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脱退手当金と加給年金の関係

noname#11466の回答

noname#11466
noname#11466
回答No.1

まず現在では脱退手当金をもらって脱退する制度はありません。それはご存じと思います。 ですからA,B,社共にというケースは現在遭遇することは年数的に考えてあり得ません。(既に受給世代の人には存在しますが) その上であえて考えると、 1.については脱退手当金を受け取ったのですから厚生年金は15年分しかありませんので、支給制限はないものとして考えればよいです。 2.についても同様で支給制限は考えることなく、専業主婦のケースと同様に考えればよいわけです。 20年以上の加入年数のある受給の場合に制限がつくだけですから。 振替加算(妻が65歳以上で受け取る物)については、経過措置が念頭にありますので勿論受け取れます。 年金制度は実際に生年月日がいつなのかで考えないと、間違って覚えることになると思いますよ。 経過措置の固まりですから.....

minayuki
質問者

お礼

年金の質問をするのに生年月日を書かないとは 愚かな話でした・・・。 でもよくわかりました。ありがとうございました。

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