外国税額控除の対象となるか?

このQ&Aのポイント
  • 法人の申告で相手国で源泉された金額の申告上の取扱いについて困っています。
  • 具体的には、100万円の使用料があり、源泉税率は10%だと思っていたが実際には80万円しか入金されていません。
  • 質問としては、20%相当額は外国税額控除の対象なのか、それとも損金算入するしかないのか、そして使用料の認識に間違いがあるのかを知りたいです。
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外国税額控除の対象となりますか?

はじめまして。法人の申告でどう処理してよいかわからず困ってます。 以下の場合、相手国で源泉された金額は当社の申告上どのような取扱いになるのでしょうか??? <前提> 1.当社は相手国の会社に対して租税条約上の「使用料」(経験に対する情報の対価)として100万円請求。 2.源泉税率は10%と思っていたところ、先方からの入金額は(20%源泉徴収後の)80万円であった。 3.具体的内容は経験に基づくノウハウ提供のための人員派遣で、相手国の滞在は183日超である。 4.本人の給与は、別途当社より上記金額とは別に支払済。 【質問】 1.この20%相当額(20万円)は、直接外国税額控除の対象となるでしょうか?(納税証明も20%であります) 2.ならない場合は損金算入しか認められないのでしょうか? その場合は10%分? 20%分? 3.そもそも「使用料」との認識が間違いでしょうか? 本を読んでもチンプンカンプンで・・・。 申し訳ありませんが、皆さんのお知恵を貸して下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

外国での滞在期間が183日を超えている事から、その国の税務当局は給与の送金と解釈して所得税相当を課税したのではないでしょうか。 所得税であれば、租税条約の対象外ですし外国税額控除はできないことになります。 但し、こちらで使用料と解釈し10%までは外国税額の直接控除ができます。 当社でも短期滞在であるにも関わらず技師派遣対価に所得税率で源泉されたことがあります。(税率25%) このときは税務調査で認められた税額控除は使用料相当の10%。のこり15%は否認されました。外国の税務署から取り返すしかないと言われ、結局泣き寝入りするしかありませんでした。 本件の場合、10%を税額控除し、残り10%を損金経理することは認められませんので、別表四で単純に加算して終わり・・・ですね。残念!

newface4
質問者

お礼

ありがとうございました。 でも10%は損金不算入?! なんか納得いかない感じですが、お上の言う事には逆ないという事か・・・。 経験者の声、大変参考になりました。(無謀なチャレンジはやめることにします)

その他の回答 (1)

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.1

記載されている範囲では直接外国税額控除の対象になり、外国税額控除としない時は全額損金算入と思われますが、 《税法の適用は適用要件に当てはまるかどうかです。》 外国税額控除の対象とならないものを規定した法人税法施行令第141条3項に該当する事柄の有無は、ご質問の状況から御自身での判断は困難と思います。 税務署は結構気軽に質問しに行ける所です。 納税証明をもって問合せに行くことをお勧めします。

newface4
質問者

お礼

ありがとうございました。 条項を読みませたがおっしゃる通り素人では判断出来ないため問合せしてみます。

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