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離婚した元妻の嫁入り道具について(長文)

不倫をした妻と協議離婚しました。元妻はアパートを借りて住んでいますが,嫁入り道具として持ってきたピアノや洋服タンス等(大きなもので9点)の家具をアパートに入いらない,貸倉庫はお金がかかると言う理由で,持って出ようとしません。また,実家で預かってもらうように言うも,自分の不倫が原因で離婚となったため,親子の縁を切られている状態です。元妻が自分で持って出ないとそのまま置いておくしかないのでしょうか。それとも,元妻に何時までに引き取らない場合は,こちらで勝手に処分することを内容証明郵便等の文書でこちらの意思表示をはっきり示し,引き取らなかった場合は処分してもいいのでしょうか。また,置いている期間の保管料を請求することは出来るのでしょうか?良いアドバイスをお願いします。

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  • sion_fs
  • ベストアンサー率36% (152/416)
回答No.2

理由や事情がどうあれ、所有権は彼女にありますので、無断で廃棄処分には出来ません。 また、彼女が出て行かなければ為らなくなった事情は彼女に否が有りますが、出て行け、荷物も全部出せ-と主張だけは出来ますが、実際にはある程度の猶予期間を持たなくてはなりません。 この例の場合でしたら、出来るだけ早い時期に彼女と「いつまでに荷物が引き払えるか(3ヶ月程度は掛かると思います)」「その期間を過ぎたら、所有権を破棄してくれるか、してくれない場合は荷物の保管料を取ってもいいか」などを【協議】した上で、その内容を文面にしておく事が必要です。 (出来れば弁護士立会いなどで公正証書にした方が良いですが、難しければ形式上だけでも最低限整えておきましょう) いずれにしても彼女の同意か、それで無ければ裁判所の強制執行や命令などが必要になりますので、あなたが一方的に内容証明を出しても法的拘束力は有りません。 また場合によって可能であれば、彼女の実家にあなたが掛け合うなどして引き取って貰う事は可能かも知れませんが、この場合はあくまでご両親の【好意に基づく物】に過ぎず、もし相手のご両親が拒否した場合は無理強いは出来ません。また、その際にも相手の同意が必要です(無断で場所を移動出来ません) なお、保管料を取る場合には、最低限数ヶ月の猶予期間を取る事と、家賃・家の面積・その面積に占める占有物の占有面積割合などから計算する必要があります。保管料としてではなく、【家賃の分担金】名目となります。迷惑料などは取れません(取ると営利目的・副収入・無許可営業などと見なされる恐れがあります) 確実に処理する為には、やはり弁護士などを介して法的な手続きを踏む必要が生じてしまいます。 あなたは被害を被っている訳ですが、物権は彼女にある(主張出来るのは彼女の側:彼女の方がこの権では権利が上)という点を見誤ると思わぬしっぺ返しを喰らう事になりますので、あくまでも「法的に則って処理する」か、「彼女の同意を兎に角取り付けてしまう」かが必要でしょう。

pontocyo2
質問者

お礼

大変参考になりました。今はお互いが冷静に話し合える状態ではないのでこれから時間をかけて交渉していきます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こういう場合、内容証明郵便で相手に通知し、それでもだめなら裁判に訴え、強制代執行で処分してもらいましょう。 詳しくは、色々な弁護士がHPを公開しているので、HP上で相談してみるのもいいでしょう。

pontocyo2
質問者

お礼

そうですね。相談してみます。ありがとうございました。

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