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建物滅失登記

建物の滅失登記を行おうと思うのですが、滅失登記を行えば建物に課税される固定資産税、都市計画税は登記済証がおりたら即課税されないものなのでしょうか? 例1 1月10日にて建物滅失登記を行い登記済証が降り   た場合、4月に納付される固定資産税は、1月10   日までの日割計算分ですむのでしょうか? 例2 12月31日までに滅失登記を行い、登記済証がお    りた場合は、翌年の4月には課税されることは    ないのでしょうか? 勉強不足で申し訳ございませんがご指導宜しくお願い申し上げます。

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noname#10986
noname#10986
回答No.1

1.1月1日付に存在する建物の所有者に対して「年額」の固定資産税が課税されます。日割りはありません。 2.建物取り壊しを行った「翌年」より課税されなくなります。 ですので、12月中に取り毀しを行った場合には翌年度に課税されることはなく、4~5月頃に納付通知が来ることはありません。 なお、「現実の取り毀し」を12月に行い、1月に登記を行うようなケースについてどのような取扱になるのかについては役所にてご確認下さい。 「12月に取り壊した」として1月に登記申請を行った場合に「本当は1月に取り壊したにもかかわらず固定資産税がかからなくするために日付をごまかした」というようなケースもあり得るため、あらかじめ12月中に役所に届けておく必要があるかもしれません。 ※注:登記と課税とは必ずしも一致していません。 登記がなされればその通知が役所に行きますので、これに従って課税されることとなります。 登記がされなくても毎年1月1日(頃)現在の「現実の不動産の状況」を役所が確認して課税しますので、登記されなくて(未登記で)も課税されます。

その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは。 固定資産税は1月1日現在に存在する不動産に対して「その年、1年分」課税されるので、日割り計算というものはありません。(不動産売買においては日割り(月割り)計算をして精算するケースも多いですが) いつ滅失登記をしたかではなく、いつ建物が滅失したかが、課税対象となるかどうかの判断の拠りどころとなります。 12月31日までに滅失した建物は、翌年から課税されない。 1月1日以降に滅失した建物は、当年は課税される。ということになります。 建物滅失登記を行うと、法務局から市町村に「通知」されますが、リアルタイムと言うわけにはいきませんし、すぐに登記申請がなされるとは限りませんので、年末に滅失した場合などは市町村の資産税課などに速やかに報告した方が安心です。

piasora
質問者

お礼

ご連絡遅くなりまして申し訳ありません。 大変分かりやすいご説明ありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。

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