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治療費
交通事故の治療費を自分で払って加害者に被害者請求する場合、教えてください。 1.交通事故の自由診療で、患者によって金額を変えても良いのですか?また、交通事故は整形外科の言い値で良いというのは、どんな法律ですか? 2.【交通事故でも保険を使えますが、自由診療を選ぶと当院は1点いくら計算です】と患者に言う義務は法律でありますか?あるとしたら、どんな法律でしょうか? 無いとしたら、今後来る将来の交通事故患者に言って欲しいと、その整形外科以外に要望は出すには? 3.そこに通っている交通事故患者に≪あなた、治療費は保険証を使ってます?≫って聞くのは違法にはなりませんよね? 4.医院だと院長がいない時がほとんどで、話がつかないので院長の家を住宅地図で探して、訪問してお話しすると、違法ですか? 5.カルテのコピーは3ページ目以降のみと言われましたが、全部もらっておきたいです。またカルテのコピー代は相場は1枚いくらですか?それとも、いくらでも医者の言い値に従わないといけませんか?あまり高額ならいらないと言えますか? 6.とりあえず1点10円計算の治療費を供託金として払っておいて、医院と1点いくら計算でいくかを交渉できますか? 7.とにかく整形外科の言い値に従わなくてはならない制度について、是正依頼をしたい場合、どこに行けば良いですか?また、交通事故患者さんで保険証を使っている人は何%位いるのが実情でしょうか?
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「整形外科で腰痛による、精密検査を受けた時は?」と言う内容で、先日質問しました。 (詳しい内容は、質問履歴から見て貰えると、幸いです。) 頂いた、回答の中に… 「MRI等で精密検査した結果、麻酔科(ペインクリニック)を活用した手段で、治療受ける事があります」と言う内容で、回答がありました。 因みに腰痛に関しては、最初受診した自宅の最寄駅近くにある、整形外科医院では無く… 「整形外科も診療科目で、自宅のスグ近くにある内科医院で、現在受診」しています。 そこで、質問したいのは… 「精密検査を理由に、「近くにある総合病院の整形外科叉は、精密検査で対応する設備ある整形外科医院で、勤務医か院長である」知合いの医師を、かかりつけの内科医院の院長先生に、紹介状書いて貰う事で紹介して貰った。 そして、「紹介された、知合いの医師の元で、精密検査含めて受診した」とする。 精密検査の結果、「麻酔科(ペインクリニック)を活用した手段で、治療受けて貰う必要あります」と言う内容で、診断受けたとする。 「総合病院や整形外科医院何れにせよ、診療科目として麻酔科があれば、麻酔を活用した治療を受ける」とする。 その際、「ウチの病院へ度々来て貰うのは、貴方のご自宅から時間掛かりますから、貴方の自宅近くに診療科目として、麻酔科(ペインクリニック)もある内科医院(外科医院)があります。 そこの○○先生(院長先生か、麻酔医としての勤務医の先生)とは知合いなので、紹介状を書きますから普段の治療に関しては、その医院で受けて貰いますでしょうか…?(例)」と言う内容で、紹介して貰った知合いの先生から、指示兼助言受けた。 それで、「自宅近くで、麻酔科ある内科(外科)医院へ、紹介状を書いて貰う事で、再紹介して貰う」ケース、あると言えばあるか?」に、なります。 それでは、「整形外科(整形外科も、療科目とする内科医院も含む)か、麻酔科」に詳しい、先生又は看護師さんや患者さん、ヨロシクお願い致します…。
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