• ベストアンサー

ウィルス対策ソフトでの不具合

昨日全国的に話題になったウィルス対策ソフトでの不具合ですが,これってメーカに損害賠償できるのでしょうか? もともと自動アップデートを前提にした商品で,アップデートすることを目的に高い年会費を納めていますよね. メーカも認めているように商品欠陥があきらかで,それによる不具合で損害がでた場合(原因がつかめないことで,商取引に支障がでた等),PL法の観点から(少額?)損害賠償の裁判の対象になる気がしますが.

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ZENO888
  • ベストアンサー率49% (8944/18242)
回答No.2

うーむ・・・インストール時に同意した、使用承諾契約書の内容みると厳しいかな・・・。 参考までに下記はVB2005 30日期間限定版 の使用承諾契約ですけど、個人利用とコーポレートでは内容は違うでしょうけど。(第3条 保証および責任の限定) http://www.trendmicro.co.jp/license/vb2005/license-trial.asp それとPL法では、ソフトウェアは基本的に対象外のようです。 (製品にハード的に組み込まれてるソフトは対象) 又、安全性に関する欠陥が対象なので、機能上の不備等は対象外だそーです。 http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/ http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/consumer/jiko/pl_law.htm

iraq11_213
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました. >使用承諾契約書の内容 >PL法では、ソフトウェアは基本的に対象外 >安全性に関する欠陥が対象なので、機能上の不備等は対象外 大変勉強になりました. なかなか追求するのは難しそうですね. 納得.

その他の回答 (2)

  • lily23
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

ん~、損害賠償となると、たぶん色々ややこしくて、 煩わしいことになるでしょうね。 可能だけど、実際的でないような・・・ おそらく「お詫びキャンペーン」とかやりますよ、どうせね。 それでごまかしちゃうんでしょ、きっと。

iraq11_213
質問者

お礼

回答ありがとうございました. もう少し消費者の立場にたった 法整備をしてほしいですね. (銀行預貯金の保護のような議論) しかしウィルス対策ソフトメーカが 何もペナルティをかせられないのは 腹立たしい限りです.

回答No.1

損害が不具合によるものとはっきり明確に 証明できれば訴えることも出来るでしょう。 確かに今回はソフトに不具合が生じて それによりトラブルも起きましたが それに起因する二次的被害を証明することはかなり至難ですよ。 PCの不具合が確実にソフトの欠陥によるものだと 言うことも証明しないと行けませんし。 これだけ生活の中にPCが普及してもまだなお PCは不安定な代物です。 ちょっとしたことで動かなくなることくらいは 最初から想定済みと見なされるのがオチでしょうね。 そうでなければWindowsは真っ先に訴えられて マイクロソフトはとうの昔に倒産してます。

iraq11_213
質問者

お礼

たしかに言われるとおりですね. ソフトやPCは不安定ですから 不具合と被害の関係を証明するのは難しそうですね. 回答ありがとうございました.

関連するQ&A

  • PL法、商品の欠陥の証明と、過失の意味は?

    ある本で、PL法について、説明した文章のところで以下のようなものがあります。 (1995年の)施行前は、損害賠償請求の際、 メーカーの過失の存在や事故との因果関係の立証責任が原告に課せられていた・・・ この法律により、商品に欠陥があり、それで被害を受けたことを明らかにすれば損害賠償責任を問えるようになった。しかしそれでも商品の欠陥を証明する必要があり、まだ原告の負担は大きいと言える。 また、別なんですが、損害賠償の原則について、 民法が予定する不法行為は、故意や過失が条件であり、無過失では損害賠償の対象とはならず、・・・PL法はこの例外にある、 とあります。 「過失の存在や事故との因果関係」というのは、製造過程において、やるべきチェックをちゃんとしなかった(過失)という事実の存在が立証され、その部分の過失が、事故と因果関係にあるということだと理解しますが、具体例として問題になった、あるいはなりうるものには、どんなのがありますか? 頭の中では、粉ミルクとか、いろいろ考えられますが、実際どんなものがある(ありうる)のでしょうか? 「商品に欠陥があり」というのは、普通に使ってて、事故が発生する可能性が高い、というようなことだと思うんですが、実際どんなことがあてはまるのでしょうか? 理論的にはわかる感じはするのですが、何かこの法律が意識している具体例があればありがたいです。 よろしくお願い致します。

  • PL法と劇薬について

    PL法と劇薬はどのような関係性がありますか? PL法は薬品等の欠陥により人体などの損害が生じたとき損害賠償請求ができるとかかれていました。PL法に劇薬の関連性はないのでしょうか?もし関係があるのであれば教えてください。よろしくお願いします。

  • かばんを買ったら、異音がする。

    かばんを買ったら、持ち歩くときにキーキーと異音がします。大手メーカー直営店ですが、とりあってくれません。異音以外は、問題ありません。 本当は、返品したいのですが、本裁判は、難しいので、少額裁判で代金(6万円)の50%損害賠償を請求しようと思うのですが、相手はどう出るでしょうか? 価格と品質の差に納得できません。

  • 補聴器の不具合にかかる損害保険

    オーダーーメイドの補聴器を購入したが、耳穴のサイズに合わず。外形が不具合として再製を求める。更に,再製(当初から数えて3個目)した。販売店において、3個目の補聴器のテストにより、耳穴に怪我をした。  メーカーに「補聴器の形が合わないために負傷した」として損害賠償を求めることができるでしょうか。  販売店に損害賠償を求めることができるでしょうか。

  • 本人訴訟の訴状の内容

    前代取の630万円の使込みをそのままにはしておけないので、損害賠償請求を提起しようと思います。訴状を受け取らない可能性があるので、弁護士に依頼せずに本人訴訟をしようと考えています。 100万円ほどの少額訴訟の経験はありますが、地方裁判所に提起するのは初めてです。訴訟の事件名は、債務不履行による損害賠償請求だと思うのですが、簡易裁判所のように地方裁判所でも訴状の内容を見てもらえるのでしょうか?

  • システム家電の不具合

    早速ですが、家電でも、システムや結合に規格があって、TVのように、映って終わりではない商品について、教えてください。 一部の機能に不具合があって、メーカーは返金したいと言っています。 しかし、他の機器に接続する為の オリジナルに近い規格のために、部品代の出費が 本体の1/10ほど(他メーカー)ありました。 また、そのスペックを満足させる代替品は、当該メーカに無く、他メーカーに今の購入価格より20%アップならば商品があります。 さて、MAXの経費は その代替品を購入することですが、メーカーが異議を唱えれば、当方が 更なる出費(20%追加)することになります。 MINの費用は 当該品のみの返金ですが、すると、使えない補助材が 1/10ほど、当方が捨てることになります。 さらに、費用の算出は不可能ですが、その規格を捨てることにより、当該商品と同じ価格の他の商品(結合商品)の機能のうち 1/3(算出不能)は 使えない商品と成ってしまいます。 常識的に損害賠償は実費を超えることは出来ない、と承知しています。 で、この場合の 実費とは、その物の価格?。そのために買った補助材も含まれる? もしくは、価格が高くても、同等の機能を有する、他メーカーの商品?? 基本的には 話し合いになるのでしょうが、いかがでしょうか

  • 仮定の話です。コンピュータ業者が誤ってLANコードを差し忘れ

    インターネットがつながらず、取引業務に支障を来たして被害が発生した場合、損害賠償はそのコンピュータ業者に請求できるのでしょうか。 PL法では、ソフトウエアは対象外のようです。 LANコードの差し忘れ程度ですが、法律的な根拠(○○法)を教えてください。

  • 売買トラブルで、訴訟に関して

    オークションでの売買で、12000円の品物です。 相手がかたくなに品物も送らず、返金もしてこないため、 法テラスで弁護士雇って、訴訟起こしたいのですが、この場合、 金額からして、少額訴訟が一般的ですか。 (弁護士費用は、当方、事情により免除になっています)。 少額訴訟と、通常の民事裁判の各場合で、弁護士費用や、 損害賠償請求というのは、できるものでしょうか。 (何が、損害か自分でもよく分かりませんが、 すぐお金を返さなかった、損害??とか。それは、無理ですか) 宜しくお願いします。

  • 東京電力は何故GE社を訴えないのですか?

    東日本大震災で事故った福島第一原発は、米国のGE(ゼネラル・エレクトリック)社の製造で、そもそも津波を全く想定せずに(ハリケーンによる被害は想定されていたらしいが)設計された欠陥品であったとの専門家の見解も強くあるそうです。 それであれば、東京電力は何故GEを訴えないのですか。 確かに、日本の原子力賠償損害法では、GEは損害を賠償しなくてもよいとなっているそうです。 ところがしかし、そんなことをしなくても、アメリカのPL法(製造物責任法)で提訴すれば済むことではないのですか。 アメリカのPL法で勝訴となれば、現在見積もられている賠償総額に釣りが出るほどの莫大な金額をGEは支払う破目になるのではないでしょうか。 繰り返しますが、どうして東京電力はGEを訴えないのでしょうか。 そうさせない何か裏事情か圧力でもあるのでしょうか。 不思議です。

  • 事故について

    最近事故をしたんですが、過失割合が決着つかず 簡易裁判で決着することになりました。 私は保険が切れており先方は保険に入ってます 特約で先方は弁護士が入ってきました 私は一応弁護士に相談したのですが、少額なので弁護しても割に合わないと言われました。 お互いに過失は認めずです 損害賠償請求も同じ位です 主張する証拠は揃えてありますが、果たして裁判に勝つ見込みはあるでしょうか? 少し不安です。 誰か少額訴訟に詳しい方教えて頂きたいです    お願いします。

専門家に質問してみよう