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少年から暴行を受けたら?

先日、知人が彼女連れの少年(19歳)から暴行をうけました。理由は飲食店の順番待ちのことで知人とその彼女とでもめてしまったんです。で、知人の方が、女性に対し暴言を吐いてしまったんです。そのトラブルからしばらくたったあと、少年は知人の背後から襲い掛かり、知人の体を地面に叩きつけ頭部、顔などを数回殴打しました。警察に行ったんですが少年は未成年という事と犯歴が無いため、警察では、注意だけで終わってしまいました。知人は公的な会社員のため告訴をして事を大きくすることも出来ません。もし告訴をしても裁判所で注意を受けるだけで罰金や慰謝料を取ることは出来ないと言われました。少年が本当に反省してくれるように罰する術はないんでしょうか? 示談で治療費、診察費、交通費などは確実に払ってもらえるのでしょうか?あと、何ヶ月か後に後遺症が出た場合治療費などは払ってもらえますか? こういったケースの事件に詳しい方いらっしゃいましたらどうかご協力ください。

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回答No.2

まず、医者に行って、診断書とりましたか。全治10日位の見込み治療期間が記載されていれば、それをもって警察に被害届を出して、捜査を求める。全治一週間程度でもいいかなと思いますが。 告訴すると「ことを大きくする」という考えがあるようですが、この程度の傷害事件では被害届も告訴も大して違いはありません。 No1の方が言われる通り、それなりの手続きをしないと勝手に周りは動いてはくれません。 たとえば告訴したとして、少年ですから、すべて事件は家裁に送致される。するかどうかは、担当検事副検事の事件の見方、少年の要保護性の度合いの判断如何です。 悪質なら警察も身柄をとるでしょうが、暴言の果ての被害だとそこまでは行かないでしょう。 少年が家裁に行くと、処分を決めます。刑事罰ではありません。審判不開始、開始して不処分、保護処分として保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致です。 いずれになるか?ほんとに前歴なしで、今回の事情のもとでの事件なら、不開始ないし不処分です。警察が「もし告訴をしても裁判所で注意を受けるだけで罰金にはならない」と言ったのはこのことです(この事件では逆送自体ないですから)。 しかし、警官が、「慰謝料を取ることは出来ない」と言った点は、間違いです。民事賠償を求めることは出来ます。そのときのためにも、診断書が必要。写真も撮っておく。 今回の場合、示談は加害者側で乗ってこないでしょう。警察限りでの注意で済んだという安心感から、被害届さらに進んで告訴までして、検事から家裁に送られて初めて しぶしぶですが その気になるというところです。 警察にまず働きかけて 刑事事件として動かさないと何も始まりませんよ。

Ben1981
質問者

お礼

詳しい内容を教えて頂いて本当にありがとうございます。すぐにでもお礼を言いたかったのですが・・・。遅れてしまって申し訳ありません。明日、加害者側の方と示談の交渉に行くそうです。それで、示談の内容を認めてもらえなければ、告訴か民事の方向でいくそうです。

その他の回答 (2)

  • pen628
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

このケースでは、告訴した場合警察から検察、検察から家庭裁判所に送られ、審判不開始か不処分で終わる可能性が高いです。 それでも、私は以下の理由から刑事告訴して事件送致するべきだと考えます。 NO2の方もおっしゃっているとおり、刑事告訴されたことで、加害者の自覚がある程度は深まります。 少年の非行事実の閲覧、記録をすることで、後の民事訴訟、損害賠償請求に有効な資料を得ることができる可能性がある。 少年といえど、加害者としての責任はきちっと取らせるべきでしょう。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

「告訴」と書いていますが、慰謝料とかって話もしているので、 たぶん正確な意味での告訴ではなく、民事訴訟も視野にあるのだと理解しますが… >知人は公的な会社員のため告訴をして事を大きくすることも出来ません。 ですが、権利の実現に法律の力を借りようと思ったら、最後は裁判によるしかありません。 それをしたくない、ということなら、権利の実現そのものもどこかで妥協せざるを得ません。 >もし告訴をしても裁判所で注意を受けるだけで罰金や慰謝料を取ることは出来ないと言われました。 これ、警察が言ったんですか? …また意味の分からないことを…。 刑事訴訟では、裁判所まで行ったら「注意を受けるだけ」ということはあり得ません。 手続に不備がない限り必ず判決が出ますし、有罪判決なら必ず刑が言い渡されます。 その刑が執行猶予つきだったり…ということはあるでしょうが、 普通そういうのを「注意を受けるだけ」とは言わないでしょう… >少年が本当に反省してくれるように罰する術はないんでしょうか? >示談で治療費、診察費、交通費などは確実に払ってもらえるのでしょうか? これは上に書いたとおりです。繰り返しますが、 いずれ、権利の実現に法律の力を借りようと思ったら、最後は裁判によるしかありません。 それをしたくない、ということなら、権利の実現そのものもどこかで妥協せざるを得ません。 >あと、何ヶ月か後に後遺症が出た場合治療費などは払ってもらえますか? 少年から「払ってもらう権利がある」とはいえますが、 その権利を実現しようと思ったら…以下同文です。

Ben1981
質問者

お礼

お礼が遅れてしまって申し訳ありません。皆さんのご協力に本当に助けられました。ありがとうございました。今のところ示談で交渉をしてそれが認められないなら刑事や民事も考えているそうです。未成年だからといって何をしてもいいという風な考えをもってほしくはないので、知人にはできる限り戦って欲しいと思っています。

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