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元カレに貸したお金を返してもらうには?

こんばんは。 8年前に元カレにお金を貸して欲しいと言われ56万円貸しました。 「2~3年のローンを組むと返済額が70万円を超えてしまうから金利がもったいない。どうせ金利を払うならお前に払いたいから」 そう言って彼は毎月2万円ずつ3年間で支払い終えると約束し私からお金を借りたのですが・・・ 数ヶ月経っても1円も返してくれない彼に何度か「返してほしい」「返す気はあるの?」と請求していたのですがその度「今ちょっと苦しいからごめん・・・」と言われうやむやにされるばかり。 そのうち私達は別れることになりましたが、彼に口座を教えキチンと毎月支払う約束をしてもらいました。 数ヶ月しても1年経ってもやはり1円も振り込まれないので携帯に電話したところ番号が変わって連絡がつかなくなっていたのですが、偶然友達から近くのコンビニでバイトをしていると聞き直接会いに行ったんです。 その時も彼は返済の約束をしてくれましたが、未だに1円も返ってきていません。 念書などはとっておらず、利息の約束なども全て口約束だけですが少しでも返してもらえる方法はあるのでしょうか? 何かよい方法があるのでしたら教えて下さい!よろしくお願いいたします。

  • Cbay
  • お礼率70% (7/10)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

8年前にお金を貸したそうですが、あなたが「貸したお金を取り戻す権利」はあと2年で消滅してしまいます。これを法律用語で消滅時効といいます。お金の貸し借りをした場合、貸した人が実際にお金を取立てしなかったり、借りた人が一円も返してくれない場合、この「貸したお金を取り戻す権利」は貸した日から10年を経過した時点で消滅してしまいます。 そこであなたは、まずこの消滅時効をくい止めなければなりません。この消滅時効は彼から1円でも返済があった場合や、あなたが彼に対し裁判上の請求をした場合、時効の時間が中断します。 具体的にくい止めるための手段として、 1、あなたの通帳に1円でも彼の名前で入金させる。 2、あなたが裁判上の請求を起こす。   ※簡易裁判所で簡単にできる「支払督促」という方法があります。 尚、この支払い督促は念書などを添付しなくてもあなたの請求どおりの要求を裁判所は受け付けてくれます。彼は裁判所からその書面を受け取ってから異議があれば2週間以内に彼は異議申し立てをしなければいけません。もし異議を申し立てなければ彼はあなたの要求を認めたことになります。 もし彼が異議を申し立てたら裁判になりますが、あなたは書面上の証拠がなくとも証人をたてることができます。公の場であるコンビニで彼に請求したんですよね?誰かあなたたち以外の第3者がその話を聞いていたはずです。書面がなければその人達が証拠となる証人です。 最後に、彼はあなたの再三の請求にも一切応じず、全く誠意がみられません。あなたが本当にお金を取り戻したいと思ってるのなら上記のような手段もあります。少しでも参考になったなら幸甚です。

Cbay
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます! あと2年ぼーっとしていたら、請求する方法がなくなってしまっていたんですね。。。 今まで何度請求しても返してもらえなかったので、1の通帳に振り込んでもらうことはかなり難しいと思います。 証人になるかどうかはわからないのですが、私と彼の共通の友達が事情を知っていて、一度彼に対して「早く返してあげてよ」って言ってくれたことがあります。その時彼は「返す気はあるんだけど、今苦しくてさぁ・・・」と言っていたそうなんですが、その程度の会話内容でも証人になれますでしょうか? あとは、私が預金を下ろした直後に同等の金額の頭金を入れて車のローンを組んだことと、貸したお金の一部で交通違反の反則金を支払ったことだけは知っています。そんなことでも役に立つでしょうか? お時間があるときで結構ですので、教えていただけると助かります。

その他の回答 (6)

  • neko-nyan
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.7

心中お察しします。他の方の有意義な回答もありますが、私なりに少し助言を加えます。 仲が良い状況下で一寸だけとの親切心が裏目に出たのでしょうが、多分相手は最初から計画の確信行為と思われます。特に一部の支払も行われていない旨で悪質です。 それにしても8年間も放置した結果となり、益々難しい状況です。借用書や念書もなく、当時の状況把握も難しいですね。(彼とのやり取りで、日時や内容、その場所、あなたの発言・相手の発言内容・電話でのやり取りがあれば通話時刻・要した時間等の詳しい証言が出来ますか、これらの証人がいますか。金銭の授受を証明する受領書、振込みであれば銀行の伝票控が残っていますか。8年前に遡って貴方が記憶を元にどの程度主張、発言できますか。残念ですが警察や裁判所に提訴しても一方的ではなく、相手の主張も考慮して対等に扱われます) 詐欺で警察に訴えることは証拠・証人がいなければ門前払いです。 訴訟は弁護士に依頼して行うにしても、証拠類がないことから交渉中心となるでしょう。ただ、根拠が薄いので受任する弁護士がいるかどうか。限りなく白に近いグレーの世界です。 因みに普通の訴訟で56万円返済には、弁護士費用19万円と訴訟費用・活動実費で30万円ほど覚悟が必要。(小額訴訟なら制限もありますが、少し安い費用)また、仮に勝訴した場合も訴訟や弁護士費用等は相手に請求出来る判例は稀で、結果的に全額戻る事は無理。 まずは、弁護士・行政書士等に相談する事をお勧めします。時間と経費・精神的苦痛を考慮すると、100万円程度の被害は、証拠や根拠も十分あっても泣き寝入りする人が大多数なのです。 なお、相手の居住地などは弁護士や司法ルートで捜索可能です。

Cbay
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度行政が行っている「弁護士無料相談会」というものに行ったことがあります。その時は貸してから半年程経った状態だったのですが、「返済がちょっと遅れているだけだし、訴訟を起こすほどのことでもない。裁判の費用だけで貸したお金以上かかるし、勝てなかったら貸したお金も戻ってこないし、裁判費用分の損失もでる」と言われたんです。当時、いろんなものを売ってお金を作って貸したので裁判費用を捻出することもできずとりあえず待つことしかできなかったのですが・・・。 一度、代行で請求してくれるという人がいて、15万でお願いしたのですがそのまま持ち逃げされたこともあり、それ以来そのお金に固執することはやめようと思ったのです。 最近法律を取り扱った番組が多く、時々友人間でのお金の貸し借りに関するものが放送されていて、それでは念書などがなくても、期限がいつでも請求できるようなことが説明されていたので、もしかしたら私の場合も何か方法があるのではと期待してしまったんです。 数日考えてみましたが、内容証明で請求からはじめてみたいと思います。 みなさん、どうしようもない質問に丁寧に答えてくださって本当にありがとうございました^^ 例えお金が返ってこなかったとしても、みなさんが一緒に考えてくださったことがうれしかったのでそれでよしとすることにします。 ただ、せっかくアドバイスいただいたので、できる限りがんばってみたいと思います。 本当に本当にありがとうございましたっ♪

回答No.6

確かにあまり深追いをすると彼が逆ギレして危険かもしれないですね・・・。 ただ私なら絶対に返してもらいますけども。 私だったら彼があまり法律的に詳しそうでない場合、少し脅しをかけますけれどね。 つまりはじめから返すつもりが無いのにお金を借りる→詐欺→警察に相談すると言う(本当に相談してもいいかもね)→通常ここで彼は折れて今はお金がないけど今後かならず返すと言う→じゃあ念書書いてと言う→でも彼はきっと返済をしない→内容証明を出して警告→裁判→勝訴(終わり) ちなみに厳密に言うと彼の行為は詐欺ではないと思いますけど・・・。

Cbay
質問者

お礼

こんばんは^^ またまたご回答ありがとうございます! ふむふむ・・・やはり初めは物腰やわらかく出た方がいいですよね。最初から裁判とか内容証明というと相手もびっくりするでしょうし。 ほんとは「銀行変えたから口座番号変わったの。振込みはここにお願いね^^」ってやわらかめに言おうと思ってたんです。ですが、法的な手段をとるまでの間に、彼に「逃げ道」を探す時間を与えると結局返してもらえなくなるんじゃないかと思って。 騙されてる感じもするのですが、詐欺にはならないんですね。法律って難しいです・・・orz 警察に相談するつもり→→→裁判の手段も参考にさせていただきますね♪ありがとうございました^^

  • skbler
  • ベストアンサー率9% (69/692)
回答No.5

彼はおいくつですか? コンビニでのアルバイトを軽視するわけではありませんが、70万円を超える借金の返済は、日々の生活に脅威を与えるような額かと思われます。 「貸したお金はあげたと思え!」という諺があります。 彼のお嫁さんにでもなって、借金を帳消しにしてあげた方が宜しいかと思われます。 念書…あまり物騒なことはお考えになられない方が得策かもしれません。

Cbay
質問者

お礼

彼はこの4月で29歳になります。 コンビニでアルバイトをしていたのは5年ほど前で、直接請求に行って以来バイトをやめてしまったそうです。 今は何をやっているのかわかりませんが、3年ほど前に共通の友達から「車の販売をやっていて月4~50万くらい稼いでるらしいよ?」と聞いたことがあります。その時に友達は「そんなに稼いでるんだったら、Cbayに返してあげなよ」って言ってくれたらしいのですがそれでも1円も返ってこないです。。。そしてそれ以来彼と友達も連絡がとれなくなってしまったそうです。 彼のお嫁さんですか・・・お金にルーズな人なのでとてもそんな気にはなれないです。電話や公の場ならいいのですが、二人きりになるような場所へ直接取立てに行って殺されたりするのも怖いな。。。と思っているうちに8年も経ってしまいました。 「貸したお金はあげたと思え」って、よく言われます。「殺されてないだけありがたいと思おうよ」とかも(笑) 確かにそうなんですが、もし返してもらえる方法があるのなら返してもらいたいなと思ったので^^ 私もできるだけまるくまるくおさめたいと思っています。 ご回答ありがとうございました!

回答No.4

念書を書いてもらうのが一番だと思うのですがうまく話さないと警戒して書いてもらえないかもしれませんね。いずれにせよお金を貸したという証拠をたくさん集めることです。 例えばお金を貸した際に銀行振り込みをしていれば通帳の明細とか彼との会話をテープで録音するとか・・・。 一円でも返してもらいその領収書を発行するとか・・・。 そういった小さな事実の積み重ねがあれば必ずしも念書や借用書が無くてもお金が返ってくる可能性があります。 おそらく最終的には小額訴訟をすることとなるとは思いますが、それほど難しいことではないので別に弁護士なんかを頼まなくても大丈夫です。 利息も法定金利年5%となると思いますので大体80万位貸していることになりますかね。 10年経つと時効になってしまいお金を取り戻すことが難しくなりますよ。色々時効にさせない方法はありますが・・・。 あっ、ちなみに念書を書いてもらっても後々俺は書いていないなど言ってしらばっくれる人もいるので誰かと一緒に行って証明してもらいましょう。

Cbay
質問者

お礼

8年も前のことですので、お金を貸した証拠といえる証拠はもうほとんどと言ってないんです。 お金を貸す時には、「振込みだと手数料かかるから、現金でかして]と言われ、私の口座から預金をおろしそのまま手渡しでお金を貸しています。 やはり少し望みが薄そうですね・・・ほとんど諦めかけていたお金ですので利息とかはいいんですが、それでも5%で80万ですか。大きいですね。あげたものではないので、少しでも返してもらえるようがんばってみます。念書を書いてもらえる状態にまでなったら公証人役場に一緒に行ってもらうことにします^^ ご回答ありがとうございました!

  • syaomei
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.2

彼の親に言いましょう。 私の友達はカレ氏の親に伝えたうえで念書も書かせたそうです。 親に言ってもダメなら、失礼ですが諦めた方がいいですね。 お金を貸すのは、どんなに仲のよい友人でも、やめておくべきだと思います。 もし返ってこなければ、大金ですが、勉強料だと思って前向きに考えましょう。

Cbay
質問者

お礼

電話でなんですが、2度だけ彼のお母さんに請求したことがあるんです。 「私は留守番の者なのでよくわかりません。」「なんのことかわかりません。」と、わからないわからないの一点張りでなんとも・・・ 新しい携帯番号も教えてもらえない状態でした; >お金を貸すのは、どんなに仲のよい友人でも、やめておくべきだと思います。 そうですね。それ以来、人にお金を貸すことはしていません。 回答ありがとうございました^^

  • takaharu
  • ベストアンサー率9% (2/22)
回答No.1

難しいですねー 彼に間違いなく貸したと言う証拠があればいいのですが 幸い彼は借りた事を認めているのだから 今からでも念書とれませんか? 住所 連絡先を聞き出して 内容証明でも送ってみては?

Cbay
質問者

お礼

やっぱり難しいですか・・・ 間違いなく貸したという証拠がないので返してもらえないかもしれないな、と半ば諦めてはいたんです。 お金のことなのではっきり言わなくちゃいけなかったんですが当時つきあっていた彼に念書や借用書を書かせるのはなんだか信用していないみたいで言いづらくて。 今は全く連絡がとれない状態になってしまっているのですが、実家の住所だけは調べればわかります。 内容証明という方法もあるんですね!一度調べてみます。回答ありがとうございました♪^^

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