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口約束での相続について

父が他界しましたが遺言状はありませんでした 相続人は私(結婚し住まいは別)と母の2人です 土地の相続に関してお伺いします 口約束の契約は成立すると聞きますがこういった場合どうなるのか教えて頂けますか? 親戚の母子に敷地の一部の土地の遺贈、又は借地権を与えるなどについて父が周りの人に話した事です ある人にはその親子に遺贈する、別の人には親子に土地を貸す、又他の人にはそれらに関して反対する人(私を含め他の親戚)が一人でも居たらその限りでは無いとも 親戚の母子に確認した所、子(息子、独身)に直接話は無かったとの事、しかしその母の方との間には何らかの話が持たれていると思われます 以前は借地に関して匂わせていたのですが今はなんとしても内容を教えてくれません 父と今後の事を話し合う前に急死してしまいましたので事実関係を確認出来ていません おまけに父の一貫性の無い話が周りで一人歩きしていて 中には「自分はそれが遺言だと思っている」という人まで居ます 以上の事から (1)本人達と口約束があったのなら有効なのか (2)その場合いつまでに誰に報告すべきなのか (3)他人に話した内容については遺言として有効なのか よろしくお願いします

noname#48569
noname#48569

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113260
noname#113260
回答No.2

遺言は厳格に形式が決められており、口頭による遺言も認められますが、どうも質問の内容からはその要件を満たしていないように感じます。 但し、ご質問者が承知されてるように「契約」は口約束でも有効になりますから、利害関係者が亡くなった方の言ったことを証明できれば、契約としては成立します。 お父様が土地を上げると言い、当人がいただきますと返事をしていれば有効な契約であり、贈与として成立します。 http://www.office-kiriyama.com/souzoku-omakase/igon-dekirukoto.htm 口約束が遺言として成立する場合は 「臨終の席で」  証人3人以上の立会いのもと、その中の人に口述筆記をしてもらう方法です。 筆記した人は遺言者と証人に読み聞かせ、間違いないと認めると、それぞれが署名・捺印します。 20日以内に裁判所の確認を受けないと無効になり、証人も遺産相続とは無関係の人で、成人でなければいけません。

noname#48569
質問者

お礼

御礼が遅くなり済みませんでした 色々調べてみたのですがご紹介のサイトには行き着きませんでした(^_^;) とても判りやすいサイトで大変参考になりました 「贈与」と言う部分に関してはまだ誰からも何もリアクションがありませんのでなんとも言えませんのでまだまだ父の発言の真相が判らない状況ではあります ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

相続に関しては、「口約束」なぞというものは、ありません。    また、相続が発生する前の、「アタシ、財産いらないわよ」も無効です。  遺言がなければ、すべて、法に定められたとおりに相続されます。  この場合は、あなたと母上です。  また、認知している子がいれば、その子も相続できます。

noname#48569
質問者

お礼

御礼が遅くなりました 父の友人が通夜と葬式に現れて勝手に「遺言を聞いているから親族の前で話をしたい」と言い出して困っておりました これでその方に遺言状が無い事と合わせて説明ができます ありがとうございました

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