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隣の家の塀を・・・。

私はマニュアルの車に乗っています。ある日、父親が私の車を動かして、ギアを1に入れたままエンジンを切っていました。(雪国のため、サイドブレーキをひくと、凍って下りなくなるのを回避するためのクセで。)それに気づかず、私がエンジンをかけたところ、車が、前へ進み、隣の家の塀にぶつかり、その塀が倒れて、隣の家の車のドアに傷をつけてしまいました。それらは、私がギアを確認しなかったせいなので、すべて自分が払うといって、保険を使いました。そして、車の修理代と塀の修理代すべて含めて25万近く払いました。 しかし、隣の家は土建やさん?で自分のうちで塀を直すといって、見積もりを持ってきて、その通りの額を払ったにもかかわらず、未だ直していません。(事故からもう1ヶ月くらいたっています。)塀はブロック塀で、一部が壊れたわけでなく、根元から倒れたため、ロープで電柱に縛って、一時をしのいだままです。 このまま、隣の家が塀を直さなかったら、修理代はただの利益になってしまうのでしょうか?それに、万が一また私が突っ込んでしまって、車を傷つけてしまったら、過失はやはり100%ですか?一回突っ込んだくらいで、塀は壊れないとおもうのですが・・・。もう同じ過ちはしないつもりですが、このまま隣の家が塀を直さないのは何か納得いきません。ヒマがありましたらご回答ください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1455
noname#1455
回答No.1

1 「修理代はただの利益?」  お隣の方(Aさん、とします。)には、witch425さんからの賠償金を塀の修復に使用する法的義務はありません。Aさんには塀の損壊という損害があり、これをwitch25さんからの賠償金で填補(穴埋め)したわけですから、利益は何もないわけです。  なお、25万円という額が賠償金として過大なら、やはりAさんには「利益」があるのでは、という疑念をお持ちかもしれません。  しかし、witch425さんとAさんとは、Aさんの損害額を25万円と確定した上でwitch425さんが全額を賠償するという和解契約(民法695条)を締結されたわけです。和解契約によっていったんAさんに25万円という損害賠償請求権が認められた以上、後からこの25万円が過大であったという確証(例えば、修理代合計は20万円である旨の別の業者の見積書)が出てきたとしても、witch425さんは「和解は無効だった。」と主張して過払分(先ほどの例なら、5万円)の返還を請求することはできません(民法696条)。 2 「また車を傷つけてしまったら……」  結論的には、Aさんに対する損害賠償額が減額される可能性はあるが、減額幅がそう大きくなるとは思われない、と考えます。  民法722条2項は、不法行為(民法709条)の被害者に、損害の発生または拡大について落ち度があった場合には、賠償額を減額する旨規定しています(過失相殺)。交通事故などで「過失が8:2」だとかよく言いますが、これは、2割の過失相殺が行われるべき事例だということを意味します。  通常の住宅地においては、塀は、隣家との境界を明らかにし、また、プライバシーを維持するために設置されるものであり、車庫の車を保護するために設置するものではありません。  ですから、Aさんが塀を修復される前に、再びwitch425さんの車がAさん方に突っ込み、Aさんの車が損傷した場合であっても、「Aさんには、車の損傷の発生または損傷の拡大について落ち度があった」ということは難しいと思います。  もっとも、witch425さんのお住まいの周辺で、本件類似の事故が他にも発生しており、塀があったためにその他の物が損傷しなくて済んだという前例が多数(何件あれば「多数」といえるかは、難しい問題ですが。)あるような場合には、Aさん側にも「落ち度」があるという余地はあるかもしれません。ただし、そもそも塀の設置目的がその他の物の保護にはない以上、塀を設置しなかったことを大きな「落ち度」と捉えることは難しいと思います。  結局、どうしてもご心配であれば、witch425さんご自身が費用を出されて、独自に塀をお作りになるしかないと思います。  以上、長文の割には、なんらご期待に沿う回答になりませんでした。申し訳ありません。

witch425
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですよね。なにも塀は私のために建っているわけではないんですよね。 塀の本来の意味というものを忘れていました。 つい自分本位で物事を考えてしまうのは悪いクセです。 今後も不注意での事故がないように十分注意したいと思います。

その他の回答 (2)

  • sadller
  • ベストアンサー率24% (16/65)
回答No.3

確かに納得いかないでしょうが、下の方々も書いてあるとおり利益ではありません。前にあった塀の対価ですから、修理しようと新たに塀を作ろうともういらないと思って、そのまま何も作るまいと相手の勝手だと思います。 >一回突っ込んだくらいで、塀は壊れないとおもうのですが ですが突っ込む前は塀は立っていたのでしょう。 「一回人を轢いたぐらいで、人は死なないと思うのですが」という理屈と同じだと思います。 もしこのような事故が心配でしたら、ご自分の敷地に自費で車止め等を設置し再発を防ぐようにした方がよろしいのでは。 今回は車で良かったですが、この次もし人なら・・・

witch425
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「一回人を轢いたぐらいで、人は死なないと思うのですが」という理屈と同じだと思います。 そうですよね。この文章をよんで反省しました・・・。今後も事故には十分気をつをつけたいと思います。

noname#10927
noname#10927
回答No.2

本来は加害者が自ら原状回復すべきところを 被害者に賠償金を支払い 被害者の手続きにより現状を回復してもらうように 加害者側にお願いしている格好になっていることを 頭に入れておいてください。 隣の家が塀を直さないのに納得いかないのであれば witch425さん自ら直すか witch425さんが工事業者に工事の依頼をして 原状回復することもできたのです。(後の祭りですが) witch425さんが手間をかけずに賠償金を支払って ことが済んだと思えば安い物だと思いますし、 そのための自動車保険だと思います。 また、下記の質問については witch425さんが被害者の立場だったら 自ずと答えが出ると思います。 >万が一また私が突っ込んでしまって、車を傷つけてしまったら、 >過失はやはり100%ですか? >一回突っ込んだくらいで、塀は壊れないとおもうのですが

witch425
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >本来は加害者が自ら原状回復すべきところを 被害者に賠償金を支払い 被害者の手続きにより現状を回復してもらうように 加害者側にお願いしている格好になっていることを 頭に入れておいてください そうですよね。お願いしている立場というものを忘れていました。面目ない・・・。 今後も事故の無いように気をつけたいと思います。

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