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休業損害について教えてください〔主婦の場合〕

一昨年の10月に母の運転する車で、信号停車中に後ろから追突されてしまいました。 この時、家内はたまたま職についておりませんでしたが、家の事情でしばらくしてアルバイトを始めました。 この場合、休業障害の損害賠償金は主婦の5700円×対象日数になるのでしょうか? それともそうでないのでしょうか? 教えてください。

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  • ベストアンサー
回答No.1

 奥様の交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。ご質問の休業損害ですが、主婦休損(家事従事者)は家事が通院や入院での治療の為にできなっかたと言うことでの賠償です。従ってアルバイトで収入が有れば家事従事者としての支払はなくなります。しかし週30時間以上の勤務で1日の収入が5,700円以下ならば治療の為に休んだ日は5,700円の保証がされます、この場合は休業損害証明書が必要です。しかし相手保険会社の担当者が気を利かせて家事従事者で通す場合は自賠責保険の限度内は5,700円×治療日数に成ります。

suteneko_hirotta
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました

suteneko_hirotta
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 再度となりますが、以下についてお教え願えませんでしょうか 主婦休損 :5,700円 勤労者休損:5,700円週30時間以上、5,700円以下/日 ということですが、 実際には、家内は勤務後の遅い時間に病院に通院して おりました。この場合は休んでおりませんが、5,700円 もらえることになるのでしょうか? それとも勤務して給料を得ているので休損は無しとなるのでしょうか?

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その他の回答 (3)

noname#13482
noname#13482
回答No.4

職業が、 家事従事者であれば1日5700円 無職であれば休業損害はなし アルバイトであれば実際に収入の減少があった分 となります。 原則として休業損害が発生していることが補償される必要条件です。

suteneko_hirotta
質問者

お礼

わかりやすくお答えいただきありがとうございました

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回答No.3

 NO.1のご質問の回答を致します。基本的には休業損害ですから、勤務をしていて収入があれば、休業損害は発生しない事になりますので厳密に云えば支払いされないでしょう。しかし総額が自賠責の限度額の120万円以内で終わるようでしたら、被害者救済の意味から担当者が斟酌してくれるでしょう。しかし任意保険に成るようでしたら先ず相手保険会社は認定しないと考えてください。

suteneko_hirotta
質問者

お礼

何度もすみません。 わかりやすくお答えいただきありがとうございました

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回答No.2

主婦にも休業損害が認められ、通院日数が休業損害の対象日数になります。 アルバイトの日給が5,700円以上なら、その金額が対象になります。

suteneko_hirotta
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました

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