- ベストアンサー
商取引において
契約書を交わさずに、口約束のみに行った商取引において、ある支払条件を1度履行しております。その後、支払条件を変更したい旨が先方からありました。 条件を呑みたくないのですが。。。 口約束での有効期間は、何年くらい有効なのでしょうか? 商法や民法などで、定められているのであれば、教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 口約束・・・婚約だけ別?
「口約束」がよく分かりません。 このサイトでよく見られる文章二つ ●口約束だけでも契約は成立します。 ●(婚約破棄の問題が出た時に)婚約は口約束だけでは成立しません。 えっ? 口約束だけでも契約は成立するのに、婚約の場合は口約束だけでは成立しないのですか? いつもここで混乱してしまうのです。 先程、私が知りたい事とは違う間違えた文章で質問をし、ご迷惑を掛けた事、お詫び致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 口約束・・・婚約破棄だけ別?
「口約束」がよく分かりません。 このサイトでよく見られる文章二つ ●口約束でも契約は成立します。 ●婚約破棄は口約束では成立しません。 えっ? 口約束でも契約は成立するのに、婚約破棄の場合は成立しないのですか? いつもここで混乱してしまうのです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 口約束も契約成立?
こんにちは ちょっとしたトラブルなんですが、 出口が見えません。 回答できる方よろしくお願いします。 最近テレビ番組などで、法律のQ&A的なものがありますがその中で口約束でも契約が成立するという旨のものがありましたが、どの程度効力のあるものなのでしょうか?また、本人がそんなことは言ってないといった場合はそれだけで無効になってしまうものなのでしょうか? というのも取引先との事で非常に困っています。 口約束だけで書面を取らなかったこっちにも非がある とはいえ、請負単価は下げられるし、料金がかからないと言ったものも料金設定され、請求されています。 払う払わないは別として、他の取引先に迷惑をかけることが一番得策でないこともわかっています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 支払条件を載せた取引先との取り交わしについて教えて下さい。
支払条件を載せた取引先との取り交わしについて教えて下さい。 購入先から支払条件変更の依頼があり、先方から指定の様式が来ました。 これについて文書名「お支払方法等について」の様式に支払条件等を載せた文書で甲乙締結する様式になっています。 この場合、甲乙締結すると契約の形になり、"支払条件"が載っていると印紙税がかかりませんか? 支払条件が載っている場合4千円の印紙税がかかると聞いた事があります。 もし、甲乙といった締結をせず、相手側に文書を通知したような形で原紙を相手側が保管するのであれば契約にならないため、印紙税がかからないのでしょうか? こういった事に詳しくないためすみませんがご教示下さい。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 口約束での作曲の著作権譲渡について
口約束での作曲の著作権譲渡について 口約束での著作権譲渡をしました。内容は 以下の通りです。 私が作曲の楽曲を相手がCDやyoutubeで使用することを認めること。 著作権は相手にあるが、 私がその楽曲をライブ、 CD、youtube等で使用することを相手が認めること。 この程度の口約束です。 金銭は受け取っております。 しかし、最近になって私が使用することを認めないと言い始めました。 私は自分もその楽曲を使えることを認められるならということで口約束ですが、譲渡をみとめましたが、明らかに最初の話とは違い、楽曲を使用した場合、裁判で訴えるとも言っております。 最初に契約書を交わしていなかったのがそもそもの原因ですが、そもそも口頭での契約は成立するのでしょうか? また当初の口頭での契約内容を変更することもできるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 第三者が保証できるような、「口約束」は有利?
建設関係の仕事に従事している者です。 この度、当初契約(変更はありません)以外の工事を元請け業者に、頼まれて、口約束ですが、「必ず後で、保証するから頼む!」っと言われて、しぶしぶですが承諾しました。 工事の日程的な関係もあって、早急な施工が必要でしたので、書面での契約を交わす暇がありませんでした。 また、この事に関しては、工事監督とその上司(この上司に頼まれた)から保証(口約束)してもらっています。 また、この件に関しても社内でも、口約束ではありますが全員確認済みです。 最も、「このような事実があった」と言う程度の確認ですが・・・ もし万が一、「そんな約束はした覚えが無い!」っと、その元請け業者の上司が言い出した場合は、訴訟を起こしても負けるでしょうか? ちなみに、元請け業者の現場監督は、とても良い人で、裁判になっても証言してくれそうなのですが・・・ このような、「口約束」では、工事は進めたくは無かったのですが、どうして現場の都合上、早急に仕上げなくてならなかったので、仕方がありませんでした。 当初の、契約には当然入っていない項目ですので、私的には、大丈夫かなっと思ってはいるのですが・・・ どうか、アドバイスのほど、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 家賃の支払日についての契約
nanasi365と申します。 契約書には毎月末日までに支払うこと、という風にあるのですが、私(賃借人)と大家さんの取り決めでは、毎月5日までと、口約束で決めて、了解をとっていました。 ところが、大家が変わり、新大家が毎月末までに支払えといってきています。この場合、前の口約束で取り決めた内容は無効となるのでしょうか?(それとも口約束が優先される?) すみませんが、よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 取引先が支払してくれません
法人の建設業を経営しています。 初めて取引した相手会社が工事代金を支払ってくれません。 金額は約200万円です。 契約書の支払日は8/31日です。 まだ10日くらいしか過ぎていないのですが、支払って欲しい旨を 伝えても、明日には払うなどとその場では約束するのですが やはり守られません。 工事もまだ残っているのですが、工事が終わって1円も支払われないのでは困るので、保留にしています。 どうやって取り立てたら良いのか教えていただければと思います。 また、工事は支払がなくても最後まで終わらせなければいけないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 土地の取引について
現況、地目とも山林の土地の取引(当方が購入)を検討しています。 取引条件としては、伐採、抜根後の荒造成後の渡しを希望しており、 現在取り纏め依頼書にその旨を明記して、仲介業者に渡している段階です。 ここで話が止まっているのですが、先方曰く、正式契約後でないと造成できないといい、 当方としては、その土地に構造物(建築物ではない)を設置する予定なので、 森林法等の兼ね合いもあり、書類と荒造成の確認が取れてから契約したいと考えております。 この場合、取引の慣習や法律上、どのような手段をとるのが正しいのでしょうか? 詳しい方、ご教授お願いいたします。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 交通事故補償、口約束は契約に当たるの?
100対0(物損と人身)と事故発生時に相手側損保から言われて信用して治療を受けていました。3ヵ月後いきなり弁護士で、これまでの事は「白紙撤回」と言われました。当方に不必要な治療や違反行為はありません。で、質問です。当初の100対0と言われたのは、 「民法上の契約に当たる?」 のですか? もちろん口約束です。でも、弁護士からは文書で「これまでの交渉の内容は白紙撤回します。」と書かれています。 口約束ですが「契約」に当たるのでしたら 「効力は発生するのですか?」 教えてください。お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
回答、ありがとうございます。 ”両者の合意がなされるまで有効と考えるべき”とありますが、通常では何年くらいなのでしょうか? また、相手先の支払条件を呑めない旨を伝えた場合、契約は白紙に戻るのでしょうか?