど、みなし共済の話は、貸金業法43条でしたか。
貸金業法43条・・よく見てみます。
有難うございました。
投稿日時 - 2005-08-02 11:38:14