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個人情報を漏らした社員は法律違反にならないですか?また、その行為を告発しないことの慰謝料は請求は脅迫ですか??

tojyoの回答

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

>僕の知人はその記事を読んで、自分のパクリだと思いました。 その知人はなぜ「思いました」何ですか? 自分の著作があってパクリだと断定したのならわかるのですが。 >その知人は訂正記事は不要だから、少しでも自分の記事を載せてほしいと言ったためか、その会社はパクリでないと主張し、むしろ抗議する方が売名行為を狙った卑しいことと決めつけているようでした。 新聞社はパクリと考えていないから上記の判断は正しいのでは? >その知人の似た著書があるにも関わらず、調べもせずにまあまあ有名人の記事を載せ反省もしないその新聞社に、私から2回目の抗議文を送りました。 似たような著書は世の中に五万とあります。 どの程度の類似性があるのかはっきりしてもらえなければあなたの求める回答は得られないでしょう。 >大手新聞社の権力の横暴だ、その人達の不幸を祈る、自分の力が及ぶ範囲でその新聞を買わないようなする 十分脅迫ですよね・・・。あなたに脅迫のつもりがなくても受け取った相手が脅迫を感じればそれで十分です。 >そのメールを受け取った幹部は心証を害したため、知人から僕の会社をそれとなく聞き出し、僕の会社の東京支店の幹部に電話で、僕の2回目のメール内容を言い素性調査を僕に内密に依頼しました。それを受け東京の幹部は、本社の人事関係部署に連絡して調査を依頼しました。 知人が質問者さんの情報を漏らしたんですよね。情報漏洩で訴えるなら知人を訴えれば? 新聞社としては抗議があった以上、抗議をしてきた人が誰なのか特定する必要があるでしょう。どこの誰だか知らない人から抗議を受けたのでその人の知人の著作を掲載するなんてことはできません。 >また、その新聞社幹部のばらした行為が不法行為だとして、同新聞社に告発、他社報道機関等に告発または訴訟をしないことを条件として慰謝料を請求しようと思いますが、これは脅迫ですか?他に合法的に慰謝料が取れる方法は ありますか? まず大前提として新聞社幹部の行為は不法行為ではありません。 また告発・訴訟をしないことを条件に慰謝料を請求するのは明らかに脅迫です。慰謝料を放棄して告発・訴訟するというならまだわかりますが・・・。 そんなに慰謝料がとりたいなら、質問者さんの知人の著作と問題のコラムが同一であることを第三者に認めてもらったうえで、正式に新聞社に抗議、それがだめなら告発・訴訟、それで勝った上で慰謝料の請求でしょう。

oosabuu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。僕の質問は、個人的に出した抗議メールの内容(個人情報と思われる)を僕の承諾なしに第3者に漏洩してもいいのですか?また、そのことにより当社の人事担当者に僕の悪い印象が植え付けられたのですが、それに対する損害賠償は適法でしょうか?また、情報を漏洩したことを僕が言わないことを条件として損害賠償を要求することは、違法でしょうか?という質問なのです。パクリのことは、今回の質問とはあまり関係ないのです。なお、訴訟すると言うことは脅迫にならないと思いますが・・・国民の権利ですから・・・

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