• ベストアンサー

病欠をした場合、給料から日数分引かれてしまうのでしょうか?

年俸制の会社に勤めています。先日、入院をしたのですが、「病欠だと給料から日数分引かれるから有給扱いにする?」と言われました。日給月給の契約であれば、それも理解できるのですが、年俸制でも、病欠や忌引きで休んだ場合、給料から引かれてしまうのでしょうか? お教えください。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kobakoba3
  • ベストアンサー率39% (89/225)
回答No.5

 本来の意味での年棒制であれば、年棒契約時に確認すべき事項です。 >病欠だと給料から日数分引かれるから有給扱いにする?  といわれたのなら、「病休時は減給」「病休を有給に後から振り替えても良い」という、契約内容なのだと思われます。  もし違ったとしても、契約時に確認して無いので自己責任ということでしょう。    しかし、契約時にこういうことを聞いたら、そういう細かい規定が無くて説明に右往左往する会社も多いでしょうね。  こういう最低限の説明すらせず(休暇の取り扱いの規定すらつくっていない場合もある!)に安易に年棒制を導入する企業が多数ある現状に、腹を立てている一人です。  #身勝手な経営者が多すぎると思います#

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • sa-pon
  • ベストアンサー率15% (5/32)
回答No.4

#1です。 多分「年俸制」というところでひっかかってるのですよね。ちなみに私の場合、以前勤めていた会社は完全な「裁量労働」でしたので、時間の制約は一切ありませんでした。自分の都合で働けるわけですので、休みだから引かれる・・・等は問題外でした。 ただ時間の勤務簿はきちんとつけておりました。もちろん成果で次年度オファーがあるわけですが、勤務簿もその際使われたりしました。 参考になるかどうか・・・

JJ1981
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! sa-ponさんが以前お勤めになっておられた会社と同様です。年俸制ですし、裁量労働制で時間も一切関係なしです。出勤義務もないですし(現状それはきまづくてできませんが)自由出勤です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

>年俸制でも、病欠や忌引きで休んだ場合、給料から引かれてしまうのでしょうか? 一般論ですが、病欠と忌引きとは全く正確が違うものです。忌引きは、会社が社員に与える特別休暇的なもので、減給の対象にはなりません。 しかし、病欠は特別な休暇の制度の適用はありません。よって、日数分、全額では無いかもしてませんが、減給対象になると思います。 それを、有休扱いで休むと、まさしく有給休暇となるので、減給はありません。 ―以上、一般論です。― こういう規定は、会社によって違うと思いますので、#1さんの言う通り、規定を調べてみては如何でしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

 会社に所定休日数に関する規程はありませんか?  病欠によって休暇の取得日数が会社所定の休日数を超えた場合には、欠勤扱いにするか有給休暇を取得するかのどちらかになります。  欠勤の場合給料が病欠の日数分引かれることになりますが、有給休暇の取得の場合は、引かれることはありません。

JJ1981
質問者

お礼

>会社に所定休日数に関する規程はありませんか? あまり大きな会社ではなく、しっかりとした契約書というのがないのです。また、詳しい人間もあまりいないものですから… また、担当者に詳しく聞いてみます。 ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sa-pon
  • ベストアンサー率15% (5/32)
回答No.1

会社によって様々ですが、通常は規程に則って公平に扱われているはずです。給与規程、休暇規程あたりをまずはご覧になってみてくださいね。

JJ1981
質問者

お礼

一般的に市販されているような業務契約書の内容だったような気がしてきました。そちらを少し調べてみます。 どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 日給、月給って出勤した日数だけが給料の計算になるの?

    私は会社員(入社4年目の正社員)ですが、月給から日給月給に給料形態を変更すると会社より一方的に言われました。会社は月25日出勤計算で割り算して、25日出勤したら今まで通り100%の賃金を支払うと言っていますが、盆、正月などは当然会社の休みが増える為に出勤日数が25日いきません。(給料100%÷25日)の計算は本当に日給月給の賃金計算と言えるのでしょうか? 私は盆、正月のように出勤日数が少なくなる月でも100%の賃金支払いが通常考えて、正当な日給月給の方式だと思いますが。出勤した日だけが支払いの対象なんて???(日雇いじゃ、ないんだし)なんか会社の言っている日給月給ておかしくない。 ちなみに、親族経営のレベルの低い会社なので「有給休暇」なんてもちろんありません。会社の休みは日曜日と祝日だけ」もちろん労働基準法違反です。とりあえず今回は、日給月給の考え方について正当な話をどなたか教えてください。(お願いします。)

  • 有給休暇

    勤めている会社での、有給休暇の際に支払われる賃金に関して疑問があるのでお願いします。 まず、給料が 月給 日給*出勤日数 内勤手当*出勤日数 通勤手当 役付手当 で計算されているのですが、 有給を使った場合は、月給はそのままで+日給分が出る事になっています。 ですが、これだと有給を使った場合と普通に出勤した場合で内勤手当分給料が下がってしまいます。 有給は、通常通り出勤した分もらえるという認識だったのですが、違うのでしょうか? ただでさえ、月給と日給に分けられたりしていて なにかあると(病気などで休むと)ものすごく給料が減ってしまうのでつらいです

  • 月給制と日給月給製の給料について

    OKWaveでも様々な返答があり、本当の違いが分かりません。 私は月給で欠勤(風邪や私用など)すると日割りで差し引かれますが、会社が定めた休日(お盆休み、年末年始、ゴールデンウィークなど)は差し引かれません。 勿論、有給を使用した場合は、給料は減りません。 私の会社は月20日の稼働日で計算されていますので、月の休みに変動があっても毎月20日分の給料が支給されます。 これは、日給月給なのでしょうか? ここで拝見した日給月給の返答は、年末年始など会社が定めた休日でも給料が減り、支給が月に一回だけで日給と同じとの返答もありました。 月給制は風邪で休んだ場合でも、給料が減らないとありましたが本当でしょうか? それだと、有給は減らないので有給の必要性はあるのでしょうか? 様々な返答がありますが、私の給料体制は月給制か日給月給制のどちらでしょうか?

  • 有給休暇の消化について

    友人から有給休暇の消化について相談があったのですが、自分はあまり知識がないので労働基準法等に関して詳しい方教えて下さい。 友人の勤めている会社は、社長と社員2人の会社です。友人は1年前に入社をし、もうひとりの社員は3ヶ月前に入社をしました。 入社一年の会社ですが、残業代が出なかったり、休日出勤の代休が曖昧だったり といくつか気になる事があるみたいなので最近ではもっと環境のいい会社へ転職を考えているそうです。 退職前に有給休暇の消化を行おうと思っているのですが、この間有給休暇が何日分あるかと聞いたら 自分の思っていた日数よりも少しすくなかったようです。 どうしてかと聞くと 「病欠で休んだ分や早退をした分を差し引いた」 とのこと。 確かに病欠の分を差し引いたら日数としてはちょうど合うようだし 給料は月給制で 病欠した際も休まなかった月と同じ額の給料が支払われていたので そう言われてしまうと、返す言葉もないそうですが 友人としては休んだ分給料が少なくてもいいので 病欠は病欠として扱って欲しかったそうです。 会社が勝手に病欠を有給休暇扱いにしてもいいのでしょうか? 自分が以前働いていた会社では、病欠した次の日に必ず総務から連絡があり 有給扱いするか、病欠扱いでいいのか と確認がありました。 友人の会社は、社員数が多い会社ではないので 今さらその時の事を蒸し返してもめるつもりもないようですが 会社に病欠を有給休暇扱いに勝手に変更する権限があるのかを知りたいようです。 またもし権限がないという事であれば 勝手に消化された有給休暇を再度消化する事は出来ますか? (もちろん有給分として支払われた給与の返還をしてですが)

  • 病欠中の賃金について

    友人が病気で一ヶ月会社を休みました。するとその月は給料が1円も出ませんでした。会社は代わりに社会保険の傷病手当金の申請をしてくれましたが、次の月に病欠の月の社会保険代をその月は給料がなかったからと保険代を差し引きできなかったのでと2ヶ月分差し引かれました。この月は退院後の為半月しか勤務しなかったら給料は半分、家族手当も半分でした。正社員で基本給形態の常用雇用であるにかかわらず、日給月給みたいだと思いました。友人が会社を休んでいる間、担当の顧客先は売上は下がるところか上がったそうで会社側には友達が休んだ事による損害はなく利益が増えたそうです。それも友達の人望が取引先に厚かったせいでしょう。また友達が病院に入院している間も会社の業務の事で病院に何回か電話や上司が訪問して打ち合わせをしているのはあきらかに業務ではないでしょうか?今回日給扱いみたいな給料を提示したのなら病院の打ち合わせも時給扱いで給料を出してもらえる事になるとお思います。また会社は就業規則も社員に提示しておらず、私自身も疑問を感じます。会社自体は中小企業ですが社員はパート含め50人ほどで売上も悪くない会社です。このような中小企業では休んだ間の賃金とはどれくらい保証されるものなんでしょうか?よろしくお願いします。

  • 病欠は欠席かどうかについて

    昨年に肺気胸の手術ため3週間の入院をしました。 入院翌日に担任に電話を入れると「診断書を持ってきてくれれば出席扱いになる」と言われたので、退院後すぐに持って行きました。 しかし、先日後期試験が終わって担任から「事務局で認められなかった」と言われ成績表を見たのですが、出席でも公欠でもなく欠席になっていました。 慌てて規約を読んだのですが、忌引きや伝染病の項目はあるものの病欠については冒頭で「下記(忌引きや伝染病の表)の理由などやむを得ない理由で欠席する場合は、出席日数を調整したり、その授業を出席扱いとすることがあります」と書いてあるだけでした。 そこで質問です。 一般的にこういった病気による欠席は出席、または公欠になるものなのでしょうか? また私のケースの場合、事務局へ言って抗議したほうがよいものでしょうか? これから就職活動で少しの出席率も大きく影響してしまうのでとても不安です。よいお答えありましたらよろしくおねがいします。

  • 給与形態が日給月給になりました

    正社員で、5年半勤務しています。この5年病気や入院・手術で休みが多く有給休暇残日数もマイナス40日になっているということなので、日給月給と言われました。 今まで有休扱いにしてもらっていたので当然の処遇だと思います。 有休に関しては、残日数がない・欠勤扱いにするか有休にするかとの警告は5年間一切ありませんでした。 自動的に有休扱いにしてくれていたようです。 質問ですが、月給制の時に付いていた、住宅手当等は日給月給になると付かなくなるのでしょうか? 有休もマイナスだし、会社に損をさせていたので、それは当然ですか? 給与形態に関しては会社にお任せしますと言ったのですが、手当等の事はなにも言われていませんでした。 給料明細をみると、日給月給から福利厚生を控除されていたのでかなり減ってしまいました。 月給制の時 基本給15万+諸手当-福利厚生=手取り15万 日給月給で (基本給から月の稼働日数から算出した日給×出勤日数)-福利厚生 となります。 一ヶ月きちんと出勤したとしても、手当がつかず控除されてしまうのであれば、夫の扶養に入ろうかと考えています。

  • 日給月給?

    月々の給料体系ですが、 日給と日給月給と月給の違い、メリット、デメリットを教えてください。 私は、月給制だったので、有給休暇があれば、毎月同じだけ給料はもらえました。 日給は、出勤した日数だけ1日あたりの賃金×日数だと思うのですが、 Q1 日給月給とは? Q2 3つの給料体系のそれぞれのメリット、デメリットを教えてください。

  • 日給・日給月給の算定基礎届での支払基礎日数

    算定基礎届での支払基礎日数に関する質問です。 1日の単価に出勤日数を掛けて給料を計算するような人のことは、日給者というのでしょうか? 今まで日給月給者と言うのだと思っていたのですが、どうなのでしょうか? 日給月給の支払基礎日数を調べると「毎月の支給額が決まっているが、欠勤控除などがされる人のことを月給者と区別して日給月給者とすることがあります。基本的には、暦の日数から欠勤日数を差し引いたものが支払基礎日数になります。」となっており、 日給の支払基礎日数を調べると「毎日の支給額が決まっている人。支払基礎日数は、実際に出勤した日数に有給休暇の取得日数を加算したもの。」となっているため、 1日の単価に出勤日数を掛けて給料を計算するような人の支払基礎日数は、実際の出勤日数になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 日給月給制について

    ハローワークで求人票を拝見していたのですが、「日給月給制」と「月給制」があるのですがどのような違いなのでしょうか。 他の方の質問などもみたいのですが、いまいち把握しきれませんでしたので質問させていただきます。 例:給料20万円 月労働日数20日 ↑の例の場合で、病欠などで急遽休もうとしたときどうなるのでしょうか? 自分の中では・・・ 日給月給:給料が19万円になる。 月給:毎月の基本給は支払われるが、昇給や賞与などで差し引かれたりする。 と思っているのですが違いますでしょうか。 あと日給月給の場合、祝日などで休みが多い場合給料はどうなるのでしょうか。 例:給料20万円 月労働日数20日 (この月の祝日5日) この場合、15万円となってしまうのかどうかがすごく気になります。 会社が休みとしている場合なら、基本給はそのまま20万がいただけるのでしょうか? 結論的には休まずに出勤できれば良いと思うのですが、病欠や緊急な事情で休まないといけない場合のことが気になり質問させていただきました。 日給月給と月給のメリット、デメリットなどがもしありましたらお教えお願いします。