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駐車場でのトラブルで困っています。

一ヶ月ほど、マンションの駐車場内の駐車禁止箇所に入居者の車が停まっていました。(何度か移動の勧告をしたものの聞き入れられず・・・) 先日、その入居者の方がこられて「車に傷がついている。駐車場内の浄化槽施設の扉が当たったに違いない。修理代を負担してくれ」と言われました。 オーナー、浄化槽管理会社、入居者の三者が立会の元、警察に調べてもらったら、多分この扉が原因だろうとの結果になりました。 入居者の方は、「駐車禁止箇所に停めておいたのは自分が悪いが、それとこれとは話は別。修理代をそれぞれに負担して欲しい(3等分)」といいますが、管理会社は「身に覚えがないものに対して賠償できない」といい、私(オーナー)は「元はといえば、駐車禁止箇所に停めつづけた入居者が悪い(移動を勧告しても聞き入れなかった)」とそれぞれの主張が平行線のままで話がまとまりません。 このような場合は、どのような解決方法があるのでしょうか? (長文の上、下手な文章ですいません)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#17334
noname#17334
回答No.5

基本的に、修理できなくて困るのは車の持ち主です。 ここは、相手の強引な要求を呑むべきではないです。 管理不行き届きという考えもあてはまりません。 そもそもドアがあたる位置だから、車を置くなと言って いるのです。 善良なる管理者の注意義務・・と法律ではいいますが 普通の意識で管理していて注意を怠ったとはいいがたい です。 相手の要求が不当です。 問題は、その後車をどこに置いるか?です。 もし、今も置いているならちょうどいいです。 駐車禁止箇所は、基本的に建物保守のための出入り口 であり迷惑なのだということを、あらためて文書で 伝えます。 過去の経緯も記載し、これに間違いないか、意義があるなら 1週間以内に申し出てくれ。という主旨の文を書いておくります。 あわせて、今後絶対に違法駐車しない旨の念書をとります。 建物保守作業に支障をきたしたことを強調するのです。 このあたりで、普通相手がおれます。 勧告してあって、その勧告を認知していたのなら、過失で 駐車していたのでなく、故意ということになります。 内部から、建物のドアをあければ、あるはずない車に あたったとしても不思議はないでしょう。 警察を呼んだのは、(相手が呼んだとすればなおさら)間違い。 故意の器物破損か過失の器物破損であるかを主張するなら それを立証するのは相手です。 そこに置いてはいけない。という警告があるにもかかわらず 一ヶ月も無視していたわけです。 無視していてさらに文句をいうのなら、管理規約違反 もしくは他の居住者に迷惑行為をしてやめない あるいは建物保守に支障をきたすことを理由に、 賃貸契約を解除したいという意思表示を文書で通知します。 相手は居住権があるので、追い出すことは不可能ですが さらにこじれるようなら、弁護士に依頼して上記の文面を 弁護士名で内容証明郵便で送ります。 これでだいたいかたがつきます。 弁護士に内容証明を頼むと10万円近くとられるかもしれませんが・・ これは、違反金として入居者に請求し回収してください。

baruku2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現在は車を移動したようです。 アドバイスを参考に、もう一度検討し、話し合いをしようと思います。

その他の回答 (7)

noname#11476
noname#11476
回答No.8

まずその場所を駐車禁止にし、かつ移動を勧告していたのですからオーナーには過失はなくまた注意義務・管理義務も果たしていたと考えられますので、賠償責任は一切ありません。 あとは直接傷つけてしまった浄化槽管理会社と所有者の間で過失割合を考えて賠償額を決めるべきものです。 浄化槽管理会社はたとえ駐車禁止場所とはいえ、車を傷つけてよいというわけではありませんから賠償義務が0にはなりません。 しかしながら作業に支障があり、車を傷つける可能性があるからこそ駐車禁止にしていたのですから、そこに駐車した所有者の責任も当然にしてあります。 5:5とするのか、それとも所有者を重くしてたとえば7:3とするのか、あるいは逆に3:7程度とするのかは話し合いで決めるしかありません。 何度も警告を受けていた点を考慮すればかなり所有者の責任も問えると思われますから、5:5~7:3程度で考えられてはいかがでしょうか。 話し合いがつかなければ調停か裁判です。

baruku2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アドバイスを参考に、話し合いを続けていこうと思います。

回答No.7

「駐車禁止箇所に停めておいたのは自分が悪いが、それとこれとは話は別」 --などと、自分の行為を棚に上げて責任転嫁をするような人物が、 修理費を受け取ったからといって違反料金などを素直に支払うとは思えないのですよ。

baruku2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それもごもっともなご意見だと思います。 じっくりと話をし、認めてもらうところは認めてもらうよう努力してみます。

  • saodake
  • ベストアンサー率21% (51/233)
回答No.6

何故?駐車禁止場所かというを説明することですね。今から説明するのは難しくなってきていると思いますが・・・。説明文から 浄化槽設備の扉が当る危険がある!設備の点検に必要!ということが 駐車禁止にした理由です。当然そのような理由があるのだから、移動の勧告をした。(多分相手もそういう理由を言えとか言うと思いますが、駐車禁止は駐車禁止そこまで理由を説明することはないと反論しましょう)と 誰でも分かる説明をしてみてはいかがですか? 私は、修理代を払うのは、賛成できません!また違反料金を取るのも賛成できません。 解決方法は、話し合いです。 支払う場合は、駐車指定場所である場合のみと考えます。今回十分に注意を促したので問題ないと思います。頑張って、話し合いをしてください かげながら応援します!!

baruku2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。 もう一度、駐車禁止になっている理由等、じっくりと話してみようとおもいます。

回答No.4

こんにちは。 ありきたりのトラブルですね。 まず、修理代を払います。(名目は3者) そして、駐車禁止個所に止めたとして、違反料金を請求してはどうでしょうか。いつも止めているのであれば、違反ですからね。

baruku2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違反料金の請求については、これから検討してみます。

回答No.3

「駐車禁止箇所に停車していなければ、このようなトラブル(車両への傷)は起こらなかった」 --ということを証明すればよろしいのではないでしょうか。

baruku2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 駐車禁止箇所であり、この場所へ駐車していなければ起こらなかった、という事実については、本人はわかっているようです。 しかし、「それとこれとは話は別」と言われてしまって・・・。 説明もなかなか難しいですが、根気強く話してみようと思います。

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1206/4531)
回答No.2

多分こーれが落しどころなのでは? ・とりあえず修理代はオーナーが管理不行届きと言うことで入居者に払う。 ・オーナーは入居者に、1ヶ月ぶんの駐車料金+勝手に止めていた迷惑料を請求 入居者は上をやられると、下については弁解の余地が一切なくなりますし、おうおうにして下のほうが高いのでオーナーはこれで良いのでは? 入居者は修理費を貰った時点で文句言える立場でなくなります。

baruku2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 駐車料金+迷惑料請求、というのは考えつきませんでした。目からウロコです。 じっくり検討してみます。

noname#129269
noname#129269
回答No.1

出て行ってもらいましょう

baruku2000
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 この1件だけで出て行ってもらうというのはちょっと難しいとは思いますが、あまりに理不尽なことをいってくるようであれば、考えなくてはいけないのかもしれません。 検討してみます。

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