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相続の放棄に期限があることを知りませんでした
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- yukihiro19
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相続放棄の申述の申立の期間は、原則として被相続人が死亡してから3ヶ月以内となっていますが、例外として被相続人の財産があることを知った日から3ヶ月以内とされています。 文脈からすると、あなたの相続権の発生がわかっていたのであれば、受理されない(認められない)可能性があります。 そもそも被相続人の相続財産にどういうものがあるのかを確認されたのでしょうか。もし、不動産、動産、預金その他の財産があればできるだけ相続人どうしで遺産分割協議をされたほうがいい場合もあります。 蛇足かもしれませんが、遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所に遺産分割の申立をされるのが賢明でしょう。
- takeup
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相続放棄したい理由は何ですか。 もし、マイナス財産が多い等の理由で相続するのが嫌だというのであれば、民法上の「相続放棄」が必要で その場合は#1で書いておられるとおりの条件が必要です。 しかし、ご質問中に「相続の権利」と書いておられるので、ひょっとしてマイナス財産の場合ではないのでは、 と思いましたので書いてみました。 その場合は、相続人間で遺産分割協議書を作り、自分の相続分を他の相続人に譲渡する形をとれば良いのです。 裁判所手続は要りません。期限もありません。 遺言のない場合、当事者の合意があればどのように分割しようと自由です。
補足
ありがとうございました。ところで、遺産分割協議書とは、どのような内容のものですか。教えて下さい。
- maisonflora
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亡くなった方の住所地(戸籍地?)の家庭裁判所へ、今からでも相続放棄を申告して下さい。 相続があったことを知ってから、ですので、事情によっては認められます。 また、なくなった方の除籍謄本を戸籍地の役所で早くとって、相続人の範囲を明確にする必要があります。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
結論的には、とにかく相続放棄の申述をしてください。 裁判例上、「3か月」の起算点となる「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、 ・ 自分が相続資格のある立場であること(*1) ・ 相続を放棄するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす遺産を認識していること(*2) の双方を満たした時、と解釈されているようです。難しい話を抜きにすれば、ratataさんのケースでも、おそらく相続放棄の申述は受理されると思います。 ただし、相続放棄の申述が受理されても、必ず相続放棄が有効なのではなく、最終的には債権者との間の訴訟(及び場合によっては相続人間の訴訟)で決着がつけられます(家庭裁判所に、相続放棄が有効であることの念書を要求しても、出してはくれませんし、何らかの言質を取っても、ratataさんにプラスにもマイナスにもなりません。)。しかし、申述しない限り、絶対に相続放棄の効果は生じません。 *1 ratataさんのケースであれば、自分がAさんの甥・姪であり、しかも、Aさんの奥様、直系尊属(ご両親、祖父母様、……)、直系卑属(子供さん、お孫さん……)がすべて他界しておられることを知った時です。法律を知っていたか知らなかったかは、関係ありません。「法律は、知らない方が悪い」というのが、法律の建前です。お暇があれば、刑法38条3項をお読み下さい。この行為が犯罪になるなんて知らなかった、という言い訳は通用しません、と書いてあります。 *2 要は、予想外の借金が出てきて、相続財産がマイナスになりそうと気づいたら(例えば、サラ金から督促が来たとか。)、その時から3か月を考えるということです。
お礼
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