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免責決定を取り消す事はできますか?

hiyokogusaの回答

回答No.1

 大抵の場合は弁護士を通じて自己破産が行われるものですが、その場合は破産の申請の時点で、債権者へ通知が行くはずです。  また、破産するにあたって、債務者(お母さんのご友人)は債権者一覧表みたいなものを提示する必要があり、破産が適用されるのは、その一覧表にある債権者のみとなります。  逆の話でいうと、債務者はその内容を全て隠さずに申告する義務があります。  本当に、お母さんの件が申し立てされてないのであれば、この破産の話はお母さんへの借金には無効となるのですが、通知を本当に受けとってないのか再確認して下さい。失礼な言い方ですみませんが・・・  通知を受け取ってないのに、お母さんの分まで免責が決定したという内容の書面を受け取ったのなら、通知が届かなかった旨を、免責決定のコピーに書いてある裁判所と、相手の弁護士事務所にご連絡してみてはいかがでしょうか?  通常は免責が決定した場合、取り消しは不可能ですが、これが相手の弁護士側の手違いなのであれば、そちらに対しても申し立てする必要がある気がします。  破産の申し立てから免責決定までは、最近では件数が増えている為に(金額にもよりますが)半年から1年くらいといったところでしょうか?   いろいろ書いた後ですが、上記の事を確認した上で、最寄の弁護士会に一度相談されてみてはいかがでしょうか? (相談一件5000円)

cha-chan
質問者

お礼

早速のご意見ありがとうございます。免責決定の通知というだけで債権者一覧表はおろか母の名前あてでもありません。弁護士事務所の名前もないB5のコピー一枚です。裁判所は載ってるのですが・・・・。少し前に相手の方に電話をしたのですが「娘の私に言われる筋合いはない!代理というなら譲渡されたという証明を郵送しないと会う必要はない」とまで言われました。本当に腹立たしいです。貴重なアドバイスありがとうございました。

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