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住民票について

こんにちは 今現在、無職なのですが親の扶養に入るよりも自分で国保に入った方が毎月の支払いが安いということを役場の人に聞きました。 ですが、その為には世帯分離して自分だけの住民票を作る必要があるみたいなのです。 そこで聞きたいのは 1.同居してる家族と住民票を別にすることのメリット、デメリット 2.世帯分離すると、前の住民票と新しい住民票にその旨が記載されるとのことですが、これは今後住民票を取得したときにずっと記載されるものなのでしょうか? どうかよろしくお願いします。

  • k_msg
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  • ベストアンサー
  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。以前住民登録の仕事をしていましたので、参考になれば… 1.同居してる家族と住民票を別にすることのメリット、デメリット  特にないですが、家族関係を証明する必要があるときに、戸籍でないと証明できないことになります。 2.世帯分離すると、前の住民票と新しい住民票にその旨が記載されるとのことですが、これは今後住民票を取得したときにずっと記載されるものなのでしょうか?  住民票(正確には「住民基本台帳」)には、ずっと記載されます。ただし、証明として「住民票の写し」を取られる時は、記載を省略して取る事も出来ます。  それより、 >今現在、無職なのですが親の扶養に入るよりも自分で国保に入った方が毎月の支払いが安いということを役場の人に聞きました。  これって本当なんでしょうか? 親の健康保険にあなたが入っても、親の保険料は増えませんが、あなたが1人で国民健康保険に入ると、新たにあなたが国民健康保険料を払うことになりますから、健康保険に関してはトータルでは負担が増える事になると思うんですが。不思議です。

k_msg
質問者

お礼

回答ありがとうございます 役場の方が言ってたのは、 親の扶養に入ると月4~5000円ほど親の負担が増える。 自分で国保に入れば月1500円程度。 とのことでした。 そうなのかなぁー、と思って聞いてましたが・・・

その他の回答 (13)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.14

12の方へ >一般的に言う二重課税に相当する解釈だと思われますが、 解釈? 私の解釈でそうだと言っているのではありません。 >地方税法703条の5では擬制世帯主と記載しておりませんが 国保は世帯主が社会保険であっても、世帯主に課税されます。 わざわざ擬制世帯主とことわらなくても、世帯主の所得が軽減算定に算入されると記載してあれば、それは擬制世帯主であっても同じです。(というより世帯主が国保なら算入されるのが当たり前でわざわざ世帯主と記載する必要すらない。) 国保は世帯主に課税するとされている以上、世帯主に充分な収入があるのに国保が軽減されるほうがおかしいと思えますが。 >十分な説明を求めます。 私は質問者さんへ現状の国保の説明をしています。 例にあげましたとおり、どの自治体でも軽減には世帯主の所得を算入しています。 他の方がこれを知らず、世帯分離で国保が安くなることはないと書いてあるので、そういうことがあると説明しているのです。 これが地方税法の解釈まちがいであり、各自治体の軽減のしかたに不満があるということでしたら、別の質問を立ち上げられるべきですね。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.13

用語の誤解がないようにと思ったもので、 話を少々脱線させてしまいました。すみません。 さすがは専門家さんだけあって的確です。 ただ、法律のお話しってやっぱり難しいですよね。 説明するのも大変そうで…。 そこで恐縮ですけどせっかくのNo.8さんのお話を もっと簡単に理解してもらいたくて…。 「台帳」はあくまでも台帳ということなんです。 「住民票(原本)」という1頁を市内全体分で ファイリングした簿冊が「住民基本台帳」です。 つまり、住民票は住民基本台帳全体の一部ですが、 住民基本台帳のことを住民票と呼ぶわけではない と言うことですよね。 また、「謄・抄本」というのはですね。 記載内容を写し取ったものなので、「謄・抄本」と 呼んでしまうと、「続き柄や本籍は載せますか?」 という選択肢は無くなってしまいます。 厳密に言えばまさしくコピーなんです。 住民票には住所+7条項目中の必須記載事項の 7項目+同条中の個別記載事項を加えた16種の 記載事項があります。(下記の通りです) 必須記載事項は住民票の写しに謄写できます。 個別記載事項というのは国保加入の有無や 国保番号、同じように基礎年金番号も含みます。 これら全部を謄写すれば確かに謄本なんです。 そんな住民票の写しは見たことがないですよね。 なので、厳密な意味での「謄・抄本」という 扱いができないこと、また、コピーではなく 端末から出力するので「謄・抄本」と 言わなくなりました。 ただ、「謄・抄本」と呼んでもNo.8さんが 答えていらっしゃるような解釈で 「何を指しているのか理解できる」ために 敢えて訂正をしないことも多いです。 つまり言いかえると、「はい、住民票謄本です。」 とお渡ししたものをお客さんが見て、 「なんだ? 年金番号や住民票コードも入って ないじゃないか。」と文句を言われると、 「ごめんなさい。私嘘をついておりました。」と 平謝りするしかないかもしれないんですよ。(笑) しかも、戸籍も電算端末で対応するようになると、 「全部事項証明・個人事項証明」と改名します。 こうすると記載事項を選択できる「一部事項証明」を 新たに設定できるようになります。 法改正はすでにされています(平成6年の通達) ただ、電算改正の対応がまだ完了していない 自治体はまだかなり多いはずなんです。 縦書きの紙戸籍でもカラー用紙を使用しているのは、 改ざん防止用紙を用いるようになったからだと 思います。コピー機を使用しているのは変らない ということで、今も「謄・抄本」なんですね。

回答No.12

>No.10,NO.11の方へ 先ずもって、確かに「軽減」であり「減免」ではありませんでした。お詫び申し上げます。 さて、地方税法703条の5では擬制世帯主と記載しておりませんが、他の保険制度に置いて応分な負担を負っているものに対し、加入もしていない保険制度への負担義務を強いる解釈は果たして法的な合理性を持っているのでしょうか? これでは国民皆保険という国民健康保険税の趣旨に対し、皆保険ではなく負担に応じれるものへの加重負担を強いてはいませんか? 一般的に言う二重課税に相当する解釈だと思われますが、十分な説明を求めます。

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.11

失礼、下記の表記中「均等割が2世帯にかかります」は「世帯割(平等割)が2世帯にかかります」です。

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.10

>どういった法的根拠により社会保険の世帯主の収入が国保の減免条件を阻害するのでしょうか。 正確には減免でなく「軽減」措置ですね。 法根拠 地方税法703条の5です。 例は下記をどうぞ。 http://office.town.shiwa.iwate.jp/kakuka/zeimu/chozei/kokuho.asp >世帯としてみた場合の国保税の課税額は世帯分離する程増加するはずです。 例えば4人全員が国保で2世帯に分けるとすると、均等割が2世帯にかかりますから、あわせた額は世帯を分ける前より増えると考えられますね。 しかし4人のうち1人が国保なら、その一人のみが世帯分離しても額は変わりません。 その一人に一人だけの所得だと軽減がかかるなら、世帯分離したほうが国保額は少なくなります。

参考URL:
http://www.city.soja.okayama.jp/tetsuzuki/kenkohoken_nenkin/kokumin_kenko_hoken/keigen.jsp
回答No.9

No.8です。 先程は、住民票の子細な呼称について書き込みをさせていただきました。 今度は本題について書き込みをさせて下さい。 まず、国民健康保険税(以下「国保税」)の課税の基礎ですが、同一世帯内の国保加入者の所得しか合算しません。 仮に納税義務者が社保で莫大な収入があっても、あくまでも国保税の所得割(所得による課税根拠)には合算されません。 確かに納税義務者は世帯主ですが、世帯主本人が国保でない場合は擬制世帯主と言って、課税の根拠には参入されません。 そこで疑問なのですが、No4の方が「減免措置をとる場合、世帯主が社会保険でも収入がけっこうあると、世帯員の国保の人の収入が少なくても、減免が受けられない、ということがありますから、役場の人はそのことを言ったのでしょうね。」 とありますが、どういった法的根拠により社会保険の世帯主の収入が国保の減免条件を阻害するのでしょうか。 そこを補足願いたいと思います。 法的には国保は世帯分離をすればするほど平等割が増えるため、課税上は世帯分離は不利にはなっても有利になることは無いはずです。 確かに徴収単位が変わるために払える人は国保税を払い、払えない国保税は徴収不能とすることにより収納率を上げる効果はあるかもありませんが、世帯としてみた場合の国保税の課税額は世帯分離する程増加するはずです。 課税額がどのように処理されるかを、アドバイスした役所職員に確認されることをお勧めします。 また、 「2.世帯分離すると・・・」については、役所の住民票の作り方によって異なります。 個人票と言われる「個人単位の住民票」ではかなりの間記録が残る可能性があります。 しかし、世帯票と言われる「世帯単位」の住民票では比較的短い期間で消去される可能性が高いです。 これは、住民票の様々な欄「氏名・住所等」は記載量が決まっており、その量を超えると改製と言われる住民票の作り直しが行われることによります。 住民票の作り直しである「改製」の作業にあたっては重要でない事項は新しい住民票に書き写さなくても良いことになっておりますので、その時点で世帯分離の事項が最新の住民票に記載されなくなる可能性が高いです。 しかも、一般的に改製は個人票より世帯票の方が発生しやすいために、世帯単位で住民票を作成している市町村の方が早く記載されなくなる可能性が高いです。

回答No.8

>No.6 住民票についてのお話しなので、補足させていただきます。 住民票は通称名ではありません。 住民基本台帳法第6条に「市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。」と規定されておりれっきとした「法律用語」です。 ただ、同条第2項に「市町村長は適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。」と定められておりますことから、住民票は個人又は世帯単位に作成したもので、それを各市町村が住民全員分を集めた全体を住民基本台帳と呼んでおります。 また住民票には住民基本台帳法第7条に定める14号までの16種類の記載事項(10号と11号にその2があるため)がありますが、実際に証明書として交付される住民票の写しは一般的に「氏名、住所、性別、生年月日」のみが記載され、住民基本台帳法第12条第4項に定める特別な請求がある場合に限り、「世帯主名と続柄」又は「本籍及び筆頭者」のいずれか又は両方を記載して交付することになっております。 従って、現在住民票の全部の事項の写し(これが戸籍用語の謄本にあたります)は交付されることがありませんので、住民票の一部の写ししか取得できません。 しかし、便宜上、住民票の謄本と言えば「住民票の一部の写しの世帯全員の写し」を指し、住民票の抄本と言えば「住民票の一部の写しの世帯員の一部の写し」を指すものとして解釈されており、これが一般的な役所の考え方のようです。

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.7

4の者です >そうですね、説明不足でした。 いえ、国保の課税計算をわかってる人間が読めばすぐわかります。 減免措置条件にまで詳しくないと、世帯分離で国保が安くなる場合があることがわからないというだけで・・。 あなたの場合は世帯を分ければこの減免措置が受けられるようになるため、役場の人間が教えたのかもしれませんね。 ただ、本来住民票は、実態を登録するのが大原則ですので、税金のために、本当は生計を一にしているのに世帯分離の手続きをするのは、虚偽の届ではあります。  役場の人間はそれを超えての「親切」で教えたのでしょうけれど、しくみとして教えるまではよいとしても、それで「世帯分離」を勧めたりすると、つまりは虚偽の届をするようすすめたことになってしまいます・・。 ・・いちいち、「本当に世帯が別かどうか」なんて調べられたりはしませんけれども。届けるのはあなた自身であって、「役所に税金が安くなると言われたから・・」ではなく、あくまで自己責任で届けをされるべきですね。(だからこそのこの質問なのだろうと思いますけれども。)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

>ちなみに細かい訂正で恐縮ですが、現在は「住民票謄・抄本」という表現をする自治体はまずありません。「世帯全員の写し・一部の人の写し」と表現します。これは、住民票がほとんど全ての自治体でコンピューターで管理されるようになったためです。  もっと細かい訂正で恐縮ですが、元々「住民票」という言葉自体が通称名なんです。正確には「住民基本台帳」と言いまして、それを証明したものが「住民票の写し」で、それを一般的に省略して「住民票」と呼んでいます。  「謄本・抄本」はおっしゃるとおりです♪

  • info22
  • ベストアンサー率55% (2225/4034)
回答No.5

#2です。 補充です。 #3さんのおっしゃるように住民票の謄本・抄本という呼び方が、住民票基本台帳法が通って変わったのかと思います。住民票を取ったのは5年前でしたので法改正の前の呼び方をしたようで#3さんノおっしゃるように訂正しておきます。(個人情報保護法や憲法との絡みで1審では住民基本台帳ネットへの個人情報の登録は本人の承諾なしには違憲といった判決が出ましたは、高裁や最高裁ではどうなるか分かりません。) 戸籍謄本については、まだ法改正がありませんので呼び方は変わっていません(2日前にとって来ました)が、謄本の用紙が昔と変わってカラーの活字の用紙に印刷された物になっていました。

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