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所有者の変更

現在父の名義で(車庫証明など取りました)使用者は自分という事で乗っていますが実家の車庫が無くなりまた転勤族ですので名義を親戚の名前に変えたいのですが手続きは難しいでしょうか? 転勤族なので自分の名義にしてしまうと住所変更等が大変なので駐車場を持っている親戚のと思いましたが~ 名古屋の住所から三重県へ移す予定です。

みんなの回答

回答No.4

虚偽の登録に該当し、法令違反、罰金に処せられます。 あなたたちご家族だけでしたらまだしも、ご親戚まで犯罪行為にまきこむことになりますので、お奨めできません。 原則は、所有者であるお父様が車検上の「所有者」 使用者はあなたで、あなたの住所地で車庫証明をとって、車検証上も「使用者」として登録します。 保険は、契約者があなた、車両保険の被保険者がお父様、賠償責任保険の記名被保険者をあなたにするというのが正しい保険の付け方です。 そして、登録後にあなたが転勤で、別の住所に移動した場合、 原則は、やはり新しい住所地で登録するのが正しいのですが、ここで、 前の住所地の都道府県税事務所の自動車税の担当に電話をして、あなたに自動車税の納税書を送付してもらうよう頼んで、あとは、そのままのナンバーで乗り続ける人はたくさんおられます。 自動車税さえきちんと納めれば、他県のナンバーでも普通に車検がとれますし、転売するときもそもまま売却できますので、ナンバーを変更しなくても、ほとんど支障がないためです。しかしこれももちろん違法です。

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  • oizo
  • ベストアンサー率31% (81/261)
回答No.3

#2です。 >ナンバーも変わるのですよね ナンバーは三重の登録でしたら三重のナンバーになります。 >三重県の陸運局には行かなくていいのでしょうか? 先程の回答で名古屋と三重が逆になってしまいました。すいません。名古屋→三重ですよね。 三重の運輸局で全ての手続きをするので名古屋の運輸局は行く必要ありません。 >やはり使用者は自分の名前ということは無理でしょうか? 不可能ではないですが、使用者を設ける為には使用者が車庫証明をとる場所に住所があるか、2キロ以内の場所に住所がないと駄目という規定があります。そのため住所を移さないと無理です。 また、他県への名義変更の際には自動車税の管轄も変わる為に名義変更の際には税金の支払いもあり、使用者欄を設けないで親戚の名義にした場合、来年からの税金は親戚宛に請求が行ってしまいます。

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  • oizo
  • ベストアンサー率31% (81/261)
回答No.2

こんにちは。 お父様と親戚が両方とも承諾しているのでしたら普通の名義変更と変わらず簡単です。 お父様の実印、印鑑証明、譲渡証明書などを用意し、 親戚の方も実印、印鑑証明書、車庫証明書を用意してもらいます。 後は名古屋の運輸局に行って お父様→親戚 に名義変更するだけです。 また、現在と同じように質問者様の名前を使用者欄に入れるのでしたら親戚と同居するか周辺に住むかしないと無理かもしれません。

maisy0114
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。ナンバーも変わるのですよね。三重県の陸運局には行かなくていいのでしょうか? やはり使用者は自分の名前ということは無理でしょうか?

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noname#13482
noname#13482
回答No.1

質問者さんがやろうとしていることは「車庫飛ばし」ですね。質問自体が削除されるかもしれないですね。個人的にそういったことに加担するつもりはありません。 また名義をそうした場合、任意保険のほうでも不都合になると思います。

maisy0114
質問者

補足

車庫飛ばしということになるのですか? 保険の担当の方に相談して決めたことなんですが

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