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脱退手当金と加給年金の関係

kurikuri_maroonの回答

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回答No.3

#2です。 一部訂正です(うーん、制度が複雑怪奇ですよね(--;))。 【誤】 妻がA社で受け取った脱退手当金の計算基礎期間は、 国民年金の5年と厚生年金の5年を合算したもので、 その期間は被保険者ではなかったと見なします。 【正】 妻がA社で受け取った脱退手当金の計算基礎期間は、 A社の厚生年金の5年で、 その期間は被保険者ではなかったと見なします。 【誤】 このとき、もし、A社でもB社でも脱退手当金を受け取ったとすると、 上記ウを満たさないことになってしまいます。 すると、やはり、特別支給の老齢厚生年金・通常の老齢厚生年金ともに、妻が老齢厚生年金を受け取ることはできなくなります。 【正】 このとき、もし、A社でもB社でも脱退手当金を受け取ったとすると、 上記ウが満たされない限り、特別支給の老齢厚生年金・通常の老齢厚生年金ともに、妻が老齢厚生年金を受け取ることはできなくなります。 妻の老齢基礎年金については、ウを満たすかどうかを確認の上、受給の可否を判断して下さい。 (ご質問のケースでは、老齢基礎年金の受給が可能だと思いますが…) ウを満たしている場合(満たしているはずなのですが)、#2の回答を上記のとおり一部訂正の上、妻の特別支給の老齢厚生年金などをはじめとする「妻の年金」についてもご確認下さい。 またわからないことがあれば、補足質問なさるとよいと思いますよ。 それにしても複雑ですよねぇ…。社会保険労務士でも間違いやすいところです。

minayuki
質問者

お礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。 肝心な生年月日が抜けてました。すいません。 夫・S18年11月。妻・S21年1月でした。 脱退手当金で精算した上に、加給+振替を受給できるのってすごくお得な感じがするのですが・・・。

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