• ベストアンサー

権利書はあるけど名寄せ帳にはない?

義父がなくなり、登記変更手続きを自力でやろうとしています。 神奈川県に住んでいるのですが、財テクを狙ったのか、義父は伊豆の下田に土地を購入していました。 権利書が古くて、今ひとつ整理がつかなかったので、名寄せ帳を申請しました。 すると、権利書では5筆の土地を所有しているようになっているのですが、名寄せ帳では3筆しかありませんでした。(ちなみに、3筆の地番、面積は権利書と名寄せ帳で一致していました) 残り2筆について、本当に義父に権利がないものなのかを一番簡単に調べる方法を教えてください。 登記簿謄本の申請かとも思ったのですが、お金がかかるので・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.1

権利証に2筆については、「所有権移転済」という判がついていれば、名義が他の人に変わっているので、名寄せに出ていないということになりますが、そういうことでもなければ、2000円かけて、登記事項証明書(登記簿謄本)を取ってみるしかないし、それが一番確実です。あるいは、要約書なら2筆1000円で済みますが、今の名義人しか分からず、権利証になぜでてきているのか、良く分からず、すっきりしないと思いますが・・・ 率直に言うと、5筆については登記事項証明書をとるのが、最低限の調査だと思います。

chonan-no-yome
質問者

お礼

ありがとうございました! ご指摘いただいて、こんな時間から義母を借り出して金庫をあけて古い権利書をよ~く見てみました。すると、なんと地目が「道路」で、持分は967分の33となっていました。そのせいで固定資産税は払わなくてよかったのでしょうか・・・素人なのでよくわかりません。いずれにしろ、登記事項証明書を取ってみます。おかげさまですっきりしました。

関連するQ&A

  • 土地の権利書とは?

    土地の権利書(登記済証)とは、どういうモノですか? 土地の売却目前にして、書類をまとめているのですが・・・ 土地を購入した歳に作られた、契約証書の中にあるものだと思っていました。 でも「登記済証」などと書かれた書類は見当たりません。 登記簿謄本(コピー!?)らしきものに登記官らしき人の赤い印鑑は押してあるのはありました。 しかし、登記済みなどとわかるような書類がどうも見当たりません。 購入時に必ず権利書っていただいているはずですよね? 「登記済証」ってどんなものなんですか? 見た目もわかりやすく教えてください。

  • 登記簿謄本の見方(山地番・耕地番)広島県

    広島県の田舎の土地が気になり 登記簿謄本をもらいに行きました。 いろいろと調べて 山地番か耕地番ではないかと思います。 そこで見方がよくわからないのですが 表題部(土地の表示)にて (1)地番で          (2)地目 ・・・・原因及びその日付け 一行目に「甲1234番」  宅地        余白 二行目に「1234番」   余白      (1)(3)乙555番、6666番を合筆 権利部(甲区) 所有者の住所が1234番になっています。 地番の前に「甲」がありません。 「甲1234番」が(1)(3)乙555番、6666番を合筆になり あたまの「甲」がなくなり、地番が「1234番」になったってことなのでしょうか? この度は「甲」が削除されたのはコンピュータ化に伴い「甲」が削除されたのでしょうか? 登記簿謄本を申請する時に現在の住所と古い住所で申請をしたのですが その時古い住所にて地番の前に「甲」を書かずに申請をしたからでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続登記申請書について

    お尋ねします。 父が亡くなって、相続登記を自分でやろうと思っています。 登記申請書を作っていたら、不動産の表示のところで、土地と建物の面積を記入する際に、不動産登記簿謄本に記載されている「登記面積」と固定資産税評価証明書に記載されている「課税面積」が違っていることに気づきました。登記簿謄本の方が多少広くなっています。 こういう場合、登記申請書には登記簿謄本の面積を記載すべきだと思いますが如何なものでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 登記簿の地番に地籍測量図がない場合

    自分の土地の権利証と登記簿謄本を元に公図で該当地番を調べ地籍測量図を探しました。住んでいる土地は田舎の古い土地ですので3つの地番があり、2つの地籍測量図はあったのですが1つが見当たりませんでした。該当するところは別の地番でした。(当然、地籍測量図があった土地の隣です。) 登記所の人に聞くと分筆されていないのではと言われました。公図を探していくと150mぐらい先に探している地番の枝番がついている土地がありました。権利証に載っている土地は当然、登記簿はあると思いますが地籍測量図もあるものと思っていました。よく考えると土地の売買をするとき測量って必要かなとも考えたのですが、該当する別の地番は売ってくれた人と違う人がもともと持っている土地ですのでその土地の一部を勝手に占有することは許さないと思いますので何らかの線引きがあったものと思います。(無くても40年近く住んでいますから法律上は問題無いと思います。)親の土地ですのでいろいろ聞いてみるのですがもう一つわかりません。この点についてわかる方がいましたら調査の仕方も含めて教えてください。

  • 建築確認申請書の敷地面積は実測か?

    建築確認申請書の敷地面積は実測か? 金融機関で不動産担保融資業務を行っています。 田舎などの土地には登記簿謄本の面積と実測が異なるケースがあります。 このような土地に新築する際、建築確認申請書の敷地面積は土地の登記簿謄本の面積ではなく、地積測量図などより実測面積に近い書類が根拠となっていると考えてよろしいのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 不動産登記簿の地番について質問いたします。

    不動産登記簿の地番について質問いたします。 古くからある家の土地の地番を調査しています(家と土地の所有者は別々です)。 住所と家の持ち主は分かっていたので、ブルーマップであたりをつけ、法務局に建物と土地の登記簿をとりました。 しかし、法務局から「建物登記簿の所在から土地の地番を確認したところ、この家は相当前に立てられており登記もそのままになっている(土地は分筆を繰り返しているが、一度も分筆後の登記申請なし)。 そのため、建物の登記簿『表題部・所在』に記載された地番は古すぎて存在しない。 現在のどの地番になるかたどれないので、地番照会をして”おそらく●●番地△”という形でなら土地の登記簿をとれますが」と言われてしまいました。 しかも、参照までに地番をきくと、建物登記簿に記載された地番と、現在のものと思われる地番とでは、親番号(?)さえも違っています。 このように登記簿と実態が違う場合、どのようにして古い地番と現在の地番を照合したらいいのでしょうか。 ・古い地番の「コンピュータ化以前の登記簿」を取り寄せればいいのでしょうか? (これだと、"建物が建てられた土地か"の確認ではなくなりますが) ・固定資産税を担当してるところに問い合わせる? (但し、私は所有者ではないので答えてもらえないでしょうか・・・) ・建物図面等を取り寄せる? (古すぎる建物のため、おそらくない可能性があります。) 実は、この家は二つの土地にまたがっている可能性があるため、それを知るためにも建物謄本の「表題部の所在」を参照したいのです。 その時法務局の人にお聞きすればよかったのですが、忙しかったため色々思い至りませんでした。 少々急いでおりますので、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ください。

  • 土地の登記簿謄本の取り方(至急)

    購入したい土地の内容を調べたいので。先に自分で謄本を取りたいと思います。 地番は把握しているのですが、所有者が判りません、この状態で法務局で謄本を取るとき、地番のみの記入で、土地の登記簿謄本を取ることは可能ですか? 明日取りに行きたいので、お願いします。 (現在は更地で建物無しです。)

  • 土地、建物の登記簿謄本は地番じゃないと請求できませんか?

    土地、建物の登記簿謄本を取りたいのですが、 地番が分からないのですが、住所では請求はできないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 登記証書の見方

    見方がいまいちわからないのですが、 権利証と登記証書のふたつあるんですが、ページ内に不動産の表示とあり、地番や地目、地積がかかれてあるほうが土地の証書で、 家屋番号や、構造、床面積がかかれてあるほうが建物の権利証ですか? あと権利証といっても登記証書と同じいみですよね?

  • 建物表題登記(表示登記)について。土地の合筆登記について

    7月に住宅を新築しました。8月に引越し予定です。 予算削減のため、新居の表題登記を自分でしようと思っています。 そこで、以下の質問です。 ・所有している土地は二つの地番(○○-1と○○-2)に分かれています。 ・新築した建物はひとつの地番(○○-1)の上にのみ建っています ・新築した建物の面積は二つの地番を足した面積に建蔽率を乗じた面積とほぼ同じです(○○-1の地番の面積に建蔽率を乗じた値は建物の面積以下です) 質問 (1)この場合、表題登記を行う前に土地の合筆登記を行う必要がありますでしょうか?また、合筆登記は自分でもできますか? (2)合筆登記が不要な場合、表題登記を行う際の建物の所在は○○-1と表記しておけばよいでしょうか? よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう