• ベストアンサー

口約束

口約束は相手が後になり「そんな事言っていない」と言い出したらそれを証言してくれる人でもいなければ無効になってしまうのでしょうか? それと書面ではなく携帯のメールで約束してもらった場合は有効なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

あなたのケースは、損害賠償債務の承認という「契約」ですが、この契約は「諾成契約」といって、口頭で約束が行われれば、その時点で契約は成立します。 但し、後日、相手方がそんな約束をしていないと契約の成立そのものを否定すると、あなたは、契約は成立していることを立証しないと、契約の履行(つまり相手の支払)をせまることはできません。 だから、口約束だけではなくて、「示談書」などの契約書を作成することになるのです。 携帯のメールでは、例のふりこめ詐欺で使われたような特殊なソフトを使わない限りは「なりすまし」や、メールの変更は難しいとされていますので、あなたの携帯のメモリに相手のメールが残っておれば、上記の「立証」の有力な証拠にはなりえます。 但し、こういうケースでは、相手は約束していないというだけではなく、「保険で出る範囲の支払をするつもりだった」などと、錯語などの言い訳をしてきますので、実際の解決では、保険会社を中に入れて、通常のケースであれば、これだけの支払をするというところで手を打つしか方法はありません。 もちろん、携帯電話を証拠として裁判などをすれば、あなたが勝つ可能性はありますが、時間とお金がかかってしまいます。

その他の回答 (4)

回答No.4

おそらく、質問者の方は、口約束で「○○をやるよ」などといわれたんじゃないですか?そうなら、民法550条に「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。」と規定されているので、「そんなこと言ってない」と言われれば撤回されたこととされるでしょうね。 もし贈与でない場合でも、証明責任がこちらにある以上、立証は難しいと思われます。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

#2回答補足。 >事故での・・・ お互いに興奮状態であっても「正常な判断能力」が備わっていれば「成立」を認めても差し支えないものと判断します。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

一般に「口約束」でも「メール」でも成立します。 しかし、口約束よりもメールの方がより信頼性があると思います。 #1の方の回答通り、成立しない場合もあるので注意を。 例)民法第93条より・・・ お酒の席でのこと。泥酔するほど飲んだところで、彼女に何百万もするブランドバッグをいくつも頼まれ、「いいよ。」などと言った場合 ⇒ 契約は無効。正常な判断能力を欠如しているため、「真意」であることの確実性が無いため。 

bikebike2
質問者

補足

事故での示談の時の口約束です。 口約束を後になってしていないといわれた場合はどのようにすればいいのでしょうか?? 宜しくお願い致します。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  一般に契約は、「口約束」でも成立します、「口約束」の効力ですが、書面によろうと口頭で行われようと、強弱が違うことはありません。後日争いになった場合に差が出るだけです。書面があれば立証しやすいということです。  そういう意味で、携帯メールは有力な証拠の一つになりますね。  一般的に成立すると書きましたが、成立しない場合もあります。例えば恋人同士が、デートの途中で「100万円の指輪を買って」と彼女から言われて、彼が「うん、いいよ」と応えたようなケースは、恐らく認められないと思います。

bikebike2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回質問させてもらったのは事故があった為です。 相手側が過失を認めこちらのバイクの修理費用を保険で負担すると言いました。 保険で負担できない分はその相手が負担すると口約束を交わしました。 保険会社より連絡があり保険会社は修理費用の3割しか負担できないとの事でした。 保険会社が3割しか出さないとなると相手側の負担額が大きくなる為、「そんな約束はしていない」等と言い出すかもしれないと思い質問させて頂きました。 書面で約束してもらえばよかったと今思っています。。

関連するQ&A

  • 口約束の契約不履行

    文書で明確にはしてなくても、「○○を買ってやる」とか「○○してやる」 といった口約束は法的に有効だと、テレビの法律番組で言っていました。 言われた方はそう記憶していて、言った本人に記憶が無い場合でも本当に有効なんでしょうか? 「確かに言った」と証明(周りにいた人も聞いていたと証言して貰うとか、録音してあるとか) できないことには無効になりますか? そんな証明は不要であるならば、「○○を買ってやると言ったから」と請求していいのですね? 相手が知らぬ存ぜぬととぼけた(あるいは本当に忘れた)場合、どのように請求したらいいのでしょうか?

  • 口約束の有効性について

    口約束は法的に有効性があると聞きましたが、 どの程度の範囲で法的な効力があるのでしょうか? 例えば、金銭的な問題で支払いを立て替えた場合など ”必ず迷惑を掛けないように私が完済します。”と 相手が宣言し、かつ携帯電話のメールなどで同じことを 記載して送ってきた場合にその効果はあるのでしょうか? 私の抱えている問題の相手が言ったことを 3日後には”前回言った時にはそう思ったが、今は違う” などと子どものような言い訳をしてきます。 このいいかげんさにウンザリしているので 法的効力があることを思い知らせたいのですが、 確実に契約としての効力を発揮させる為にはどうしたらよいか アドバイスを頂けるとありがたいと思っております。 よろしくお願い致します。

  • 口約束

    口約束をしたからと言って、所詮口約束と思うべきですか? また、メールでのやり取りで約束、決め事したとしても、受信メールを残しておけば、揉め事があっても、そのメールを見せればかなり有利ですか?

  • 口約束で保証人は、成立?

    以前、友人より保証人になって欲しいと言われました。 多額ではなかったのですが、名前を貸してもらうだけでいいという事で、本人の同意に、確認の電話連絡だけでOKをもらえる・・・ とのことでした。 書面にて署名はしていません。  その直前に、お金の工面がつき白紙に戻りました。電話連絡もなく済んだのですが・・・  一度こういった口約束で保証人を引き受けてしまった場合、その後も有効なのでしょうか?  友人には、5000万の借金があると聞き不安になりました。どうぞよろしくお願いします。

  • 口約束

    最近事故起こしました。 内容は自分は原付、こちらは原付で渋滞の為、道路の端を直進、相手は車で相手が駐車スペースへと右折しようとして、衝突という事故です。 その時口約束で相手側は全面的に負担するという形で言いまして、少々の切り傷だったのでこちらも物損のみで片付けてさっさと原付のお金を相手の過失分だけもらおうと思っていたのですが、ただ、相手方の車も助手席のへこんだ部分を修理すると言っており、自分は自賠責しか入っていないので、口約束で交わしたのとは全く違って相手の車の修理を過失分払わないといけないのでしょうか? ただ過失の割合を認識した上で100%負担を認めた場合の保険でまかなえない以外の損失は認めた側が全額負担するというのを耳にしたことがあって、その口約束の時も、 自分「自分も過失の部分があるののですが車はいいんですか?」 相手方「いや、うちの方が悪いからねぇ」 という会話を何回かしたのちに最終確認で全額支払うようなことをおっしゃったのですが、このようなケースは対象になりそうなのか?もしくはこういうパターン自体あるのか教えて下さい。 正直こちら側は6万の原付で相手は高級車なだけに負担が大きすぎます。 ご指摘の方お願いします。

  • 口約束の証拠

    よろしくお願いします。 先日事故に合い、病院に運ばれました。 まだ相手方の保険会社との話し合いにもなっていないですが、 私個人の見解では、過失割合は8:2~9:1(私が少ない方)だろうと思われます。 問題なんですが、病院に運ばれた後に、 私の治療も終わり(全治二週間の怪我)、病院の受付で、 相手の女性(当事者)、その旦那様、そして私の会社の先輩が待っていました。 とりあえず、初めて面談した直後夫婦から謝罪の言葉を聞き、 夫婦二人とも「全額払いますので」と仰られました。 私も、そこで「はい」と返事をしました。 上記の通りで、口約束は成立したと思われますが、 書面での契約は交わしておりません。 口約束は後々面倒になると思いますが、 その場合の証拠として、 ・付き添いの私の姉が聞いていた。 ・私の会社の先輩が聞いていた。 うそ臭いと思われるかもしれませんが、事実です。 これらは証拠になりますか? もしかしたら、病院の受付の方も聞いていられるかもしれません。 ご教授よろしくお願い致します。

  • 口約束

    (1)口約束でも気軽にするべきではないですよね?日常会話でも‥ 契約の締結自体があったことを当事者が認めても、締結した契約内容が曖昧ならば(当事者で矛盾していてどちらも証拠が無い場合など曖昧‥例えば口頭で今度車売ってやるとか契約結んでも、おもちゃの車売ってやるという意味だった、普通の乗用車だと思ったとか‥心裡留保になる可能性が高い?)棄却されてしまう可能性はありますが、 例え契約締結時に、側にいて聞いていた証人や、会話の録音音声があっても詳しく分からなければ‥やっぱり棄却されますよね (3)実際に裁判で心裡留保って認められる可能性って高いですか?冗談だったとか?よっぽどの場合だけですか? (3)相手にまくしたてられて契約を申し込まれ、かけもわからずに「はい」といってしまっても承諾した事になる可能性もありますよね、口約束でも‥ 本人はただ単に相づちをうっただけでも承諾の意思表示と捉えられる可能性もありますよね‥ この場合訴えられたら、「はい」と返事した事は「認める」が承諾の意思表示ではなく、ただ単に確認のために相づちをうっただけだというのは通じますかね?

  • 口約束の代価

    小さい会社をやっていますが、業務外の依頼があり、ネットで見つけた人に外注しました。 正式に契約書を交わしたわけでもなく、口約束でお願いしたのですが、納期を過ぎても仕上がってこないため、確認したところ、まったく作業していないようなのです。 値段が安く、あまり他にできる人がいない分野なので、今から他に回すのもためらわれて困っています。 また別な話ですが、これも口約束で請けた仕事を途中まで作成したところ、先方の都合で止めておいてくれ、と言われ、半年以上放置されている案件もあります。 これからどうするか詰めるところですが、こういった場合に、何か相手に損害賠償してもらう法律とか相談先とかあるのでしょうか。 どちらも契約書をきちんと作成しなかったところに落ち度はあると思うのですが、これではあまりにリスクが高すぎて今後自分の仕事の幅も広がりそうにありません。 よくある話だとは思いますが、ご相談に載って頂ける方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

  • 電話での口約束

    電話での口約束について 友達に貸していたお金を返してもらおうと思い返済請求の電話をしました。友達は明日返済すると言いましたが、その日になって「そんなこと言った?」「言った記憶が無い」とか明らかに嘘を言いってきて返済を延ばそうとしてきます。僕としては本当に悔しくて、自分が逆に嘘つきのように言われてとても腹がたちました。金額よりもこのことに関して誤ってもらいたいです。この場合、僕は携帯、相手は固定電話で口約束をしたのでNTTか何かに記録が残っていれば証拠になるのかなと思っています。このような場合はどうすればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 口約束による拘束力は?

    私はある大手企業の下請業者を営んでおります。 ただ、この大手企業との間には 明確な下請け作業内容の契約書等はなく、 当方の簡単なパンフレットと口約束によって、 長年(約5年間)行われてきました。 当然、約5年前、当時の総責任者に詳細な説明を行い、 OKはもらっております。 私はその約束内容に基づき、落度のないように仕事をしてきましたが、 最近になってその元請企業の社員から、 「おたくとの契約内容は明確な文書が存在しないので、 その作業内容の規定も無効では?」と質問されました。 私としては明確な契約書がなくとも、 口約束で規定する内容で約5年も行われてきたのだから、 これは法的にもかなりの拘束力があると思うのですが、 如何なものなのでしょうか? もし、元請側の言うとおり「無効」となりますと、 当方としてはそれなりの不利益(保証等の問題)も こうむる可能性もあり、思い悩んでおります。 今後のこともあり仕事内容等をあまり詳しく 説明できなくて恐縮なのですが、 できれば法律の専門家の方々のご意見がききたいです。 宜しくお願い致します。