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刑事告訴の時効について

たびたびすみません。 強制執行について質問した者です。 民事に勝訴し、このまま相手から、なんの音沙汰もなければ、刑事告訴を考えています。 相談したいのは時効についてです。 詐欺罪になるのですが、お金を取られたのが、 平成12年7月。 警察に相談に行ったのが平成13年7月。 被害届け出していません。  というより、友人関係にあったので相手にしてもらえなかったです。 弁護士に相談したのが平成13年9月。 判決が平成16年10月です。 お金を騙し取られて、もうすぐ5年になります。 刑事告訴することは可能でしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

詐欺罪は10年以下の懲役だから公訴時効は7年です。 時効にはかかっていませんが、起訴してくれるかどうかは検察の判断です。

tmr0210
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 民事で勝っても刑事で勝てるとは限らない。 ですよね。

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