• 締切済み

お金を貸したい!

現在社会人4年目の27歳です。この前久しぶりにバイトの職場が一緒だった後輩(19歳)から電話があり、話を聞くと大学の学費がどうしても足りず、用意したお金の足りない分10万円程お金を貸してほしいとのことでした。後輩の両親は離婚をしており、同居のお母さんも体調がよくないことは以前から知っていたのですが・・・。後輩の気持ちを考えると二つ返事でお金を貸してあげたい気もしますが、自身も来年結婚を考えており、たかが10万円でも返済されない事態が生じては自分の結婚相手にも迷惑をかけてしまいます。そこで(1)貸金業でもない自分がお金を貸してしまうことは適法なのか、(2)仮にお金を貸した場合、取り交わす書面の書式はどうすればよいか(相手が未成年なので、保証人が必要とも思いますがその点についても)、の2点について誰かご教示くださればと思います。長文失礼いたしました。

みんなの回答

回答No.16

まあ、金利までは取らないまでも、返済方法+返済期限を書いた爵位要所くらいは作っておいた方が無難でしょうね。 友好関係にヒビが入るのは金銭貸借が多いので。

  • futa3
  • ベストアンサー率14% (82/577)
回答No.15

ずっと拝見させてもらいました。ははーっ、この彼あなただけではないですよ、たぶん・・・。いろんな方に聞いているはずです。 久しぶりにバイトの職場が一緒だった後輩・・・ なのですよね?久しぶりのバイトの後輩?貸しては駄目です。貸すのでなくて、あげたと思ってください。バイト関係だとあなたもそれほど彼の家庭のこと・ご両親の連絡先など知らないはずです。そこが相手には好都合なのです。いつでもドロン出来ますから。 学校に言えばきっと解決策あるはずです。奨学金で働いて返すのが普通です。普通そうしますよ??きっとギャンブルとかなんかで使ってしまっているのではないでしょうか? 唯一万が一貸すのなら、そうですね。2万位がいいでしょう。それを1ヶ月なり、2カ月後に返しなさい。それで返してくれたら今度は倍の4万を貸す。これで真実かどうか暴けます。そんな時間ないとか理屈で攻めてくるなら貸さないで下さい。きっとサラ金とかせっぱ詰まってきていることだと感じます。

  • genta23
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.14

No13で回答した者ですが補足します。 公証人の認証を受けていないからといって、法的に効果がないということではありません。 公証人の認証あり→ 裁判の手続を経ずに差押え可。 裁判上では、後輩が何と言おうとその契約書は無条件に証拠採用される。つまり裁判上では、後輩にとって致命的な証拠となる。 コピーが公証人役場に保管されるので、紛失しても問題なし 公正証書じゃない→契約書を証拠として裁判を起こし、裁判所の命令(判決)に基づいて差押えできる。 裁判では、(後輩が契約書が虚偽であることを主張するなら)契約書の有効性についても検証されることになる。 公正証書があれば、判決が出るまで待つまでもなく、契約書に従って資金回収できます。 たとえば事業をやっていて期日までにどうしても現金がほしい人や多額の貸付の場合は、確かに認証があった方がよい場合もあります。 しかし、この場合はそこまでは必要ないと思いますよ。 知人相手に契約書に基づいて強制執行して、知人宅に殴りこんで財産を差押えるなんてこと、裁判するよりずっと難しいですよ。 なお、目的額10万円なら5千円の認証手数料が必要です。

  • genta23
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.13

(1)について 金銭消費貸借契約は、貸金業を免許がなくても締結することが出来ます。 ただし、後輩は未成年なので、未成年者保護制度の適用があります。 つまり、(一)単に権利を取得するだけの契約(贈与など、ただで物をもらう契約)、 (二)単に義務を免れる契約(借金をチャラにしてもらう契約など)、 (三)保護者から許された財産の処分(小遣いでお菓子を買う場合など)、 (四)保護者から営業を許可されている場合、その営業に関する契約(親から店を任されている場合、その店の店舗を借りる契約、従業員を雇う契約、商品を仕入れる契約など、店に関する諸々の契約) の4種の契約は未成年一人でも出来ますが、それ以外の契約については、保護者は取り消したりできます。 ですから、契約は保護者から取り消されるかもしれませんが、できないということではありません。 なお、金銭の貸し借りの契約が取り消された場合でも、お金は返ってきます。 契約を取り消されて、契約そのものがなくなってしまったので、後輩はお金を手元に留めておく法的理由がなくなり、直ちにお金をあなたに返すことになるだけです。 以上のように、貸した金が返って来るならそれでいいという場合、 (1)貸金業の免許がなくてもok (2)未成年でもok (3)取り消されてもお金は返って来る ので契約を結ぶことに関して、法律的には大きな障害は私には見当たりません。 (2)について 金銭消費貸借契約書が文房具屋で売っているので、それを使えばいいと思います。 なお、ぴったり10万円なら契約書に200円の印紙を、10万円を1円でも超えるなら400円の印紙を契約書に貼ります。印紙は郵便局で売ってますので、窓口で「○○円の印紙下さい」と言えばもらえます。 印紙を貼らなくても契約は有効ですが、ひどく運が悪いと追徴課税されます。 印紙にお二人のハンコを押すのを忘れがちなのでご注意ください。 (印鑑の半分は印紙上に、もう半分は契約書上にかかるようにハンコを押します) なお、契約書の利息の欄に何も記入しなかった場合、利息は5%になります。 利率0%にしたいなら、はっきりそう書いてください。 また元本が10万の場合、18%以上の利率は利息制限法違反です。 税法上、0%だと金利を贈与とみられる可能性がありますが、少額だし、話を聞くかぎり税務署とお付き合いはなさそうなので、大丈夫だと思います。 実生活では私も友人にお金を貸したりしますが、借用書(金銭消費貸借証書)を書くのはどうしても返してほしい場合だけですね。通常は口約束だけです。 ですから、貸したこと自体すっかり忘れてしまっているなんてことも多々あります。 借用書を作っておけば付き合いが薄くなっても大抵返してくれるので、そんなに心配はいらないと思います。 なお、本人が雲隠れしてしまった場合に備えて、後輩のご実家や親御さんの連絡先など、変えにくい連絡先を抑えておいた方がよいと思います。 もし後輩がその後返済意欲を失っても、親御さんに契約書を見せて事情を話せば、ほとんどの場合後輩に代わって返済してくれると思います。 契約書がある以上裁判沙汰になれば必ず返済する羽目になるので、争ってもしょうがないことだからです。 それから、いよいよ両親や後輩に催促に行くことになった場合、契約書の原紙ではなくコピーを持って行ったほうがよいと思います。 極まれに、暴れて契約書を破く人がいます。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1193)
回答No.12

もしお金を貸したなら,あなたは「貸した」と思っているでしょうが,そのお金は間違いなく戻って来ませんね。そうなってもいいのでしょうか? なぜなら,その後輩とやらは,お金がないから貸してくれ,と言っているわけです。ない人がどうやって返済をするというのでしょう?それこそ,あなた様が一生後悔することになりますよ。 また,そういう事例が圧倒的におおい世の中です。身近なところにもたくさんあります。 >彼女は私の人の良さを知っていて、過去に10万円程ではないのですが、お金を貸して返ってこなかった事例を知っているので今回も反対するのではないかと思います^^; それは当然でしょう。だれでも反対します。むしろ,そのほうが正常な感覚というものです。あなた様は,このようなすばらしい婚約者さまと,その後輩とやらのどちらが大切なのでしょうか? 婚約者が納得しないならそんな相手との結婚を破棄すべきだ,などという意見もありますが,言語道断でとんでもないことです。ましてや,信用貸しなどもってのほかですね。

noname#17469
noname#17469
回答No.11

貸さないほうがいいと思いますよ。 全く同じような話を聞いたことがありますが、 いい話ではなかったです。 まず、バイト先の後輩というところ。 これはいわゆるゆきずりの人間でしょ。 あなたはいい人だと思っていても、 本当はどういう人かなんて分かりませんよ。 お母さんが離婚?病気? 言っちゃ悪いけど嘘だと思います。 そういう、大変な家庭に育った人というのは、人から10万円ものお金を借りようとは思いません。 なぜなら、そのお金を稼ぐ事がどれだけ大変か身をもって知っているからです。 大学の学費は奨学金制度や延納など、そういう家庭の方にはかなり甘いはず。 19歳でそんな行きずりの他人にお金を借りるなんて、そうとうのあまちゃんです。 世の中には、徹夜でバイトしている苦学生もいて、そういう子はホント謙虚で、簡単に人に頼ったりしません。 お金を貸してあげる事だけが必ずその子のためになるとは限らないし、一回貸すと、またせびってくる事もあり、それが大きな事件につながる事もあるのは社会人のあなたならよく分かっているでしょう。 結婚を控えているあなたの奥さんだって不安になると思います。 貸したお金がかえってこないというのは、損だけでなく、「人に利用されている」という気持ちになるもので、金額の問題ではないのですよ。 相手の外見や言葉に惑わされずに、今一度、考えてください。

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.10

大学の学費ならば、奨学金なり何なり方法があるはずです。まずは授業料の減免や、学費納入期限をしばらく待ってもらえるように大学と交渉するように勧めてください。 質問者さんとその後輩との関係の深さが分からないので的外れかもしれませんが、貸すならば、いっそのこと、そのお金はあげてください。 逆に言えば、あげられないのであれば、貸すこともしないほうがよいでしょう。 借金と言うのはそれほどオオゴトなのですよ。

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.9

 こんばんは。  あなただったら、そのような時に数年前にバイトが一緒だっただけの先輩にお金を借りますか?  大学の学費ということなら、たとえ病弱であっても親に出してもらうだろうし、親が出せないなら親戚に借りませんか?離婚した父親でも出してくれるだろうし。  普通に考えれば、大学の学費というのは嘘で、他の理由ではないかと考えられます。  その時のバイト仲間にちょっと連絡を取ってみてはどうですか。ほかの人からもいろいろな理由で借りている可能性もあるのではないでしょうか。  「いや、後輩は信頼できる。大学の学費だ」ということなら、あげるつもりで出してあげましょう。  保証人が必要と考えるのは、その後輩をまったく信用していないということですよね。考え方が矛盾していると思います。  また、その後輩が保証人を頼む人がいるなら、あなたからは借りないでその人から借りていますよ。

  • super_can
  • ベストアンサー率32% (21/65)
回答No.8

個人間での金銭賃借契約は違法ではありませんが、相手方が未成年の場合には保証人を設定しておく必要があります。 一般的に、金銭貸借の契約には「借用書」か「金銭消費貸借契約書」という契約書類の作成が用いられています。 金銭消費貸借契約書の場合、金銭の貸借を借主と貸主の両者が確認しあい、通常契約書を二部作成して双方が原本を保管します。借用書よりは金銭消費貸借契約書の方をお勧めします。書き方等は、ネットで行政書士のサイトに行けば分かると思います。 ただ、バイト先の後輩とは言え、久しぶりの連絡で借金を申し込んできたのでしたら、少しお考えになられたほうが良いかと思うのですが。。。っていうか、本来なら離婚した父親、もしくは親族に救済を求めるのが筋です。それらが断られた上での要請でしょうか? 貸した10万円が返済されない場合、人間関係が破綻するだけでなく、簡易裁判所に小額訴訟を起こし、強制執行により財産の差し押さえをする手続きをとることになります。手続きが面倒な上に、気持ち的にもあなたにそれができるでしょうか? 10万円をその彼にあげるくらいの度量を持てないようでしたら、最初から丁重にお断りするのが親切といえるのではないでしょうか?

  • Bouquet12
  • ベストアンサー率42% (84/196)
回答No.7

こういった関係で金銭を貸すつもりなら、10万円をあげるつもりで貸した方がいいです。 学生が親以外の保証人などいるはずもありません。 また、親以外の保証人というのは兄弟親戚ですが、兄弟親戚に借りられるのならあなたに頼まないでしょう。たかが10万を用意できない兄弟親戚、あるいは頼める関係ではない、ということです。 貸してあげたい、力になりたい、と思えば借用書を作るのはいいですが、期待せずに待つつもりでお金は貸すものだと思います。 それがイヤならば、断るべきですね。 知人に貸す時は戻ってこない事を前提に貸さないと、貸したこちら側が精神的に穏やかでいられなくなるでしょう。10万の事を忘れられるのなら貸してあげてください。期日を決めてその日が近づくとイライラし、遅れたらまた気になってしょうがない、という自分の姿が想像できるのなら貸すべきではありません。 学費ということなら、事情を話せば(親が病気)学校側は事情を汲み取ってくれますよ。 ご本人がアルバイトなどすれば3ヶ月もすれば楽に10万円は貯まるでしょうし、学校は金融会社じゃないので家庭の事情は分かってくれます。

hiyori13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この問題の本質はお金を貸すときにあげたつもりになれるかどうかというところに集約しつつあるようです(笑) きれいごとを言うようで申し訳ないですが、10万円お金を貸して返ってこないことより、そんな人間を信用してしまった自分をうらむかもしれないです。 ともかく、このように縁ができたわけですから事情をよく聴いたうえで他の手立てが本当にないのかどうか、お金を貸すよりそこからはじめたいと思います。

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