遺族年金の受給について

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金の受給とは、亡くなった人の配偶者や子供がその人の死後に受け取ることができる年金のことです。
  • 姉が亡くなった場合、遺族年金を受け取るためには、子供が実親と暮らす必要があります。
  • 元夫が子供を引き取りたい場合は、住民票の異動が必要ですが、その場合、遺族年金は受け取れない可能性があります。
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遺族年金の受給について

姉夫婦は公務員の共働きでしたが、数年前に離婚し、子供(現在高2)は姉が親権を取り、姉と暮らしていました。 その姉が病気になり、仮に亡くなった場合の遺族年金についての相談です。 元夫は既に再婚しているのですが、親権変更の手続きを行ったうえで子供を引き取る考えのようです。 (養子縁組は、子供の姓が変わるため、子供の意思を尊重し、行わないつもりのようです) その場合、姉の生命保険金から、子供の養育費を払う必要があるのでしょうか? それとも遺族年金でまかなえるのでしょうか? 遺族年金について社会保険事務所に問い合わせたところ、「実親と暮らすことになれば、遺族年金は出ません」とのことでした。 「住民票の異動があれば駄目」と言われました。 元夫は、住民票は異動せずに引き取って、遺族年金をもらう考えのようですが、そんなことは可能なのでしょうか? 実親と暮らすと、何故?遺族年金は全額出ないのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

すみません。コメントが入っていたことを知りませんでした。 >通常、遺族基礎年金+遺族共済年金のうち、 >遺族基礎年金部分が至急停止され、遺族共済年金部分のみ >支給されるということでしょうか? その通りです。 遺族基礎年金は、子か、子のある妻にしか支給されません(ここでの子というのは18歳年度末までです) 子が受給権を有していても、同居する父、または母がいるときは支給停止となりますから、 実際に遺族基礎年金をもらえるのは、夫をなくした子をもつ妻の場合が殆どだと思います。 尚、同居する母がいるときは、子に対する支給は停止されますが、母(死亡した者の妻)が受給できます。 年金は、よく建物に例えて、1階が基礎年金、2階が厚生年金や共済年金といわれますよね。 遺族年金でも、遺族基礎年金+遺族共済年金 という形で受給することが原則ではあります。 けれど、支給要件・支給停止・失権の条件等が1階と2階で全く同じという訳ではありません。 従って、 >遺族年金について社会保険事務所に問い合わせたところ、「実親と暮らすことになれば、遺族年金は出ません」とのことでした。 遺族基礎年金についてはこの通りなのですが、遺族厚生年金にはこのような支給停止規定はなく、遺族共済年金も遺族厚生と同様であると思います。 尚、遺族共済年金が支給されるかどうかは、質問文からだけでは判断ができません。 病気の初診日(死亡した原因の病気について初めて医者にかかった日)はいつなのか、 公務員の退職はいつなのか(死亡により退職になったのか) 死亡日はいつなのか などによります。

co-totoro
質問者

お礼

ご親切に教えていただけて、助かりました。 姉も安心して旅立てました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

質問者様の姉が、共済の遺族年金の対象になるかどうかがわかりませんが、 この質問の内容からは、遺族基礎年金のことを言っているようですので、そこを回答します。 >元夫は、住民票は異動せずに引き取って、遺族年金をもらう考えのようですが、そんなことは可能なのでしょうか? 違法ですね。通常は返金すれば済むかも知れませんが、悪質である場合は詐欺罪になりかねません。 その人をとっちめてやりたい場合には、密告のネタになります。 尚、密告は必ずしも悪いことではありません。その人に悪いことは悪いと間接的に教えてあげる手段でもあります。 >実親と暮らすと、何故?遺族年金は全額出ないのでしょうか? 国民年金法、第41条2項によるものです。 『子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき、 又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。』 考え方としては、扶養してくれる親がいるなら年金を支給しなくてもやっていけるだろう、ということだと思います。親が子の面倒を見るのは当たり前ですから。施設にでも入るか、一人で生きていくならその子が受給できます。 尚、遺族基礎年金は、子が18歳の年度末までの支給なので、受給できても少しの期間です。 最後に、共済から支給される場合には、共済は遺族基礎年金のような支給停止規定はないはずです。

co-totoro
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 やはり、不正行為になるのですね。 >最後に、共済から支給される場合には、共済は遺族基礎年金のような支給停止規定はないはずです。 これは、どういう意味なのでしょうか? 通常、遺族基礎年金+遺族共済年金のうち、 遺族基礎年金部分が至急停止され、遺族共済年金部分のみ 支給されるということでしょうか? よかったら教えてください。

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