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商法改正案各種委員会制度と執行役制度の導入

akariloveの回答

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  • akarilove
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回答No.1

 各種委員会制度って取締役会に付随した報酬委員会などを刺しますよね?それを前提に話を進めます。  まず、各種委員会について申しますと、 (1)商法269条をどうするか  御存知のように、報酬規制がありますよね。それを、委員会できめた場合、報酬規制は、どうするか? (2)株主総会の選任権を否定するのか。  取締役は、株主総会で決めますが、その、選、解任権を否定し。株主のガバナンスを否定するのではないか。  などの疑念を持っています。  次に、いわゆる社外取締役案について (1)人材がいるのか。  アメリカは豊富な人材が結構います。日本はそれが、いるのか。 (2)株主代表訴訟リスクは  取締役は、このような訴訟リスクを負っています。あえて、それを請け入れる人があるのか。アメリカのように、 信認義務を明記し、それにより、代表訴訟の濫訴を防ぐ必要があるのでは。  執行役員について。 (1)現状の業務担当取締役と実質的に変わらないのではないか。  執行役員は、現在の業務担当取締役、使用人兼務取締役と実質は変わらない。ただ、それを執行役員という形で法律にしようということは、評価できる。 (2)執行役員は、代表訴訟リスクは。  執行役員は、代表訴訟の被告になるのか。また、登記制度は、どうするか。 最後に、全般的に、 (1)日本の商法は戦前はドイツ、戦後はアメリカの影響を受けたが、その齟齬が今でもおおきい。以前から,商法抜本的改正と言っているが、あまり進んでいない。二つの考えをどう、融合していくのか。 (2)アメリカにあわせればいいのか。 アメリカは監査役はない。だから、取締役会が、適正性監査も行っている。これが、日本にあうのか。 以上私が、今,疑問に思っていることを羅列しました。あまりに,簡易に書いたので、意味がわからない個所は補足でお聞き下さい。    

ururai
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。書く問題点を掘り下げて研究してみます。そのなかでつまづいたときはまたよろしくご指導願います。

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