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続いての質問です。損害賠償義務について。
続いて質問を致します。 今回の事故では相手の車の使用者と所有者が異なります。 事故を起こしたのは会社の従業員で車は会社の所有物です。そこで先程の質問と同じサイトで見つけたのですが如何でしょう。 車検証を確認する。 (そこには、自動車の所有者および使用者が記載されています。自賠法により、加害車両の保有者も損害賠償義務を負担するので、損害賠償を請求する相手を確定するため、確認する必要があるのです。 と書いて有りますがこの様な時には従業員と車の所有者には最大限でどのような事が請求できますか。 少額訴訟の被告の欄には2名迄書ける様ですが2名とも記載するのが常識でしょうか 今どうしようか思案中です。 例えば使用者と所有者が異なっていようが自賠責の上限は120万迄とか他の請求の仕方がありそのやり方が有ればお教え下さい。
- fxojisan
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- 損害保険
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質問者が選んだベストアンサー
連名で請求することが出来ます。 その配分割合は被告側で相談すれば良いことです。 相談を見ますと、怪我をされていて、治療費+慰謝料+休業損害を請求したいのですか? そして、その金額が少額訴訟の範囲内。 その場合は、自賠責に被害者請求した方が早いと思うのですが。
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お礼
確かに自賠責で請求した方が良さそうですね 参考に成りました。有り難うございました。