市町村議員の視察の報告義務と情報開示について

このQ&Aのポイント
  • 市町村議員の視察の報告義務や情報開示について調べています。具体的な報告内容や方法について知りたいです。
  • 国会議員とは異なり、市町村議員の視察には報告義務があるのか疑問です。また、情報公開条例による開示請求も可能か知りたいです。
  • また、一部事務組合の視察に参加している場合、視察内容を知る方法も教えていただきたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

市町村議員の視察の報告義務は?

自分の自治体の議員の視察について具体的にどのような内容(視察の目的、視察地、視察内容、費用など)だったのか調べたいのですが、どのような方法があるでしょうか? たしか、国会議員であれば、形式的には視察について報告義務があったと思うのですが、市町村議についてはどうなのでしょうか? もし報告義務があるなら、その報告について情報公開条例によって開示請求することは可能でしょうか?可能であれば、具体的な手順について教えていただけるとありがたいです。 また、周辺市町村で構成する一部事務組合の視察に議員として参加している場合、その視察内容を知るにはどのような方法が考えられますか? どなたかご回答していただけるとありがたいです。

  • 政治
  • 回答数1
  • ありがとう数0

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

大学の卒論のために調べたことがあるのですが。 ・「○○委員会議員調査」(←正式には「調査」)のように、議会から派遣された場合には、報告書が作成され、議会図書館に納められているはずです(それすら作っていないところもあるかも)。 ただし、図書館の一般利用が認められるかどうかは、その議会の判断です(本来、議員用ですので)。 ・会派・議員個人の場合は、そもそも報告書作成は任意でしょう。(条例・会議規則で義務付けていなければ) ・公文書公開条例が議会を対象にしているなら、報告書・会計文書は公開対象のはずです。具体的な手順は、条例・施行規則をお読みになるなり、担当課にお問い合わせを。 ・会派・議員に支給される「政務調査費」を使っている場合は報告書提出が義務付けられていますが、年間の費目合計でいい、というところも多いので、特定の支出額を探るのは難しいです。 ・一部事務組合についても、上記と同様でしょう。

関連するQ&A

  • 免許更新

    国会議員はともかく、都道府県の知事、都道府県の議員、市町村の長、市町村議員が警察署に出向いて免許の更新を行うことはあるんでしょうか?  もしなければどうして警察署に行かないんでしょうか?(免許更新時に一回も見たことが無いもんで)

  • 投資信託の報告(開示)義務について

    投資信託で、ある商品の発注を掛け、後日「約定日」に購入価格が決定します。 ついうっかり、約定日の「基準価額」をチェックし忘れてしまい、確認できませんでした。 売買報告書は、送付されてきたのですが、客観的に、その価格を確認する方法が一切ありません。 販売会社に問い合わせましたが、トレンド(傾向を示す)グラフぐらいで、指定日の開示はしていないとのこと。(強くは頼んでいない。) 信託という契約上、報告、開示義務はどのようになっているのですか?

  • 法令、条例に特化された法律

    例えば、条例は、その地方でやれることをやりなさいということですが、どのようなものが条例に特化されるのでしょうか? 国保や地方税などは、その地方によって課税の額も個別ですが、情報開示制度などの内容は、他の自治体と内容が変わらないような気がしますが…実際のところどうなのでしょう? そもそも、情報開示制度は、条例で決められ、法令ではないのか?と思うのですが、そのように、条例に特化されてて、法令にない、またはその逆のものの法律など、具体例をあげていただけると助かります。

  • すみません、あの国会議員たちは罪に問われないの?

    先日、国会内の限られた議員たちに尖閣ビデオが公開されましたよね。 で、その後の記者会見で多くの議員たちがビデオを見た感想や、内容について説明していましたが、あれって 「職務上知りえた情報に対する守秘義務違反」 にならないのでしょうか? 海上保安官が罪に問われそうですが、では、あの国会議員たちは? と疑問に感じています。

  • 市町村合併における住民投票の義務

    私の住んでいる市では現在、市町村合併が行われようとしています。 別に私自身は住んでいる市名が変わるだけではなくて 周りの町村がくっつくだけなのでどっちでもいいのですが 合併対象の市議会議員や町議会議員だけでどんどん話が進んで合併することが大筋で決定になり、 その間、住民対象の意見交換会みたいのはありましたが決定権はありませんでした。 それで結構、近所では広告とか張り紙で住民投票は行わずに合併をすることは反対という活動を行っている人もいます。 そこでひとつ疑問に思ったのですが この間、南セントレア市の合併自体が中止になった住民投票がありましたが 市町村合併では住民投票を行うのは特に義務化はされていないで 議員だけで決定を行ってもいいものなのでしょうか? 普通に予算や条例を決めたりするのと市町村合併は少し違うような気がします。 御回答よろしくお願いいたします。

  • 議員の仕事について

    お聞きしたいです。 国会議員 県議会議員 市会議員の違いについてです。 良く、県議会議員から国会議員になったりもしますが、上記の仕事内容は具体的にどのように違うのでしょうか? 県議会で実績(経験)をして国会議員になったりもしますが。 国会議員 ・憲法などの改定、経済を良い方向に調整?など をする。 県議会 ・条例などの制定 市議会 ・住民の苦情をきく?? 議員は住民(国民)の代表だから良い方向に持っていくことはわかります。 民主主義だからわかります。 でも、仕事内容が一般的にされてないのでわかりません。 まぁ、裏方的仕事ですが。 参考程度でもいいのでご教授願います。

  • 東京都のCO2排出削減義務化のような・・・

    東京都でCO2削減義務化条例が定められますが、海外都市ではこういったものは行われているのですか?具体的な都市名や条例内容が知りたいのですが・・・ご存知でしたら教えてくださるとうれしいです^^

  • 自治会への加入をどこまで強制できるか。

    自治組織(自治会・町内会等)からの退会者や未加入者が増加しています。一部に 条例等によってある程度加入促進を図っている市町村があると聞きましたが、 具体的にどのような条例によって取り組んでいるか、情報お持ちの方があれば、 ご教示いただければ幸甚です。よろしくお願いいたします。

  • 役員報酬の開示について

    金融庁では、2010年3月期から、役員報酬の開示を義務付けるようです。開示することは、何が何でも反対ではないが、企業の役員に求めるには、条件が必要。 現在の、国会議員の資産公開は、抜け穴だらけです。何億円もタンス預金をしている小沢にいたっては、現金「ゼロ」で報告している。現金「ゼロ」で、あの様な派手な生活が出来るのか国民に説明・教えてほしい。枝野幸男を行政刷新担当相に任命した。鳩山・小沢・民主党議員を最初み身奇麗に刷新すべきでないか。自らのことは、棚に上げておき、国民に義務を押し付けるのはボケのやること。やはりボケている。秘書の起訴についても、説明は、トカゲの尻尾きりである。国民の民意を得たといっているが、選んだ人は、汚い金モブレを選んだのではないと思う。何か、民意をはきちがえているのも甚だしい。

  • マンション管理組合理事長、監事の報告義務

    居住用、一部賃貸が実態の一般のマンション(但し大規模)です。 区分所有法に基づくマンション管理は管理規約(国交省標準規約を雛形)に基づき総会で選任した役員(受任者)で構成される理事会に管理業務を委任することになります。 区分所有法には理事会の定義は無いが理事長は管理者として法律上の責任を負うと考えています。 また同法に監事の定義はないが総会において監事を選任した場合は監事も組合員との委任関係にあり法的責任(会社法の援用が妥当か)を負うと解釈しています。 民法645条は「受任者は委任者の請求あるときはいつにても委任事務処理の状況を報告しまた委任終了は遅滞無くその顛末を報告することを要す」とあるので理事長、監事は組合員から要求された場合は要求に応じて速やかに状況を報告する義務があると考えています。 質問です。 (1)理事長(理事会)に対して質問したり監事に監査請求を出していますが全く回答有りません。組合員個人には委任者としての質問権、監査請求権はないのでしょうか。私のみでなく他の組合員も回答を得ていません。 (2)理事長の業務に関する質問が組合員が書面で提出された場合には理事長は質問者に回答する義務を負うと考えるが正しいですか。質問者が回答を公開して欲しいと要求した場合は掲示などすべきと思うが正しいですか。 (3)理事会運営が管理規約に著しく反する行為(例えば理事会開催定足数を満たさないまま理事会決議を行い支払いを行っている)、使途不明や規約に無い出費など不正会計の疑い等に関する監査請求が組合員が出された場合は監事は監査する義務を負い監査報告は先ずは請求者に、必要あれば総会にて報告すべきと考えるが正しいですか。 (4)理事長、監事は善管注意義務、誠実業務遂行義務があると思いますがこれに違反した場合罰則は無いのでしょうか。