保険金の返還について

このQ&Aのポイント
  • 父が他界して4年経ちましたが、保険会社が事故死亡分の返還を求めてきました。
  • 保険会社の調査報告書は内容が不可思議で父を侮辱しており、私はその間違いについて詫びるよう求めましたが対応がありませんでした。
  • 2年以上音沙汰無しでも保険金返還要求に応じなければならないのか、迷っています。
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保険金の返還について

父が他界して4年経ちました(母は当時既に他界)。当時、事故・自殺・他殺の各方面を想定して調査がありましたが、決定的な事は分かりませんでした。 死亡してすぐに、ある保険がおりました。基本の○○円+事故死亡分○○円です。 その後、その保険会社の調査があったようで、「自殺だったから事故死亡分○○円を返せ」と言ってきました。警察は自殺とは断定していないようですが、司法解剖した人物が「自殺」と言ったそうです。 仮に自殺として考えると、つじつまが合わないというか不可思議な点が出てくるので解剖した人物に会って質問しましたが、「その時の状況によって違ってくるから」「忙しいから」と言われ追い返されてしまいました。 本題に戻りますが、その保険会社が、調査報告書(通常は外部には見せない資料)を見せるので、目を通すと、何と調査員が想像で書いたとしか思えない内容で、父を侮辱してあり遺族である私もそれを思い出すといまだに頭がどうにかなりそうな思いです。その直後に司法解剖室に問い合わせましたが「そんな事は言っていない」とのこと。 私は保険金を返せという前に、まず調査書類の間違いについて詫びるよう求めましたが何の対応も無く。また、こちらは必要書類を揃えて保険金をもらったのだから、自殺という証拠物を提示してと求めると、当分の期間プッツリと連絡がこなくなり、年末になると「返還要求」の事務的文書が送られてくるという始末でした。 年末の返還要求もこなくなり2年以上経過しました。(確かに2年以上経ったのか、当時の書類で確認したいのですが、それを見る精神的余裕がありません。) 最近になって留守電にまた「お話があります」とメッセージが入っていました。 借金など、1年以上何の請求もなかったら無効になると聞いたことがあるのですが、今回の場合2年以上音沙汰無しでも、要求に応じなければならないでしょうか。

  • nogeko
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回答No.2

保険金の返還請求権は、一般の民事債務ではなく、保険という商行為によって発生した債務ですから、商法第522条の規程により、5年で短期消滅時効が成立すると考えられます。 その間に、保険会社からなんらかのアクションが予測されます。 調査書類は、保険会社の内部書類ですから、詫びを求めるのではなく、間違いを指摘するという性格のものだと思われます。 いずれ、保険金の返還を求める訴訟が提起され、その書類も立証書類として提出されてきますので、そこで間違いを立証すれば心証はあなたに有利になります。 今時点で手の内を明かしてしまったわけで、やや軽率だったかもしれません。 また、自殺か他殺か事故かというのは、司法解剖の結果だけでなく、お父様の資金の動き、人間関係、精神状態などが傍証として提出されてきて、裁判官の心証を形成していくということになりますので、そういう準備をしておかれることをお奨めします。

nogeko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >調査書類は、保険会社の内部書類ですから、詫びを求めるのではなく、間違いを指摘するという性格のものだと思われます。 保険会社の本部のほうから請求がきた時にも、間違いを指摘しましたが、間違いを認めるでもなく何のアクションもありませんでした。 最初にその調査書類を見せられた時、「どうだ!証拠はあがっているんだぞ!」という勢いでしたので、非常に不愉快で、その内容に(事実とは違うという確信はあったものの)絶望しました。 返還を求められている保険金ですが、他の相続金とともに相続税を払っています。もし返還という結果になった場合、4年経っていても税の計算は訂正できるのでしょうか。そのためにまた税理士さんにお願いすればその税理士費用も発生しますよね・・・。

その他の回答 (3)

回答No.4

ふたたび#2です。 保険会社は、錯語による保険金返還請求という形態をとってあなたに請求してきますから、返還を求めることが可能であることを知ったとき、つまり保険会社が何らかの証拠を得て、あなたに返せと言えることがわかったときが、この場合の時効の起算点になります。 従って、最初に保険会社からアプローチがあった直前のある時点、たぶん鑑定書の日付あたりということになります。 ただ、時効は比較的簡単に「中断」ができますので、時効寸前になれば、内容証明などで返還せよという「催告書」が来て、それから半年以内に、正式に訴訟をしてくると思います。

nogeko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 何度も再質問に返事を下さって感謝します。 とても参考になりました。

回答No.3

#2です。 一定期間内であれば税金の更正申告が可能ですが、それが判決確定後でも良いのか、そもそも相続開始時からなのかはわかりません。早めに税務署、税理士、弁護士などと相談された方が良いと思います。相続税の還付は受けられないは、保険金の返還は命じられるはという、万一の事態を避けるためにも必須です。 また、保険会社は、「不当利得返還請求」という法律構成で、年5%または、商事債務ということで年6%の遅延損害金を求めてくる可能性があります。 先ほどの税金の更正申告の点も合わせると、場合によっては、受領した保険金を「供託」して相続税を一旦還付してもらい、しかも遅延損害金の加算を防ぐという手があるかもしれません。 この点も合わせて相談してみてください。 ここらの実務は難しすぎて、私にはわかりません。

nogeko
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 税金のことも詳しく教えていただきありがとうございました。 #2の件に戻って申し訳ないのですが、もし良かったら再度教えて下さい >商法第522条の規程により、5年で短期消滅時効が成立すると・・・ についてですが、どの時点から5年でしょうか (1)死亡した時 (2)保険金を受け取った時 (3)最初に返還要求があった時 (4)最後に返還要求があった時 (1) ( (2)(3)も数ヶ月の差しかないが・・・)であれば、もうすぐ5年経ちます。なんらかの大きなアクションがあると思います。 (4)であれば、時効寸前に請求されれば、またその時点から5年は時効がのびるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • adobe_san
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回答No.1

保険金の返金要求は借金とは違うので時効は10年です。

nogeko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 時効は10年とのことで驚きましたが、#2さんの回答と異なるので、慎重に対応したいと思います。

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