解決済みの質問
徳川家の子孫が健在かどうかなど、関係ありません。
要は、商標登録されているかどうかです。
この商標登録は先願主義ですから、徳川家の家紋で徳川家の子孫が顕在であろうとなかろうと、誰かが登録してしまえば、商標の使用権は登録した人に与えられます。(当然、異議申し立ての制度もあります)
ANo.2のかたのおっしゃるように、葵のご紋が商標登録されているかどうかは、弁理士さんに調査を依頼してみてはいかがでしょうか。
投稿日時 - 2005-06-23 22:03:41
お礼
早々のご回答ありがとうございます。
弁理士さんに相談をしてみます。
おかげさまで助かりました!
投稿日時 - 2005-06-24 10:16:54
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
恐らく何らかの形で登録されていると思いますが、手続その他弁理士さんに 依頼されたら早道です。ご自分でお調べになるなら特許庁でお調べになれますが、(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)手間隙大変ですから弁理士に依頼されるのが無難と思います。
参考URL:http://www.jpaa.or.jp/about_us/patent_agent/job.html
投稿日時 - 2005-06-23 20:40:04
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