• 締切済み

借地権の更新料

不動産の無料相談で借地権の更新料を2社に算出していただいたら、自用地の価格のところを  A社は、路線価×7/8(固定資産税評価額)  B社は、路線価×1.25(更地価格) として計算したため、結果に大きな差が出きてしま いました。 明らかにどちらかが間違っているのでしょうか。 また、通常(標準的に)は自用地の価格をどのように 算出するのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • okkee
  • お礼率62% (31/50)

みんなの回答

  • pooty
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.2

>>実勢価格を業界では実際のところ何を基準にしているのか、という質問でした。 質問文をよく読まずに失礼しました。 自用地の価格=実勢価格(市場価格) の意味で良いのなら、 東京の場合、現状の実勢価格は路線価格の1,5倍以上だと思います。 よって、A社、B社の回答額は、質問者にとって有利な数字に思います。 地主さんは、もっと上の数字を言ってくる可能性があると思います。

参考URL:
http://www.rosenka.nta.go.jp/main/MAIN_H16/index.htm
  • pooty
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.1

そもそも旧法借地権は、法定更新なので通常は更新料は支払いません。 (今回のケースは、第三者への名義書換(建物の売買)が関係しているので更新料を払わなければいけないのでしょうか?) 払うとすれば、更新料は借地権価格(実勢価格×借地権割合(路線価図に記載されている))の10パーセント前後だと思います。 借地権の名義書換、更新等の問題に関する法的専門家のサイトは無数にあります。 一番いいのは、お住まいの地域の借地借家人組合(連合?協会?)のサイトでメールでの無料相談だと思います。 年会費数千円の入会を勧められるかもしれませんが・・

参考URL:
http://www2.ttcn.ne.jp/~jptaa/
okkee
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。更新料は今までも 支払っています(東京都内)。 借地権価格(実勢価格×借地権割合(路線価図に記載されている)) の実勢価格を業界では実際のところ何を基準にしているのか、という質問でした。 実勢価格なので、上記のA社、B社とも間違っていない ということでしょうか。自用地の価格の「基準」が 知りたいのに、両社の算出値の差があまりにも大きい ため、どうも納得がいかない状況です。

関連するQ&A

  • 借地人からの要請による場合の立ち退き料

    私は土地の所有者であり、借地人に土地を貸しております。 借地人はその土地に家を建てて住んでおります。 家はかなり老朽化しており す。 借地人が先日なくなり、子供3人が 相続人として土地の賃貸借契約の賃借人になっております。3人のうち2人が住ん でおり、地代も支払ってきております。 最近、賃借人3人から自発的にでたいとの連絡がありました。 このような場合、立ち退き料は不要なのかもしれませんが、相手も立ち退き料を 期待しているようなので、支払う方向で話を進める予定です。 質問ですが、 立ち退き料を支払う場合、固定資産税・都市計画税課税明細書の固定課税標準額 及び都市計画課税標準額をベースに借地権割合 から算出したいのですが、おかしいでしょうか。 路線価と言うのもありますが、不動産業者に聞いたら、上記の金額、つまり、評 価証明書を入手し、そこに記載の土地の資産 評価額で計算するのが、今回の一般的なケースだとのアドバイスを受けました。 資産評価額をベースとした交渉は、今回のケースでは一般的なのでしょうか?

  • 借地返還請求について

    祖父宅の借地についての質問です。 祖父宅は母屋と離れがあり、離れが借地に建っています。 その借地を返還するように請求されています。 借地に関してですが、 (1)借地契約書なし 昔の口約束のように借りているらしく、 (2)地代も固定資産税も支払っていない 地主の方からは、数十年の固定資産税の支払い、立ち退き、借地を更地にすること、もしくは買取を求められているそうです。 ちなみに両親は別に家を構えており、買取などはまったく考えておらず祖父の死後は更地にして返還しようと思っていたようです。 こういった場合、祖父は (1)地代をさかのぼって払わなければならないのか?  支払うなら相当額は? (2)固定資産税の支払い義務は? まだ裁判などには至っていないようです。 わかる・想定される範囲で構わないので教えていただけたら、と思います。よろしくおねがいします。

  • 相続税評価額

    畑を他人に貸しています。固定資産税の評価証明書の現況、地目ともに畑なのですが、畑を耕して耕作していません。この場合の相続税の評価額は 自用地×(1-借地権割合)でいいのでしょうか?それとも耕作していませんが、耕作権割合を控除するのでしょうか?

  • 中古不動産取得時の土地・建物の按分方法

    現在、投資用に中古不動産(1棟)の取得を検討しております。契約書には土地・建物の比率が記載されていないようなのですが、どのような方法で按分するのがよいでしょうか。 金額的には以下のイメージです。 物件価格:5,500万円 固定資産税評価額;5,200万円(土地・建物の比率は1:1) 土地の路線価:3,000万円 標準的な価格表から算出した建物価格:5,500万円 土地の路線価と標準的な価格から算出した建物価格の比である1:1.8で按分出来ればと思っているのですが、固定資産税評価額の比ではなく、それを正当化する論拠がございましたら、ご教示頂きたく存じます。 もし、それを正当化するために、契約書締結前にやっておいたほうがよいことがあれば合わせてご教示頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 事業用定期借地駐車場の相続

    30年間の事業用定期借地契約を締結し、15年経過しました。 面積は330m2、賃料年額120万円、使用目的は駐車場、アスファルト舗装などは借用者負担更地返還です。 子供に相続しようと思いますが相続財産評価額はどうなりますか。 他に、借家があり(土地300m2、路線価30F、建物の固定資産税標準評価60万円)これも同一人に相続しようと思っています。

  • 相続税と固定資産税の求め方について

    不動産業界に転職したのですが土地の税金について分からなくて困っています。 相続税は相続税路線価があれば路線価×土地面積 路線価が設定されていない土地であれば固定資産税評価額が必要で 固定資産税評価額の求め方が固定資産税路線価×土地面積×評点 その固定資産税評価額に評価倍率表の数値を掛ければ相続税を求められる 固定資産税の求め方は固定資産税評価額×面積×0.7×標準税率1.4% 自分なりに調べたのですがこの認識で合っていますでしょうか?

  • 借地権の買い取りについて教えてください。

    私の父の代から土地を貸していました。借地人Aさんは昭和61年に住宅を建て、父は年間固定資産税の3倍程度の地代をもらっていました。契約書は無く口約束でした その後、平成5年に不動産業者を仲介にして30年の不動産賃貸借契約書を作成しました。借地権の権利金などは貰っていません。土地価格は約1千万円です。 借地人Aさんは最近になり、引っ越すので建物を賃貸にしたいと言ってきました。 賃貸にするくらいなら、地主の私としては建物を買い取りたいと伝えたところ、「建物価格250万、借地権600万」と言われ驚いています。 昭和61年から受け取った地代は合計で400万なのに、そこから固定資産税も払っているのに借地権600万とは納得がいきません。 私の選択として、30年の賃貸借契約を満了まで継続するつもりでいますが、平成35年に借地権を買い取る必要があるのでしょうか?

  • 固定資産税額の決定方法について

    先日、父が亡くなり、相続手続きの真っ最中です。 税理士にすべてをお願いしているのですが、不動産(土地・建物)の評価の部分でおかしなところが判明しました。 相続する不動産に路線価がひかれてなかったのです。 税理士は、評価のために至急路線化をひくように申請しているらしいのですが、一ヶ月経ってもまだらしいのです。 ここで疑問に思ったのは、父親は毎年、固定資産税を支払っていたのですが、この金額、何を基準にして算出してたのでしょうか?? 路線価と固定資産税の税額の算出方法は別物なのでしょうか? 知識をお持ちの方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 借地権付随の土地所有権の購入費用

    60年以上も前から 所有権登記済みの家を 借地に建てて住んでおります。 過日 地主が土地を買ってくれと言ってきました。 そして 今後のことは 全て 弁護士に 一任してあるとの事で 弁護士から 封書で  不動産価格査定書と地代の大幅値上げを提示してきました。 地代については 固定資産税の3倍強の金額を 振込みにて 6ヶ月先払いしております。 不動産価格査定書の内容は 通常の更地価格で 近辺(記入されていない事例があり)より  25%も 高い金額が提示してありました。 このような場合  (1)弁護士は 借地権が付随している土地で有る事を 隠蔽して  不動産価格査定書を依頼した(不動産屋が書いてます。) のでしょうか  (2)このような隠蔽行為は 弁護士として当たり前の行為ですか。 (3)当方から 不動産鑑定士による 借地権者と底地権者の(限定取引)不動産鑑定評価書の 依頼も考えておりますがその評価を 先方が依頼の弁護士が無視することは 有り得ますか。 まだ 勉強して対処を考えています。 有識者のご回答をお待ちいたします。 

  • 借地権の売買について

    いつもお世話になってます。 私が住んでいる借家の借地権についての相談です。 地主(不動産屋)に借地権の買取を打診したところ、四月に話し合いの場を持つことになりました。 そこで質問なのですが、 (1)地主は借地権の買取を拒否した場合にはどうすれば良いのでしょか? (2)借地契約が終了した場合、さら地にして返す必要はあるのでしょか? などいろいろとわからないことだらけで、相手は不動産屋も営んでおり借地権の売買には詳しいはずですが、素人の私が知っておくべきことは何かありますか? ちなみに、国税局にいき算出してもらった借地権価格は4千5百万円でした。よろしくお願いします。