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借家権の解約について

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 お急ぎとのことですが、どういった事案が問題となっているのでしょうか。  借地借家法の規定だけからすれば、以下のようになります。 1 ご疑問の1つ目について  貸事務所であっても、通常の借家と同様、賃貸期間満了の6か月ないし1年前に更新拒絶の申入れをする必要があり(26条1項)、家主側からの申入れが3か月前で足りる旨規定した特約は無効です(30条)。  しかしながら、賃貸期間満了後に、家主が、このような特約に基づく更新拒絶の申入れも有効であることを前提に建物からの退去を要求した場合、新たな解約申入れがあったと考えられますので、正当事由(28条)がある限り、その新たな解約申入れから6か月を経過すれば(27条1項)、賃貸借契約は終了します。 2 ご疑問の2つ目について  特約がない限り、賃貸期間満了前に借主が一方的に解約することはできません。  民法618条は、「当事者が賃貸借の期間を定めたるも其一方又は各自が其期間内に解約を為す権利を留保したるときは前条の規定を準用す(=解約の申入れができる)」と規定していますので、その反対解釈として、借主に期間内解約権を留保する旨の特約がなければ、期間内解約はできないことになります。  その実際の意味は、借主が一方的に解約する旨通告して賃貸物件から退去するのは勝手だが、賃貸期間満了までは、賃料支払義務(民法601条)や、目的物保存義務(民法400条。火災を起こしたり、汚損したりしないように注意することなどです。)などの義務を負うということです。  具体的事案が問題となっているのであれば、補足をいただければ、回答させていただきます。 

yasukunn
質問者

補足

毎度お世話になります。2つ目の問題ですが、3年契約で事務所に入居した知人が、諸事情から入居2ヶ月目に解約して移りたいという話で、マンションでも2年契約で入居しても途中解約できるのだからと思っていたらオーナーが難色を示しておりどうしたものかということでして。契約に当たって途中解約の特約はしていないようです。いかがでしょうか。

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