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行方の分からない父親の相続

nanpao55の回答

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  • nanpao55
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回答No.2

こういった複雑な事情がある場合は、とりあえずプロに相談なさるのが、一番簡単・安全・確実です。 ちなみに、民法の規定を素直に適用するならば、まずは失踪宣告(30条)ですね。普通失踪の要件「7年間の生死不明」は満たしてるようですので、家裁へ請求すれば失踪宣告がなされ、行方不明のお父様は民法上死亡したとみなされます。すなわち、相続が開始するわけです。 ただし、今回の場合は、負債が多くて相続したくないってことですので、相続放棄(938条以下)の手続をとることになりましょう。相続開始を「知ったときから」3ヶ月以内ですから、失踪宣告後でもおそらく可能でしょう。家裁へ申述すれば、お父様の債務は相続しなくて良いことになります。 これでお父様の件は良しとして、今度はお祖母様の件ですが、推定相続人は誰かってことを考えるとわかります。推定相続人(ある人に相続が開始したら、相続人になりそうな人。)というのは、886条あたりから書かれてますが、子供・親・兄弟姉妹の順番のうち一番早い人になります。なくなった方の奥さん・旦那さんは、その一番早い人と一緒に相続人になります。子供・兄弟姉妹が相続すべきケースだけど相続開始前に相続人自身が死んでた場合は、 その人が相続すべき財産はさらにその子供が受け継げます。 で、具体的に今回のケースで見ていくと(お父様の失踪宣告がなされたことを前提にします)、お祖母様が亡くなられた時点において、相続人になりそうなのはお父様とその弟さんですね。お父様は失踪宣告の効果により民法上は死亡しているとみなされますので、そのお子さん(ご主人)が、お父様が受けるべきであった相続財産を相続できる権利を有することになるわけです。 つまり、ご主人と叔父様は両方相続人です。 ちなみに、ご主人が亡くなっていた場合、あなたに相続権はありません。あなたとご主人の間にお子さんがいらっしゃれば、そのお子さんがご主人の分の相続権を得ます。 詳しいことは887条に書いてあります。法律語で言うところの「代襲相続」ってヤツです。 以上、あくまで大まかな説明でした。 補足的に申し上げますと、上に何度か書きましたが、失踪宣告による「民法上の死亡」というのは、相続開始、婚姻関係の解除・復氏等が発生する要件ということでして、公法上の死亡とはちょっと意味が違います。戸籍実務等まではわかりかねますので確答はできませんが、完全に死んだことにする制度ではございませんので、お父様の負担をなくしてあげるためにも、こういった制度は気兼ねなく利用して良いと思います。

yoknat
質問者

お礼

アドバイス頂き有難うございました。 私の夫は、父親とは関係ないと言って何もしなくて・・。私は、すごく気になっていました。 今回、回答頂いたように説明した所、夫が一度、司法書士会や弁護士に相談すると言ってくれました。 私自信とても良く理解出来ましたし勉強になりました。本当に有り難うございました。

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