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アドワーズ広告で・・・

こんにちは。 アドワーズ広告のガイドラインに 「大文字がたくさんあると、ダメ」 というのがあるのですが、商品名そのものが大文字の 登録商標だったりする場合や説明に大文字だけの登録 商標を用いたい場合はどうするのでしょうか? 過度に目立たせるための広告だと思われなければ 大丈夫なのでしょうか?例えば 「TOEIC対策はこれで万全」のようにしたい時 「toeic対策は」なんてするとおかしくなっちゃうので・・・。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私も詳しくは無いのですが、ヘルプを見てみると、 ヘルプ:https://adwords.google.co.jp/select/guidelines.html 適切である理由が、「頭字語 ("CPC") は必然的に大文字表記」と掛かれていました。 ですので、TOEICなどは、頭字語(頭文字をとって作った言葉)ですので、「必然的に大文字」の範疇に入るのではないでしょうか。 ※TOEICは、Test of English for International Communicationの略称だそうです。 参考:http://www.lec-jp.com/toeic/guide/001.html 商標はどうなのかわかりません。私の推測ですが、固有名詞に該当するので大丈夫なのかな。。 Adwordsの問い合わせ窓口に直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。私も昔問い合わせてみましたが、ちゃんとメール帰って来ました。 あと、商標侵害には厳しいみたいので気をつけてくださいね。 https://adwords.google.co.jp/support/bin/answer.py?answer=6118

tincanada
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問後問い合わせて見ました。 個々の広告を見て判断するので、とりあえず出して見て的な回答をもらいました。 一応ちゃんと(R)マークを付けてだすつもりなので商標系も大丈夫だと思います・・・。

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