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また免停??

今までスピード違反、一旦停止、駐禁で累積6(7?)点になり、今年の3月に違反者講習を受けて、0点?(←よくわかんないです。)になって それから駐禁で2点、今日歩行者横断妨害(一停)で2点取られたんですが、この場合60日の免停になりますか?? また、もし講習を受けたくない(60日免停でもいい)場合何らかの手続きをとらなければいけなせんか? 知っている人誰か教えてください!(>.<)

質問者が選んだベストアンサー

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  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんにちはm(__)m 取り敢えず6点でも7点でも 初めての免停なら同じですね 30日免停となり講習で翌日から乗れたと思います まずそこで違反点数がリセットされます ですが条件付きなので前歴1回点数0点となります そこでまた合計4点の違反をすると 60日の免許停止となります そこで講習を受けずに60日間の免停を受けても良いというなら そのまま放っておけば60日が確定します さてその後ですが 前歴2回で猶予が1点となり 2点の違反で90日間の免許停止となります

その他の回答 (2)

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.3

追記しますm(__)m すみません 免停の行政処分短縮講習だと思いこんでしまいました 前回が”違反者講習”なら NO.2の方の言うとおりになります 3年以内に違反者講習若しくは免停を受けていれば 該当者では無くなり NO.1の通りになります

  • gondog
  • ベストアンサー率32% (137/421)
回答No.2

前回違反者講習でしたか?違反者講習は実車による安全運転講習か交通安全活動体験講習どちらか選べる講習ですが、それでしたら前歴0回と同じ扱いになりますので累積6点で免停30日となりますので今回セーフですね。これは軽微な違反の繰り返しの場合の特例措置で普通の免停ですと免停空け前歴1となりますが1~2点の違反を繰り返し6点とかになった場合、免停の前に違反者講習を受けさせその代わり前歴0の0点にしてくれるんです。今後1年以内に2点以上の違反をすると行政処分(免停)で短縮のため運転免許停止処分者講習をうけますがこれは任意ですから受けなくてもかまいません。ただ免停のため免停開始と免停空けに免許書を取りに行くため2回行かなくてはなりません。30日免停の場合免停開始日にそのまま運転免許停止処分者講習を受け夕方免許書を返されますので(その日の12時まで運転は出来ない)1日つぶれます。

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