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年金需給資格について

昭和30年1月生まれの独身女性です。1991年2月から今まで14年間海外に住んでいます。1978年4月から1991年1月まで日本の会社に勤め厚生年金を支払っていました。退職時に一時金を受け取りました。国民年金は転出届を出すとき区役所で「帰国してから加入しては」とアドバイスを受け、加入しませんでした。私の場合、日本の年金需給資格がありますか。

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

1978年4月から1991年1月まで厚生年金に加入していますので厚生年金加入期間は154ヶ月になります。 次に1991年2月から現在まで海外転居していますので、この期間は170ヶ月になります。この期間のことをカラ期間と俗に呼んでいます。 年金受給資格要件の加入期間は300ヶ月以上となっていますが、この期間にはカラ期間、つまり海外転居中の任意加入期間も含めることが出来ますから、154+170ヶ月=324ヶ月すでに加入期間がありますので、老齢基礎年金及び老齢厚生年金受給資格があります。 なお、老齢基礎年金は満額で約年80万(終身年金ですから生涯受給)ですが、カラ期間の分だけ減額されますので、現在の所80万×170/400=34万/年ほど満額よりは少なくなります。 ただこのほかに老齢厚生年金が受給できますので、それは当時の保険料に比例して受け取ることになります。 注意点としては、上記金額はあくまで現時点の物です。基本的に物価スライドといい、物価が2倍になると金額も2倍になります。 将来日本に変える予定が無くても、海外からでも受給できますので、覚えておいて下さい。(手続は一度海外転居した自治体にある社会保険事務所で手続が必要です) あと、任意加入という方法で海外から加入して受給金額を増やす方法もあります。 では。

bcn
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。退職時に一時金を受け取ったのと、海外生活の方が長くなったので、需給資格がないものとばかり思っていました。 ところでまた質問ですが、任意加入は経済的に余裕があるときだけ、ということは出来ますか? こちらでも年金加入は義務なので通常2つの年金支払いは厳しいですが、自由業なので時として仕事が増えて収入が上がることがあります。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.2

>退職時に一時金を受け取ったのと、 日本の年金制度はずっと昔には任意脱退制度がありましたが、ご質問者が退職された1991年にはすでに任意脱退制度は無くなっていますので、受け取った退職一時金は、その上乗せ分です。 (1階が基礎年金、2階が厚生年金、3階が基金で、この基金分だけは一時金、年金の選択が出来ます。しかし1,2階分には脱退制度は外国人にだけしかなく、日本人は強制加入です) >任意加入は経済的に余裕があるときだけ、ということは出来ますか? 基本的には出来ます。海外からの任意加入で国内に協力者がいない場合は、日本国民年金協会がその斡旋を行っています。 なおご質問者の居住地がドイツ、イギリス、アメリカなど一部の国であれば、日本との間で公的年金について相互協定を結び、互いに相手の加入期間を自国の年金の加入期間とみなす仕組みが存在します。(アメリカについてはまだ締結したばかり) この相互協定については詳しくは日本の社会保険庁にお聞きになるとよいでしょう。

参考URL:
http://www.nenkin.or.jp/data/c02/c10201.html
bcn
質問者

お礼

ご親切にいろいろありがとうございました。

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