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支払催促

慰謝料を請求(法的にではなく自主的に払ってもらうもの)して、払ってもらえなかった場合、支払催促できますか?またそれをして、異議申立があった場合どうなるのでしょうか?

noname#10440
noname#10440

質問者が選んだベストアンサー

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  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.3

相手方の不法行為による慰謝料の請求については、私人間の交渉で支払を受けることができなかった場合、簡易裁判所に申し立てて支払督促をすることができます。 ただ、支払督促をする際に、どういう理由で支払督促をするのかについての書類を準備する必要があります。 支払督促を受け取った相手方は、簡単な手続きで異議申立をすることができ、この場合には通常の民事訴訟の手続きとなり、素人では難しいかも知れません。 もし、相手方への請求金額が60万円(?)未満であるのであれば「少額訴訟」を利用するのも一つの手です。

その他の回答 (4)

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.5

No.4です。 先ほどの私の回答で支払督促について、あまり効果がないというような表現をしてしまって申し訳ありません。 効果がないというのは、相手方がまったく慰謝料を支払う気持ちがない場合、支払督促に対する異議申立は書類の□のチェック欄にチェックして、郵便切手1040円(だったと思うのですが)を同封して簡易裁判所に送り返すと、支払督促をした側にはもはや裁判しか選択肢がなくなってしまうからです。 何の慰謝料かがわからないので詳しいことは言えませんが、裁判で相手方の不法行為により質問者さまが損害を受けたということを証拠を提出して立証するということが、なかなか素人では難しく、弁護士に依頼しなければならないケースも考えられるからです。(簡易裁判所取り扱いの案件でしたら司法書士の先生にも相談に応じてもらえるものと思います)

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.4

No.3ですがたびたびすみません。 ご質問で「慰謝料の請求」とありましたので、下記の回答で「不法行為による損害賠償請求」なのかなと思ったのですが、少額訴訟を含む訴訟手続きの中では、相手方の不法行為に対して損害賠償をするには、質問者様が、相手方が不法行為を行って、自身が損害を受けたことを立証する必要があります。

noname#10440
質問者

補足

回答ありがとうございます。支払催促より、少額訴訟のほうがいいということですか?また損害を受けたことを立証するには、どのような方法がありますか?

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

昔、少し調べた程度なので参考程度に読んでください。 回答の自身はなしです。 >異議申立があった場合どうなるのでしょうか? 通常訴訟の流れに入ると思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  支払催促の対象になります。  異議申立があれば,提訴(裁判ですね)することになります。 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/c8e6f677e5b218ce49256b65003bfbc1?OpenDocument

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/c8e6f677e5b218ce49256b65003bfbc1?OpenDocume

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