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オークションで著作権違反の物を落札したら…

オークションでTVをダビングしたビデオを直接取引で販売している人がいます。 明らかに著作権法に違反しているのですが、もしそれを買ってしまったらどうなるのでしょうか? 犯罪を助長しているということで、購入者まで逮捕… ということになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • sho501
  • お礼率67% (376/553)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.5

「著作権法に違反するものを売ること」は刑事罰の対象です。一方、「著作権法に違反するものを買うこと」への罰則は特にないと思われます。麻薬のような「所持すること自体が違法」というものとは違いますので。 ただし、 「TVをダビングしたビデオを落札した。代金を振込んだが送ってこなかった。相手に代金の返却を請求できるか?」 となると、「不法原因給付」に当たり、相手が品物を送らなくても(債務を履行しなくても)、法的手段を取れない可能性があります。リンク先を読んで下さい。 これは、 「違法と知りつつ契約した者を国家は保護しない」 という考え方によるものです。

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kitagawa/mame011.html

その他の回答 (4)

  • love_neko
  • ベストアンサー率28% (409/1460)
回答No.4

こんばんは。 出品者は問題ですが落札者は処罰などないと思いますよ。 ただテレビ録画でなく違法の映画などですと調査対象で事情徴収などがあるかもしれないですね。 テレビ録画では大丈夫と思います。

回答No.3

購入者には特に罰せられるということはありません。 ただ、万一、その違法ビデオの販売者が摘発 (めったにありませんがたまにあります)された場合、 購入者に事情聴取、購入商品の提示を求められる可能性はあります。

  • masao3
  • ベストアンサー率23% (74/311)
回答No.2

オークションは場合は基本的には個人取引になりますので、海外版の取引は禁止されてないと思います。 (4月より海外版は営利目的が禁止になりました) また、出品者が海外の場合は相手の国の法律に寄りますの出品者・落札者に責任はないと思います。 道理的責任は別ですので各個人で対応した方が良いのですよ。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

海賊版の所持を禁止する法律はまだ検討の段階のようです

参考URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kenrihogo/dai13/13siryou11.pdf

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