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相続権放棄

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.3

 書式は、    http://www.ea.ejnet.ne.jp/s-roumu/ から、「中山弁護士の相続・遺言講座」→「相続・遺言13」とリンクをたどってください。  ただし、実印と印鑑証明をもらう時は、十分趣旨を説明してください。「これにはんこを押すと遺産がもらえないんだよ」と十分に納得して押してもらわないと、後々トラブルの種になります(下記参考URLで、「遺産分割協議における押印」のページをご参照)。

参考URL:
http://www5.ocn.ne.jp/~kazama/abukuma/haga/haga01.html
ratata
質問者

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何回もありがとうございました。

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