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自営業の休業補償について

3月に主人が事故にあい重症で入院しました。新聞販売業を営んでいて休養中アルバイトを頼み給料を支払いました。この様な場合アルバイトに支払った金額を 補償してもらえるのでしょうか?もし補償してもらえるのなら、領収書を保険屋さんに提出すればいいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

 まだ此方は締め切っていませんので間に合うかどうかは解かりませんが、参考になればと思いますので回答させて頂きます。  NO.3で回答したのが保険会社の担当者の考え方ですが、実際には大・中企業や公務員などと違って税務対策上の株式会社や有限会社では、個人経営で社長が動かなければならない会社は幾らでもあります。前回の回答のような理由でアルバイトの支払いまでしなければ成らないと生活に影響が出てきてしまいます。弁護士ならばご主人とアルバイトの方の両方の損害を請求するでしょう。人身傷害保険ですのでご自分の契約先の保険会社が立替払いをする訳ですから、アルバイト代を例えば一日5千円分を2ヶ月見てもらっても30万円です、本来(今回は無理ですが)ならこの金額も相手に求償できるはずですので担当者に事情を良く話して支払って頂けばよいのではないでしょうか。 粘り強く頑張ってください。

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回答No.3

 既にお二人から適切な回答がされていますので、代替労働に対する損害賠償保険の考え方を記します。 ご主人が事故で休職すれば、ご主人に休業損害を支払う事に成ります。(請求方法は保険会社の担当者が教えてくれるでしょう)ご主人の代わりにアルバイトを頼んだわけですから、賠償損害で貰うご主人の休業損害から支払う事になります。従ってアルバイトの方の分を請求すると二重請求になりますので、相手の保険会社は休業損害としては認定しない筈ですから慰謝料で斟酌させる事です。

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回答No.2

自営業者の場合、昨年の確定申告の内容と、直近3ヶ月の売り上げ等の内容で1日あたりの休業損害額を計算します。 アルバイトを雇って、その分の給与分を保障してもらうより金額は増えると思いますよ。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

自営業者の場合、前年度の確定申告書の控えを保険会社に提出し、そこから 1日あたりの所得を計算して、休業日数分が補償されます。 今回、アルバイトに支払った金額が、そのまま補てんされるわけではありません。 なお、今回支払ったバイト代は、来年春に申告するときの経費になりますから、支払い票なり領収証なりを保存しておくことは、当然必要です。

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