再評価積立金とは?会計制度の概要や計上時期、根拠となる条文について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 再評価積立金とは、会計制度の一部であり、資本準備金の内訳として表示されます。
  • 過去10年では再評価積立金を計上した形跡はなく、書籍には詳しい記述もありません。
  • 他社の有報には再評価積立金の記述が見られ、創業から数十年経過している会社が中心です。
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再評価積立金?

「再評価積立金」について、分かる方どなたか教えてください。 私が勤めている会社(普通の事業会社)の有価証券報告書には「再評価積立金」という名称が出てきます。場所は、附属明細表の資本金等明細表で、資本準備金の内訳として表示されています。 手持ちの資料や書籍を探してみたり、昔からいる人に聞いてみたりしたのですが、過去10年では再評価積立金を計上した形跡が無くてそれ以上古い資料は残っておらず、書籍には「再評価積立金」の記述も無く、過去の経緯を分かる人もいません。 他社の有報も検索してみたところ、有報提出会社の1割程度に「再評価積立金」の記述がありました。おおよそ、創業から数十年経過している会社が中心です。ちなみに、当社も創業から60年弱経過しています。 再評価積立金について、会計制度の概要、計上が認められていた時期、根拠となる条文、参考文献等、分かることがあれば何でも構わないので教えていただければ幸いです。

noname#124026
noname#124026

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 資本準備金とされる再評価積立金でしたら「資産再評価法」の規定 によるものだと思います。この法律は第2次大戦後の急激なインフレ に対応するため昭和25年に制定され、基準日(昭和28年1月1日)に 法人が有する資産(現金、預貯金、債権、有価証券、棚卸資産を除く) について時価で評価した結果生ずる再評価差額(増加差額)を再評価 積立金として企業内に積み立てることが要求されました(資産再評価法 第2条第2項、第3条、第6条、第99条、第102条、第107条)。 昭和48年3月31日を含む事業年度の直前事業年度の終了の日において、 その貸借対照表の負債の部に再評価積立金を計上している場合には、 その再評価積立金の金額は、その終了の日の翌日において資本準備金 として積み立て又はこれに組み入れたものとみなされ(第109条の3)、 昭和48年3月31日を含む事業年度以後の事業年度において再評価を 行った場合に生ずる再評価積立金については、資本準備金として 積み立て又は組み入れなければならない(第109条の4)とされています。 これと似たような法律に「土地の再評価に関する法律(土地再評価法)」 がありますが、この法律の規定では「再評価差額から再評価に係る 繰延税金負債を控除した額(又は繰延税金資産を加算した額)を 再評価差額金として資本の部に計上しなければならない」とされ、 資本の部に独立した科目で表示することが求められていますので、 これは無関係と思われます。 資産再評価法につきましては、以下のアドレスから「法令索引検索」→ 「五十音索引」→「し」をクリックして、「34」にありますので ご参照下さい。

noname#124026
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございました。これで、社内でも説明が出来そうです。 急激なインフレに対応して資産の再評価するといった、取得原価主義の例外的な措置で、面白いなと感じました。現代では考えられない措置ですね。

その他の回答 (1)

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.2

#1の者です。 ごめんなさい。アドレスを書き忘れてしまいました。 以下のとおりですm(_ _)m

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

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