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預金はあるのに現金がマイナス

経理初心者ですので基礎が分かってないまま経理のお手伝いをしており、疑問が出てきたので質問させて頂きます。 自分の仕事とは別に知り合いの会計入力を頼まれており、入力をしております。 自分の仕事の会計入力もしているのですが、会社の預金通帳から現金でおろしてそれを経費として使用しており、 現金が不足の場合は役員借り入れという形で「現金」ではマイナスが出ないのですが、 今お手伝いさせてもらっている会社(有限一期目)は預金通帳からは少額ですが現金でおろしたりしてるのですが、 経費がおろしている以上にあり、ふくれあがっています。 これは会社のお金以外の所からでているという意味になってしまいますか? 現金で銀行からなどの借り入れがない限り「マイナス」の表示になるのはあり得ない事なのでしょうか。 どういう処理をすればよろしいでしょうか。 (マイナスの出た時点で未払金になるのでしょうか・・) 基本も分かっていないので、分かりずらい質問かもしれませんが分かる方、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 支払うべき経費は発生しているのに未払ということでしたら、 【借方:経費 貸方:未払金】という処理になります。 その経費を支払ったことになっていて、元帳の現金勘定残高が マイナスになっているということでしょうか? しかし、「現金」がマイナスになるということはあり得ませんので、 考えられる可能性としては、例えば社長が何らかの理由でご自身の 財布から会社経費の支払をして会社宛の領収書を受け取り、その 領収書に基づいて【借方:経費 貸方:現金】の記帳をしている ために現金勘定がマイナスになってしまったということでしょうか。 もしそういうことでしたら、本来は  現  金 1,000 / 借入金 1,000 (摘要:社長借入)  ○○費 1,000 / 現  金 1,000 のように処理する必要があります。 会計ソフトでしたら入力取引ごとに残高が表示されるはずですので、 応急措置として「現金残高をマイナスにしてしまう(上記の経費支払) 仕訳」をピックアップしていって、その直前にその支出金額と同額の 社長借入仕訳を入れていくと「現金勘定残高がマイナス」という現象 は解消します。 これは一つの可能性に基づくものですから、根本的には社長などに事情 を説明して原因を突き止め、その原因を解消していくべきと考えます。 「マイナス」の原因が全て社長借入に帰するものとは限りませんので。

yoyobeachi
質問者

お礼

社長のお財布から経費を支払っていたようです。 丁寧な説明初心者の私でもとてもわかりやすかったです! ありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.5

 こんばんは。NO.3です。 領収書というのは、会社名義でないと領収書として みとめられないのでしょうか。 社長個人の名前や家族の名義のもありました・・・。 家族名義ですが内容は会社の必要経費でした。  申し訳ありません。この点に関しては、答えられる知識を持ち合わせていません。  顧問税理士さんに聞くことが出来れば一番いいです。あるいは、こちらで新しく質問してみるのもいいかもしれません。  お役に立てなくてごめんなさい。

yoyobeachi
質問者

お礼

こんばんわ! わざわざご丁寧にご返信頂きありがとうございます! 早速同じ質問がないか検索かけてみます!

noname#136051
noname#136051
回答No.4

現金が赤字という事はありえません。 どういった経費でしょうか? 未払いの経費請求書分が混ざっているのであれば、 未払費用に計上します。 口座に現金がない場合、役員借入 で現金に振替処理します。  会社設立時にかかった諸経費であれば創業費にします。 ところで、通常顧問税理士からは、 通帳をきちんと分け、個人の口座から振替え、ごちゃごちゃにならないように指導しますが、税理士にお願いしていないのでしょうか? 初年度の場合、今年からは消費税の関係もありますし、今回のような事も相談に乗っていただけると思います。 法人を新たに設立した場合には、設立初年度及び2年度は消費税の基準期間の課税売上高はありませんが、 会社初年度の売上/利益によって申請方法の違いにより、納付/還付税額に差が生じますので申請に注意が必要です。 法人の決算および申告書の作成は、個人の確定申告に比べてかなり高度な知識と経験を必要としますので、 申告時期に税務署へ行って税務職員に教えてもらいながら作成するというわけにはいきません。 経験のある経理担当者がいれば可能ですが、税制自体毎年変更があり、 できるだけ有利な情報を常に把握しておくということでも顧問税理士にお願いした方が良いと思います。

yoyobeachi
質問者

お礼

有難うございます。経費というのは旅費交通費や交際費などです。未払いの請求書ではなく払い済みの領収書でした。口座に現金がない場合という事は口座に現金がある場合は役員借り入れは使えないのでしょうか。 顧問税理士の件、早速社長に提案しました。 ありがとうございました!!

回答No.3

 こんばんわ。  現金残高は、借入等があってもマイナスになることはありません。ふくれ上がった経費が支払済み(領収書がある)のものであれば、未払金になることもありません。    N0.1さんがおっしゃっているように、役員借入が一番に考えられます。それ以外に私が思いつくのは、 ・会社の経費ではない領収書が混ざっている。 ・現金を大きくマイナスさせるような、仕訳の間違いがある。  などです。  帳簿をもう一度確認し、こちらに間違いがなければ、社長に事情を話して確認する必要があります。

yoyobeachi
質問者

お礼

有難うございます! アドバイスして頂いたように再度チェックしたら 入力間違えも少しありました^^; 領収書というのは、会社名義でないと領収書として みとめられないのでしょうか。 社長個人の名前や家族の名義のもありました・・・。 家族名義ですが内容は会社の必要経費でした。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

現金で銀行からなどの借り入れがない限り「マイナス」の表示になるのはあり得ない事なのでしょうか。  その通りです銀行から借金(自動的に)に成ってるですね  個人でも総合通帳で定期預金をしていると普通預金足りなくても定期預金を担保に借りることができます  この時は、普通預金にマイナスの表示が出て判るようになってます  され会社ですから、流動性の預金になると思いますが、銀行から借金ができるように何がしかの担保が提供されている  担保は無いが契約により借入額が決まっており連動できる契約をなっている  さて、中小の会社では社長の資産が担保になっていたりするこも多いので  状況が判らないと判りません  社長の資産が担保ときは社長からの借金となったりしますので役員借り入れになりますね  

yoyobeachi
質問者

お礼

答えて頂いたように役員借入になりそうです! ありがとうございました!!!

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