解決済みの質問
#2です。
サイト拝見しました。
こちらのページでは確かに31歳以上でも...との表記ですが、リンク先のオーストラリア大使館のHPでは、やはり18歳から30歳まで、とあり、特例措置についても明記されていません。
全く不可能ということでは無いのかもしれませんが、やはり一般的には30歳までで、他のプログラムで行っておられる方が多いのではないでしょうか。日本語教師ということであれば、やはりスペシャルビザでの滞在のように思えます。
投稿日時 - 2005-05-09 03:10:54
お礼
何度もありがとうございました。
投稿日時 - 2005-05-09 09:16:19
3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
年齢制限の特例は、イギリスの25歳制限が26~30歳でも認められる場合がある、ということではないでしょうか。
または、入国時に30歳までならばOKということでは?
それか、ワーキングホリデービザではなく、スペシャルビザ(Subclass 416)のことを仰っているのでしょうか。
日本語教師アシスタントプログラムなどが目的で豪州に行く場合に取得するものですが、これは原則就労は出来ません。
または、OTV(Occupational Trainee Visa)でしょうか。これは職歴または学歴に沿った専門性をスキルアップさせるためのスペシャル研修生用ビザで豪州での研修目的の方のためのビザです。30歳以上でも取得可能ですが、取得には企業スポンサーが必要で、インターンシップ就労可能、受入先企業によっては研修手当ての受領も可能ですが、他のアルバイト等は不可能です。また、就学も不可能となっています。
知人で何人かワーホリを利用しましたが、現地での就労や生活を政府がバックアップしてくれる訳ではなく、原則は個人の努力次第ということなので、ある程度お金を貯めてから学生ビザ等で渡航しても良いのでは?と思いますが...
投稿日時 - 2005-05-06 17:22:51
補足
たびたびすみません。
暇があったらこのサイトを見てください。
http://www.pathwayos.com.au/visa/whvisa/a_whvisa/
だいたいのところは日本語教師だったかもしれません。
31歳以上は英語研修受講してから~って書いてあったし。
投稿日時 - 2005-05-07 08:55:20
ワーキングホリデーとは、「2ヶ国間の協定に基づいて、ある一定の期間(最長1年)海外での異文化生活を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために、附随的にアルバイトをすることを認める」という特別な制度です。この制度は、国際的な広い視野を持った青少年の育成と、両国間の相互理解、友好関係の促進を目的として1980年にオーストラリアとの間で発足しました。次いでニュージーランド、カナダと対象国が追加され、1999年に韓国、フランス、2000年にドイツ、2001年にイギリスと渡航国が広がる傾向を見せています。このワーキングホリデーの制度は誰でも利用できるというものではありません。参加者には18歳以上30歳以下(イギリスは18~25才以下)という年齢制限があり、好奇心旺盛な若者のために設けられた制度です。
ということで、既に31歳になっている方はワーキングホリデービザは取得できません。
投稿日時 - 2005-05-06 15:20:52
お礼
ありがとうございました。
だからオーストラリアが主流になっているんですねっ☆
投稿日時 - 2005-05-06 15:32:15
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