• ベストアンサー

労災が適用されるのか

例えば、営業マンが2人、仕事で会社の車で営業周りをしていた際、運転者の不注意で、事故をおこし、助手席の人が怪我をした場合、労災は適用されるのでしょうか? また、労災が適用された場合、第三者行為として、政府が損害賠償請求権をもって、運転者に損害賠償を求めるのでしょうか? 仮にそうなると、その会社内で、助手席の人が運転者から労災を媒介にして損害賠償されるというだけであって、労災なんて意味無いじゃん・・・という事になるのではないでしょうか。 それから、もう一つ、自動車保険がおりて、治療費や休業補償がなされた場合、労災はおりるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

業務上の負傷には違いないですので、労災適用となります。 政府から求償はありません。事業主の保険利益の観点からです。 自動車保険により支給のあった治療費・休業補償は労災からは出ません。

souta_n
質問者

お礼

>政府から求償はありません。事業主の保険利益の観点からです。 それで、すっきりしました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.1

こんにちは 確かにわかりにくい問題ですね。同じ会社に勤務する同僚間の事故という前提で書きます。 第1点 業務中の災害として労災保険が適用されます。 第2点 第三者行為災害として、運転者に対し求償されることはありません。 被害者から見ると、損害賠償責任者は加害行為者と会社になります。会社は、加害運転者の選任・監督に落ち度がなかったことを立証できない限り、責任を免れることはできません。加害行為者の責任が消え去るわけではありませんが、会社は「使用者責任」という重い責任を負わされるのです。 さらに、自動車事故の場合は、会社は保有者として自賠法上全面的な責任を負わされます。 そのため、従業員である加害行為者に最終責任をすべて負わそうとすると、矛盾が生じます。 加害行為者に故意などの問題があると状況は変わってきます。 第3点 自動車保険(任意)はこのような「同僚間事故」を免責としていることが通例です。 自賠責が支払われた場合、同一の損害については原則として二重の填補を受けることはできません。 労災保険には慰謝料はありません。

souta_n
質問者

お礼

なるほど、確かに使用者責任というのがありました。ということは被害者と会社間の問題ですね。でも労災の件はやっぱり釈然としないものが残りますね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 労災損害賠償と控除について

    仕事中の事故で労災認定されました。現在休業補償給付中です。近く症状固定され労災の障害補償給付の申請と厚生年金の障害者年金を申請しつつ会社を相手取り損害賠償請求を考えています。その場合損害賠償額から労災保険で受け取った休業補償給付や障害補償給付などの金額は控除されるとの事ですが国民年金や厚生年金等の障害年金も控除されるのでしょうか

  • 労災隠しについて教えてください。

    労災隠しについて教えてください。 ある会社の従業員が業務中の交通事故で受傷しました。 過失割合は、9:1で、従業員が悪い事故です。 この従業員は、しばらく入院します。 その任意保険契約には人傷がついていませんでした。 相手の自賠責から、被害者請求をしても、9:1なので、重過失減額され、7割しか補償されないことが予想されます。 業務中の事故なので、労災も適用になるはずですが、その会社の社長が言うには、 「労災を申請するには、自分の(社長の)許可がいる」 と言っています。 私の認識では、怪我をした本人が請求権者なので、労働基準局に労災申請をしたら、会社は認めざるをえないと認識しておりましたが、社長は自分の一存で労災申請を握りつぶせると主張しています。 本当のところは、どうなんでしょうか??労災隠しは、可能なのでしょうか?? この場合の事故でしたら、労災から治療費と休業補償の6割、休業損害特別給付金2割を受け取り、自賠責からは慰謝料と休業損害の不足分(ただし、いずれも7割限度)を受け取るというふうになるのが一般的だと思うのですが・・・。

  • 労災と損害賠償

    仕事中についたての陰から急に出てきた同僚にぶつかられ突き飛ばされたかたちとなり、横のデスクにわき腹を強打し肋骨3本骨折および頚椎捻挫の怪我を負いました。会社側の提示は労災の適用のみでした。労災で支給されるのは6~8割の休業補償と、病院での直接の治療費用です。こちらには過失なく怪我を負わされているのに通院タクシー代も出ず、給料も100%補償されない。また家族の負担やわたしの苦痛の代償としての慰謝料もありません。被害者として損害賠償されるものではないのでしょうか。

  • 労災の休業補償給付(休業特別支援金)80%と会社の関わり方

    只今、通院中で、自賠責の120万円の枠が切れそうなので、労災に切替えました。 休業損害についてですが・・・ 労災からは労災の休業補償給付60%と(休業特別支援金)20%=80%、自賠責から40%の休業損害支給。 労災の休業損害は1ヶ月単位の請求になるわけですが・・・ (1)請求してから、一週間位で、支払われますか? (2)労災の休業補償適応開始日と、休業補償の金額の確認は、 会社?労災基準監督署?どちらに確認でしょうか?

  • 労災と自賠責

    労災が適用になった事故で、 会社を休んでいる分(あと1ヶ月で復帰出来る見込み。全部で2ヶ月の休職)の休業賠償をウチで一旦全額すぐに支給しましょうか? と加害者の保険会社から電話があったのですが、素直に受けて問題ないものでしょうか? 通院した日の直後の翌日に早速電話があったもので、なんだろうと疑っております。 病院、医者とツーカーなんですか? 休業補償は、労災で6割、自賠責で4割負担ですが、労災のお金が降りるのは1~2ヶ月後だから、その間困るのではないでしょうか?との理由を言っていました。 ネットで調べた範囲で懸念されるのは、休業補償の算出金額が、自賠責と労災では異なるのではないか? ということです。 労災の方が算出金額が高いので、自賠責基準で計算されてしまうと、少ないお金しか支給されなくなってしまう?

  • 労災の損害賠償請求の時効

    私は仕事中の転落事故で重度の後遺障害を負いました。 労災保険の適用で現在は労災の障害補償年金を受給しています。 すでに年金を受給していますが、会社(事業主)への損害賠償・慰謝料の請求を検討しています。 (まだ会社と示談等の書面を交わしていません) 労災障害年金を受給してからでは、損害賠償・慰謝料請求はできないですか?あと、会社への損害賠償・慰謝料請求に時効はあるのでしょうか?

  • 労災について

    労災について 先日、仕事中に足を滑らせ骨折しました。労災の休業補償を使うか有休を消化するかの問いを上司に持ちかけられました。会社的には休業補償の手続きが面倒なのは知っていましたが、有休の方がいいんじゃない?と暗黙の圧迫で有休で処理する事になったんですが、労災の休業補償を使わない事で立場が不利になり、解雇される可能性が出てくるのでしょうか?会社は治療費は労災で、休業補償は使わずという選択はできるんでしょうか?

  • 労災適用

    小さな企業で9月から役員に昇格していますが 8月までは一従業員でした。 仕事での障害があった為(8月診断された) 10月5日より入院して1ヶ月~2ヶ月位は休業します。 その為に今後労災請求は出来るのでしょうか? 会社では7年前から労災保険は加入していますし 過去に1名適用も受けています。 役員は労災は適用出来ないと聞きましたがどうなのでしょうか? 具体的なご指導をお願いいたします。

  • 労災保険の適用について

    アルバイトでの作業中に足を滑らせて胸を強打してしまいました。 病院ヘ行きレントゲンの結果、骨にヒビが入っていました。 労災での対応を会社側ヘ申請していますがまだ正式な回答を頂いておりません。口頭では仕事できない程、ひどい状況でなければ適用外のような事を言われました。損傷した部分が胸だけに最低限の作業などは 痛みを我慢すればなんとか可能なため仕事は休まず継続しています。 怪我に対しての保険であるのに動けない程、重症でないと適用されない ものなのでしょうか?またコチラの勤務が3月末までの契約になっておりますが4月以降は完全に完治するまで静養したいと考えております。 医師もそれの方が直りが早いといっておりました。この場合は 休業損害みたいなものは労災からいただけるのでしょうか? 経験者、専門家の方、アドバイスを宜しくお願い申し上げます。

  • 労災の損害賠償の調整

    労災の損害賠償の調整 (1)第3者の行為によって生じた労災の保険給付は、損害賠償請求権を政府が代位取得した場合には、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付に限り、政府が第3者に求償するようですが、3年を超えた後に支給事由が生じたものについては、すべて民事損害賠償として処理されるということでしょうか? (2)一方でその第3者が事業主であった場合には、傷害補償年金と遺族補償年金の場合には、前払一時金の限度で政府から求償はされないものの、9年間(または就労可能年数)以内に支給事由が生じたものについては、事業主が損害賠償を行うか、政府が保険給付を行った場合には、求償されることになるのでしょうか? また9年を過ぎた後に支給事由が生じたものについては、事業主が損害賠償を行うのでしょうか? (3)せっかく労災に入っているのに、事業主には前払い一時金分しかメリットがないように思えるのですが、他にメリットがあるのでしょうか? (4)療養の給付や休業補償給付は、100%政府が面倒を見てくれるのですよね?