• ベストアンサー

著作権について

先日、あるギャラリーでイラストレーターの方の個展にお邪魔しました。 その際、作品の制作について詳しくお伺いしたところ、 どなたかの写真をコピーし、線をなぞってイラスト化し、 色を塗ったものにタイトルや詩をつけて 作品として発表している、とのことでした。 なんらかの形ですでに出版され、世に出ているさまざまな写真の イラスト化を、特に許可を取ることもなく行っているとのこと。 こういう場合、著作権はまったく問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 おはようございます。  このご質問は、著作権法のうち複製権(どこまでが複製にあたるのか)、と言うことを考える必要がありますね。  まず、  写真をそのまま印刷したり、コピーすることは「複製」行為になります。「写真」を見て、その写真を「絵」として表現することも「複製」にあたると解釈されます。  しかし、  写真を「参考」にして絵を描くことは「複製」ではありません。  では、  「複製」と「参考」の線引きはどうするのか、というと、これは非常に難しい問題です。あなたが絵を描くとき、頭の中に絵の構図や雰囲気(つまりイメージのこと)を思いうかべると思います。もし頭の中にイメージを思い浮かべないで絵を描いたとしたら、これは単なる「複製」となります。イメージ作りを助けるために写真を見たのであれば、「複製ではない」でしょう。他人が撮影した写真の構図を頭に思い浮かべ、それをそのまま表現した場合には「複製」にあたるかもしれません。つまり、写真を見て絵を描いた場合に、著作権を侵害しないとは言い切れません。その絵を見たときに、「明らかに写真を真似て描いたな」、と思われる程度にそっくりであると、複製行為であると解釈される可能性がでてしまいます。  しかし、  ここまでは法律論の話です。例えば、アイドルなど有名人のグラビア写真の構図をそっくり(着てる服や表情、背景などまで)真似た絵で、営利を目的として販売したりした場合には、侵害行為として問題になりやすいでしょうが、非営利で、しかも写真を絵として表現するのであれば、著作権者はあまり気にしない事の方が多いと思います。このあたりは程度の問題ということになります。  著作権法を考えるときには、著作者の立場で考えてみて、著作者が不愉快に思うかどうかを検討してみましょう。そして、もし少しでも危険だな、と思ったら、念のため著作者に問い合わせしてみてみるのが正しいと思います。 (結論)  今回のケースは、完全な「複製」であり、さらに、著作者の承諾を得ていないとのことですので、著作権に抵触すると思います。

applemintia
質問者

お礼

>「複製」と「参考」の線引き 非常に微妙で、難しいところですね。 解釈の違い、とされてしまうこともできるのでしょうけれど、 法律に対してそうはいっていられないですものね。 >今回のケースは、完全な「複製」であり、さらに、著作者の承諾を得ていないとのことですので、著作権に抵触すると思います。 私も結論はこれかな、と思います。 ご回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.4

こんばんは 著作物の利用にさいしては、 無断で複製、翻訳、翻案、web上の公開、出版、販売、改変などの行為をすることはできません。 この場合の「無断で」というのは、出典を明示すればよいということでなく、事前の了解が必要であると言うことです。 正規に認められる引用に当たって、出典を明示すれば個別の了解が省略されるということとは異なります。 今回のケースは、著作物の翻案・改変に該当する可能性が高いと思います。いわゆる「転用」のケースです。 ただし、風景写真のようなものは同じ画角で同条件で撮ると似たようなものになりますので、元の題材が同一であるかについて、不明瞭になるようなことはあるかと思います。 また、現在では画像処理ソフトが進化していて、さまざまな転用方法が考えられます。輪郭をなぞるなどは手作業を経ずに可能です。

applemintia
質問者

お礼

>現在では画像処理ソフトが進化していて、さまざまな>転用方法が考えられます。輪郭をなぞるなどは手作業>を経ずに可能です。 たしかに、その通りですね。 画像をコピーして輪郭さえ取れば、一瞬で色を変えたりできる時代ですものね。 その方の場合は、ダイレクトに手作業で透き通った紙を使用し行っているようでしたが、 そのようにコンピュータを介してしまうと、 なおさら、著作権侵害についての意識が薄れてしまいますね。 ご回答、どうもありがとうございました。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

いぜんどなたかが回答していたかと思います。 マンガ業界(イラストということなのでイラストの古い呼び方のマンガを使います)では.「手書きで書き写した場合は新規の著作物とする」という慣習があったとのこと。 この慣習(民法では慣習法として定義されています)が存在する業界であるならば.新規著作物となり権利の侵害とはなりません。

applemintia
質問者

お礼

古くからの慣習が、民法で提議されていることもあるのですね。 初めて知り、目からうろこでした。 ご回答、どうもありがとうございました。

noname#39234
noname#39234
回答No.1

写真の表現技法は 撮影するアングル、構図、焦点距離から生じるパース効果 シャッタースピードによる動きの表現 絞りによる被写界深度を使った表現などなどです。 そういった表現結果に著作物となり得ますから 写真をなぞった時点で 著作物の複製ないし改竄と考えることが可能です。 ただし、著作権侵害は親告によって成立しますから 当事者の目につくまでは問題が顕在化しません。 これは場合によっては、数年を経た後 遡って、莫大な賠償金請求を生む可能性もあると言えます。 つまり、それを報告など表沙汰にする行為は その作者に対して吉と出るか凶と出るかわからない。

applemintia
質問者

お礼

>ただし、著作権侵害は親告によって成立しますから >当事者の目につくまでは問題が顕在化しません。 これが、著作権侵害の怖いところですね。 ご本人は全く悪意がなく行っているようですし、 趣味程度の展示会のようでしたので、 大々的に問題になることは今のところないようですが・・・ ご回答、どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 他者の出版された写真を無許可でイラスト化。著作権は?

    先日、あるギャラリーでイラストレーターの方の個展にお邪魔しました。 その際、作品の制作について詳しくお伺いしたところ、 どなたかの写真をコピーし、線をなぞってイラスト化し、 色を塗ったものにタイトルや詩をつけて 作品として発表している、とのことでした。 なんらかの形ですでに出版され、世に出ているさまざまな写真の イラスト化を、特に許可を取ることもなく行っているとのこと。 こういう場合、著作権はまったく問題ないのでしょうか?

  • 著作権

    たとえば、個展を開くとします。作品も売りたいのですが、作品に雑誌などからの、写真等の引用があるとします。その場合の著作権について。当然、対象になるのでしょうが、どうすればいいのですか。お金とかかかるのですか。

  • (急募)「著作権フリー写真」を使用したイラストの個展について

    (急募)「著作権フリー写真」を使用したイラストの個展について 大学で小さいながらもイラストの個展をさせてもらえることになりました。 ただ壁に展示するだけなので入場料をとったりや商用配布はしません。 私のイラストは「絵+写真合成」がメインです。要はコラージュです。 その時、 使う写真は自分で撮るのが一番なのは承知の上です。 ですが、どうしても手に入らない写真を「著作権フリー」のサイトで 借りてきて加工して合成した作品を個展で展示するのはアリなんでしょうか? コンテストやコンクールではないし、商用&配布もしない、あくまでイラストがメインとは言うけれど 大丈夫なのかな?と心配になったので。 使える場合、サイト名表記した方がいいですよね?  作品はもう半分ぐらい出来ていて、あと一カ月ぐらいで本番です。 提出期限?が迫っているのでなるべく早い回答お願いします。

  • 著作権の切れたものの使用について

    今、著作権について勉強しております。 が、いまいちよくわからないことが多く、困っています。 ある詩を抜粋したいとの相談を受けました。 調べたところ、作者は1953年に亡くなっていました。 (作品の発表は生前) この場合、今回の抜粋については著作権が切れて いるものとして使ってよいのでしょうか? 実は担当者が一応出版社に確認したところ、著作権は ご遺族にあるとのお返事をいただいたようです。 亡くなって50年経っていることを知らなかったと解釈 して良いものかどうか、悩んでおります。

  • 著作権と二次作品

    漫画等を元にした二次作品(自分で漫画を元にして作った小説やイラスト等)を同人誌として出版したり、小説やイラストをWebで公開したりすることは、元の漫画の著作権を侵害したことにはならないのでしょうか? それを許可している会社をそうでない会社があるとも聞いたのですが・・・

  • イラストの著作権

    イラストの著作権 ある出版社向けに相当量のイラストを描いてきました。最近、出版社を信頼できなくなり手を引こうと思いますが、出版社は他の書籍にもイラストを転載したいようです。 著作権に対して権利まで渡す等の契約書は一切取り交わしていないので、著作権は私にすべてあるとおもいます。 質問ですが、転載を私が許可しないことは可能でしょうか。 また他社向けの書籍で使うことは可能でしょうか。その際に発売からどれだけの日数を経ているか、出版社の許可が必要かなど、他社向けの転載に関する関して条件がありましたらアドバイスをお願いいたします。

  • コラージュにおける著作権について

    商用も視野に入れて作品を作るつもりなのですが、コラージュというのは、どこまで著作権が認められているものなのでしょうか?例えば、有名な絵画や彫刻の写真などを切り貼りしたものを、自分の作品として発表することは可能でしょうか?著作権的に問題がない形でコラージュという手法をとるにはどうすればよいでしょう?私は絵画やイラストには明るくないので、なるべく分かりやすく説明していただければ幸いです。宜しくお願いします。

  • 著作物について

    WEBサイトにイラストを載せ、サイトには著作権表示を明示しています。 イラストには利用料を支払って頂いた場合(価格表や使用規定も明記)のみ利用を許可していますが、無断で利用されていました。 無断利用サイトの会社Aに連絡したところ、制作に関しては別会社Bが担当しているようで、その会社に連絡したところ 当該イラストの入手経路が http://gallery.1kakaku.com/ (海外のサーバー? 管理団体も不明) コチラのサイトから入手したもので、著作物だとは知らなかったとのことです。 この場合、当該イラストを利用したサイトの管理会社A。もしくは制作した会社Bに利用料は請求出来るのでしょうか? (該当するイラストは既に削除してもらっています。)

  • 本の著作権

    本に載っていた詩をそのまま紹介しているサイトがあったので、 「大丈夫ですか?」と聞いてみたところ 「著作権についてもっと調べろ」のような お返事をいただいてしまったので、質問です。 今まで私が見て来た著作権説明サイトでは、 例え自分で本を買っていようと、 その本に載っている作品の著作権は作者様にあって、 それをサイト等に掲載する時には 著作権を持っている人の許可が必要だと 書いてあったのですが・・・・・。 本の出版社や作者の名前を添えていれば 「引用」扱いになって著作権違反にはならないのでしょうか? 調べているうちにわけわからなくなってきたので、どうか教えてください。

  • 出版社の方にお聞きしたいです

    作品集(芸術)を出版する場合、 (1)先に個展を開いてから出版する (2)先に作品集を出版してから個展をする (3)個展と作品集の出版を同時に行う どれが一番いいでしょうか? 個展も作品集もまだ一度もありません。 もし(1)にしたら、私と同じ分野の人に作風を盗まれそうで、(2)の方が本になったら著作権が発生するから盗まれにくくなるからいいのかなと思いましたが、色々な考え方をお聞きしたいです。