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取締役の競業避止義務違反について(期限が近づいてきました)

maria_sharapovaの回答

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回答No.4

#2&3です。 >ただ「競業避止義務」の問題がなければ、B社の打診を受けると思います。 ご事情はよく分かりました。そこで再度法律的にこの問題を考えてみたいと思います。すでに#1の方もおっしゃっていますが、仮に質問者さんがB社取締役に就任された後、B社取締役会の承認を得ずにC社と取引を行った場合、100%競業避止義務違反となります。 大分前の教科書(私の大学時代のものです)で、最近ではもう使われていないのかもしれませんが、鈴木竹雄著『新版会社法 全訂第3版』(弘文堂 平成3年)には、「競業避止」についてこのように書かれています。 「取締役が自己または第三者のために会社の営業の部類に属する取引を自由にできることにすると、会社の取引先を奪うなど会社の利益を害する危険が大きい。そこでそのためには、その取引につき重要な事実を開示して、取締役会の承認を事前に得ることを要することとし(264条1項)、この義務に違反すれば、損害賠償責任を負うほか(255条1項5号4項)、取締役会によって介入権の行使を受け(264条3項4項)、さらに解任の正当事由にもなりうる(257条)。なお、取締役会が適宜の措置をとりうるようにするため、承認をうけたかどうかを問わず、右の取締役は、遅滞なくその取引につき重要な事実を取締役会に報告すべきこととする(264条2項・498条1項20号ノ2)。」(P.188) ですから、#1の回答の補足に書かれている、 >A社とC社の取引全てに対して、B社に報告し承認を得る必要があるとすると A社は実質B社の子会社になってしまうようです。 A社にはB社からの資本はまったく入っていないのに、 B社の伺いを立てないといけないというのは疑問に思います。 は、質問者さんが競業避止義務のベースを親会社―子会社という資本関係にあることとお考えのようですが、そうではなく、純粋にB社取締役としての義務をまっとうしているかどうかにあると言えると思われます。従って、むしろ考え方のベースとなるのは、B社に対する「善管注意義務」や「忠実義務」と考えた方が理解して頂けるのでは、と思われます。先程はこの2つの義務には違反していないと書きましたが、それは私の考え方が浅薄だったと思い、ここで訂正させて頂きます。

babobi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が微銭を惜しんで姑息なことをしようとしているのが間違っているのですね。 B社の代表である社長に打ち明けて問題が無いように計らいます。 C社の方は、相手が私であれば会社は問わないというお話をいただいていますので、 B社を経由してA社に仕事を発注するようになるかと思います。 お忙しい中お時間を割いていただいてありがとうございました。

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