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取締役の競業避止義務違反について(期限が近づいてきました)

jyamamotoの回答

  • jyamamoto
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回答No.1

B社の取締役会の承認なしに、同業のA社の取引に関与すると「競業避止義務違反」になります。 B社の取締役会の承認を得て議事録に記載した上での取引が可能でない限り、事前にB社と充分協議したした上で判断される方が良いと思います。

babobi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 B社との協議をすることにします。 早急なご回答をいただきましてありがとうございました、。

babobi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 同業だと競業避止義務違反というのは分かるのですが、 代表権を持っている会社(A社)の取引全てについて、 そうでない会社(B社)に報告する必要があるのかをお伺いしようと思いました。 No2の方でも補足致しましたが、 A社はB社とまったく関係のないC社と取引をしておりまして(ABC社全て同業種) A社とC社の取引全てに対して、B社に報告し承認を得る必要があるとすると A社は実質B社の子会社になってしまうようです。 A社にはB社からの資本はまったく入っていないのに、 B社の伺いを立てないといけないというのは疑問に思います。 と、思ったのですがどこか間違っていますでしょうか?

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