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内容証明郵便の送付先について

元彼にお金を貸していて、何度催促しても返してくれないので、内容証明郵便を送って最後には小額裁判をしようと思っております。 以下の場合は、どこに送ればよいですか? ・引っ越しているので、住民票の住所には彼はいない。 ・お姉さんの家に居候している。 ・バーを経営していて、そこは彼名義で借りている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sken001
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.4

「バーを経営していて、そこは彼名義で借りている。」 のが判明しているのであれば、其処へ送るのが確実と思います。 また、住所移転していても〒局に転送願いを出していれば、1年間は現住所へ転送される筈です。 (但し、個人保護法案の関係で、〒局では転送先の住所は教えて貰えません。) 後、(配達証明)を付ければ、確実に届いたかどうか?を後で証明出来ます。

その他の回答 (3)

  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.3

内容証明書が必要になるのは、弁済期が到来していない場合です。弁済期が経過していない場合は請求訴訟は提起できないと考えてください。内容証明書で、弁済期を相当の弁済期を定めて請求し、債務不履行の状態にします。 質問の内容がはっきりしませんので、訂正しておきます。この意味で、内容証明書は効力を有することになります。 それと、内容証明書を相手方が受領するのであれば、送付先はどこでもかまいません。 証拠については、相手方が認めているのであれば借用書などの証拠も不必要です。

  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.2

内容証明書は郵便局が配達しますので、居住地に彼がいないと郵便局が判断すれば配達しません。ですから、バーの住所が判明しているのであれば、バー宛のほうがいいでしょう。 それよりも問題は、内容証明書には法的な力も強制力もありませんので、金銭貸借の証拠があるかどうかです。 問題がなければ、バーの敷金を仮差押するのが一番早道でしょう。ただし、費用はかかります。 司法書士に相談することをおすすめします。

shimoshimo8931
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 内容証明郵便は、記録が残るので小額裁判の際の手続きが簡単になると聞きました。 彼には 「裁判にしたら払ってやる」と言われました。 私が裁判なんか出来ないと思っていったんだと思います。 でもお金はちゃんと返してもらうつもりです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その人に読んでもらいたいわけですから、その者の居場所に送ります。 居場所は、昼夜違えばどちらでもいいです。 裁判もどちらでもいいです。

shimoshimo8931
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 以前彼に電話したところ、まったく出てくれなかったので、バーの電話にかけたら、 「今度店に電話したら営業妨害で訴えるからな」 といわれました。 これって有り得るんですか??

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